| HOME
> 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報
> 条項目次 > |
|
第VI部 連邦庁による公告 第108条 公告機関紙 (1) スイス特許意匠商標公報における公告で特許法及び本規則でなすことを命じられたものは,毎月2回これを行う。 (2) 連邦庁は,前記の定期刊行物に一般的関心の対象たる情報をも公告する。 第109条 特許明細書及び出願明細書 (1) 特許出願は,特許付与の日に公告される。特許付与は,スイス特許意匠商標公報で前記の日に告示される。 (2) 先行審査手続においては,出願明細書は特許出願の公告日と同一の日に公告される。ファイルは,前記の日に公衆の閲覧に開放される。 第110条 その他の正式公告 (1) 連邦庁は,前事業年度中に処理した事件の目録を毎年公告する。 (2) 手元にある特許文献に基づき連邦庁は,一般的関心の対象たる刊行物,とりわけ,既に公告された要約の全集を発行することができる。 第111条[廃止](第113条まで) |
| 《前へ》《次へ》 |
| HOME
> 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報
> 条項目次 > |