HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >

その他参考情報

第VII部 欧州特許出願及び欧州特許
第114条 本規則の範囲
(1) 本第VII部の規定は,スイスで効力を生じる欧州特許出願及び欧州特許に適用する。
(2) 本規則の他の規定は,特許法第109条及び本第VII部に別段の規定がある場合を除くほか同様に適用する。
第115条 連邦庁への出願
(1) スイスに自己の住所又は本拠を有する者は,出願人又は代理人として連邦庁に欧州特許出願を行うことができる。ただし,分割出願をすることはこの限りでない。
(2) 連邦庁は,出願書類を受理した日をこの出願書類に表記する。
(3) 欧州特許条約の下に徴収した手数料は,直接欧州特許庁に納付される。
第116条 翻訳文
(1) 公開された欧州特許出願のクレームの翻訳文(特許法第112条)又は欧州特許の原明細書若しくは補正明細書(特許法第113条)の翻訳文を連邦庁に提出する者は,出願番号又は特許番号を表示しなければならない。
(2) もし異議申立手続の結果欧州特許が訂正された形態で維持されたときは,新しい翻訳文は,旧翻訳文が訂正特許明細書にどの程度まで適用可能であるかを詳細に示す申立によって全面的に代置されることができる。
(3) 連邦庁は,翻訳文受理の日付を記帳する。連邦庁は,当該翻訳文が完結したものであるか否かのみを審査する。
(4) 連邦庁は,直ちに翻訳文を公衆の閲覧に供し,かつ公衆の閲覧に供した最初の日を記帳する。
(5) もし翻訳文が訂正された(特許法第114条)ときは,(1)から(4)までの規定が準用される。
(6) もし特許明細書又は(2)の申立の翻訳文が,所定の期間内(特許法第113条(2))に提出されないときは,連邦庁は,当該特許がスイスにおいては効力を生じなかった旨を宣言する。この決定が効力を生じた場合は,連邦庁は,特許付与の日から効力を生じるものとして当該特許を取り消す。
第117条 登録簿及びファイル
(1) 次の事項はスイス欧州特許登録簿に記入される(特許法第117条)。
(a) 特許付与の際欧州特許登録簿に記載されていた情報
(b) 異議申立手続の主題について欧州特許登録簿に記載されていた情報
(c) そのほか,スイス特許について提供された情報
(2) 連邦庁は,欧州特許庁の手続で使用された言語によって情報を登録する。その言語が英語であった場合は,登録は,当該特許明細書の翻訳文で使用されたスイス公用語で行われ,また,もし前記の翻訳文が欠落するときは,連邦庁の選択するスイス公用語で行われる。
(3) (2)に従って採用される言語は,手続が行われる言語とする(第4条)。
(4) 連邦庁は,欧州特許毎にファイルを保存する。
第117a条 特許表示
スイスにおいて効力を有する欧州特許については,特許表示(特許法第11条)中に「EP/CH」の文字と特許番号を記載する。
第118条 出願変更
(1) 欧州特許出願又は欧州特許がスイス特許出願に変更された場合は,連邦庁は,出願人に,次を行うための期間の猶予を与える。
(a) 出願手数料(第17a条(1)(a))の納付
(b) 翻訳文(特許法第123条)の提出
(c) 代理人(特許法第13条)の委嘱
(2) もし前記の変更の結果成立したスイス特許出願の出願日から2年を超える期間が経過したときは,連邦庁による催告に続く6月以内に年金が納付されなければならない。もし最後の3月間に年金が納付されるときは,割増料金が徴収される。
第118a条 年金
欧州特許については,連邦庁によって課される年金を毎年前納しなければならない。最初の納付は,出願のときから起算して,欧州特許の付与が欧州特許庁に通知された年の翌年について発生する。

前へ》《次へ
ページの先頭へ
HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >