第VIII部 国際特許出願
第1章 本規則の範囲
第119条 本規則の範囲
(1) 本第VIII部の規定は,連邦庁が受理官庁,指定官庁又は選択官庁として行動する国際出願に適用する。
(2) 本規則の他の規定も,特許法第131条又は本規則に別段の定がある場合を除くほか前記の国際出願に適用する。
第2章 受理官庁としての連邦庁
第120条 国際出願の提出
連邦庁に提出される国際出願は,スイスについて管轄権を有する国際調査機関の使用言語たるスイス公用語で作成されなければならない。連邦庁は,スイス特許意匠商標公報でこれらの言語を告示する。
第121条 送付手数料及び調査手数料
(1) 送付手数料(特許法第133条(2))は,国際出願の受理に続く1月以内に連邦庁に納付されなければならない。
(2) (1)の規定は,調査手数料に準用する。その額は,スイスについて管轄権を有する国際調査機関と締結する協定に基づいて定められる。連邦庁は,国際調査機関によって定められた調査手数料の額をスイス特許意匠商標公報に告示する。
第122条 国際手数料;その他の指定手数料及び確認手数料
(1) 1970年6月19日特許協力条約に基づく規則(以下「協力条約規則」という。)第15.1規則(ii)の定める基本手数料及び指定手数料を含む国際手数料は,連邦庁に納付される。
(2) 第121条(1)の規定は,基本手数料の納付に準用する。
(3) 協力条約規則第15.1規則(ii)の定める指定手数料は,出願日又は優先日に続く12月以内に納付される。国際出願に優先的クレームが含まれる場合,かかる手数料は出願に続く1月以内(この期間が後に満了することを条件とする。)に納付することができる。
(4) 協力条約規則第15.5規則(a)の定める指定手数料及び確認手数料は,出願日又は優先日に続く15月以内に連邦庁に納付される。
(5) 前記の手数料の額は,協力条約規則の手数料に関する附則に記載されるとおりとする。
第122a条 納付の催告
(1) 協力条約規則第15.1規則(ii)の定める送付手数料,基本手数料,調査手数料及び指定手数料が所定の期間内に納付されなかった場合,連邦庁はかかる納付すべき金額及び協力条約規則第16の2.2規則の定める納付遅延手数料を納付するための1月の猶予期間を出願人に与える。
(2) かかる期間内に納付がされないか又は一部のみの納付があった場合,国際出願又は手数料の納付されなかった国の指定は,取り下げられたものとみなす。
第3章 指定官庁としての連邦庁
第123条 クレームの翻訳文
第116条(1),(3)及び(4)の規定は,連邦庁が指定官庁(特許法第137条)たる公開された国際出願のクレームの翻訳文に準用する。
第124条 方式条件
(1) 国際出願について翻訳文又は発明者の表示が所定の期間内に提出されない場合又は国内出願手数料が所定の期間内に納付(特許法第138条)されない場合は,国際出願は,スイスに関しては取り下げられたものとみなす。
(2) スイスに住所又は営業所を有していない出願人は,出願日又は優先日に続く20月以内に代理人を委嘱しなければならない。出願日又は優先日から19番目の月の末日までにスイスが選択された場合,前記の期間は30月とする。
(2の2) (2)の定める期間が遵守されない場合,連邦庁は出願人に対し,代理人を委嘱するための期間としてさらに1月の猶予を与える。
(3) 優先権書類が優先日から16月以内に受理官庁又は国際事務局に提出されなかった場合は,優先権は効力を失う。
(4) 第52条(4)の規定は,優先権書類がスイスの公用語又は英語で作成されていない場合に準用する。
第125条 調査報告書
(1) もし国際出願が先行審査に服すべきものであるとき及びもし国際調査報告がスイスについて管轄権を有する国際調査機関から交付されているときは,技術水準の調査は,これを終結してはならない。
(2) 技術水準の補充調査(特許法第139条(2))は,次の場合にこれを行う。
(a) 国際調査がすべてのクレームについて実行されなかった場合
(b) 国際調査報告がスイスについて管轄権を有する国際調査機関によって実行されなかった場合,及びかかる調査が広く行き届いたものでなかったことがその報告から看取される場合
(c) ある日付を繰り延べた結果,追加の調査が必要となった(第60条(3))場合
(3) 補完調査報告についての調査手数料は,審査官による催告から1月以内に納付されなければならない。
(4) 第55条から第60条までの規定はその他一切の事項に準用する。
第4章 選択官庁としての連邦庁
第125a条 国際予備審査報告書の別紙の翻訳文
(1) 特許法第138条(1)(c)に基づいて翻訳文が提出される場合,国際予備審査報告書の別紙は,出願日又は優先日に続く30月以内に,国際出願に用いられたスイス公用語と同じ言語に翻訳される。
(2) (1)に規定される期間が遵守されない場合,連邦庁は,さらに2月の追加期間を出願人に与える。かかる追加期間が遵守されない場合,連邦庁は当該出願を却下する。
第125b条 ファイルの内容及び閲覧
(1) 国際出願のファイルには,第89条に規定される内容のほか,国際予備審査報告書が含まれる。
(2) 国際出願が国内手続段階に入った後は,ファイルは自由にこれを閲覧することができる。
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