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その他参考情報

第IX部 国際型調査
第126条 条件
(1) 特許協力条約第15条(5)の趣旨に該当する国際型調査は,スイス特許出願についてこれを請求することができる。
(2) 請求は,出願日に続く6月以内に連邦庁に提出されなければならない。同時にまた,国際調査機関によりその金額が定められる国際調査手数料が納付されなければならない。
(3) もし特許出願が作成された言語がスイスについて管轄権を有する国際調査機関の使用言語でないときは,その使用言語による翻訳文が同時に提出されなければならない。
(4) 連邦庁は,特許出願及び翻訳文が特許協力条約に規定する他の条件,とりわけ,国際出願にとって有効な方式要件を満たしているか否かを審査しない。
(5) 国際型調査は,次の場合は補正された技術文書に基づいて実行される。
(a) 出願日に続く6月以内に出願人がその旨要求する場合
(b) 補正された技術文書が出願日に続く6月以内に連邦庁に提出された場合
(c) 補正された技術文書が第51条及び第64条に規定される条件を満たす場合
(d) 出願人が実体に関する審査の早期手続による実行を請求し,かつ連邦庁が当該調査について有効な出願日を定めた場合
(6) 請求された調査の実行にあたり,(1)から(5)までの趣旨に該当する国際型調査の実施を求める請求が提出された後は,技術文書の補正は斟酌されないものとする。
第127条 手続
(1) もし第126条(1)から(3)までに規定する条件が満たされるときは,連邦庁は,管轄権を有する国際調査機関に所定の書類を送付する。
(2) 連邦庁は,調査報告書を,そこに記載される書類の写しと共に出願人に送付する。調査報告書の写しは,特許出願ファイルの中に綴入される。

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