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第2編 原産地表示 第47条 原則 (1) 原産地表示は,商品又はサービスの地理上の出所についての直接的な又は間接的な言及をいい,その出所と関係を有するその性質又は特性についての言及を含む。 (2) 関連の取引界において商標又はサービスの特定の出所についての言及として認識されていない地理上の名称及び標識は,(1)でいう原産地表示とはみなさない。 (3) 次に掲げる使用は禁止しなければならない。 (a) 原産地表示の不正確な使用 (b) 不正確な原産地表示と混同することがある名称の使用 (c) 人を欺きやすい異なった原産地の商標若しくはサービスに関する名称,住所又は商標の使用 (4) サービスについての地域的又は地方的原産地表示は,そのサービスが全体として当該地域のための出所の基準を満たしている場合は,正しいものとみなす。 第48条 商品の出所 (1) 商品の出所は,製造の場所又は使用される原材料及び部品の出所により決定しなければならない。 (2) 更に条件を満たすこと,すなわち,当該場所において慣例となっている又は規定されている製造の原則及び品質要件に従うことを請求することもできる。 (3) 判断の基準は,当該商品の名声に関するその影響に基づいて個々の場合において,決定しなければならない。原産地表示が慣例と一致する場合は,それは正しいものと推定される。 第49条 サービスの出所 (1) サービスの出所は,次に掲げる基準の1つにより決定しなければならない。 (a) サービスを提供する者の登録した事務所 (b) 事業の方針及び処理を現実に支配する者の国籍 (c) 事業の方針及び処理を現実に支配する者の住所 (2) 更に条件を満たすこと,すなわち,サービスの提供について通例である若しくは規定されている原則又は本国でサービスを提供する者が属する伝統的な組合に従うことを請求することもできる。 (3) 判断の基準は,当該サービスの名声に関するその影響に基づいて個々の場合において,決定しなければならない。原産地表示が慣例と一致する場合は,それは正しいものと推定される。 第50条 特別規定 経済又は個々の分野の全般的利益から必要とされる場合は,連邦議会は,スイスの原産地名称を特定の商品又はサービスについて使用するための条件を詳細に定めることができる。連邦議会は,最初に州及び関係する専門的産業組合の意見を聴取しなければならない。 第51条 生産者証 経済のある分野の利益から必要とされる場合は,連邦議会は,当該経済分野の商品に生産者証を付すべき旨を定めることができる。 |
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