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第3編 法的保護 第1章 民事法による保護 第52条 確認判決を求める訴 法律上の利害関係を立証する者は何人も,本法に基づく権利又は法律上の関係の存在又は不存在についての確認判決を裁判所に求めることができる。 第53条 商標の移転を求める訴 (1) 原告は,被告が商標を不法に使用している場合は,商標登録の無効の宣言に代えて,商標の移転を求める訴を提起することができる。 (2) 訴の権利は,登録の公告又は第4条に基づく所有者による同意の撤回の後2年で消滅する。 第54条 判決の通知 裁判所は,登録簿の登録を変更することとなる終局判決を連邦庁に通知しなければならない。 第55条 強制執行を求める訴 (1) 自己の商標権又は原産地表示に係る権利を侵害されている者又は侵害される虞のある者は何人も,次に掲げることを裁判所に求めることができる。 (a) 差し迫った侵害を禁止すること (b) 進行中の侵害を除去すること (c) 商標又は原産地表示を不法に付した被告の所有に係る物の出所を明らかにするよう被告に求めること (2) 更に,(1)に定める者は,義務的法律に基づき損害賠償の訴を提起することができ,かつ,権限のない代理権に関する規定に基づき利得の返還を請求することもできる。 (3) 規則に反する保証標章又は団体標章の使用も,商標権の侵害を構成する。 第56条 組合及び消費者団体による訴の提起 (1) 次に掲げる者も,原産地表示の保護に関し,第52条及び第55条(1)に基づく訴を提起することができる。 (a) 自己の構成員の経済的利益を守るためにその定款により権限を与えられている専門的同業組合 (b) 消費者保護のための法規により設けられた全国的又は地域的規模の団体 (2) (1)の組合及び団体は,保証標章又は団体標章に関し,第52条に基づく訴を提起する権利を有する。 第57条 民事手続における没収 (1) 裁判所は,商標又は原産地表示を不法に付した被告の所有に係る物の没収を命じることができる。 (2) 裁判所は,商標若しくは原産地表示が正当に認められていないものとすべきか否か又は(1)の物を使用できないとすべきか,破棄すべきか若しくは指定された方法で使用すべきか否かを決定しなければならない。 第58条 管轄権 (1) 被告の居住地又は当該行為が行われた場所若しくは当該行為が効力を有する場所の裁判所は,本法で規定する訴について管轄権を有する。 (2) 複数の被告に対して訴を提起することができる場合であって,その訴が本質的に同一の事実及び法律的理由に基づいているときは,すべての被告に対し,管轄権を有する裁判所に訴を提起することができる。最初の訴が提起された裁判所は,排他的管轄権を有する。 (3) 各州は,民事手続の場合に限りその領域の全部について管轄権を有する裁判所を指定しなければならない。 第59条 予防措置 (1) 商標若しくは原産地表示における自己の権利が侵害され又はそのような侵害を受ける虞がある旨及び侵害が容易に賠償することのできない損害を自己に与える虞がある旨を正当に主張する者は,予防措置を命じるよう求めることができる。 (2) (1)に定める者は,特に,証拠を確保するための措置,商標若しくは原産地表示を不法に付した物の出所を確定するための措置,現状を維持するための措置又は禁止命令及び中止命令の仮執行のための措置を裁判所が命じるよう求めることができる。 (3) 予防措置は,次に掲げる裁判所が命じる。 (a) 訴が提起された場所の裁判所 (b) 訴が提起されていない場合は,第58条に基づき管轄権を有する裁判所 (4) スイス民法第28c条から第28f条までの規定は,他のすべての場合に準用する。 第60条 判決の公表 裁判所は,勝訴者の請求により,敗訴者の費用で判決を公表するよう命じることができる。裁判所は,公表の種類及び範囲を決定しなければならない。 第2章 罰則 第61条 商標権の侵害 (1) 次に掲げる行為によって他人の商標権を故意に侵害する者は,被害者の請求により,1年以下の禁固又は100,000フラン以下の罰金に処する。 (a) 商標の不法使用,偽造又は模倣をすること (b) 不法使用,偽造若しくは模倣をした商標の下で商品を市場に出すこと若しくはサービスを提供すること,このような商品若しくはサービスを供給すること又は広告すること (2) 不法使用,偽造若しくは模倣をした商標を付した自己の所有に係る物の出所を明らかにすることを拒否する者は,被害者の請求により,(1)と同一の刑に処する。 (3) (1)及び(2)に定める者が取引のために行為をする場合は,その者は職権により求刑されるものとする。その刑罰は,禁固及び100,000フラン以下の罰金とする。 第62条 商標の欺瞞的使用 (1) 被害者の請求により,次に掲げる者は,禁固又は100,000フラン以下の罰金に処する。 (a) 商品又はサービスが真正のものであるかの印象を与え誤認させるために,他人の商標を商品又はサービスに不法に用いる者 (b) 他人の商標を用いた商品又はサービスを真正の商品として不法に供給し若しくは市場に出し又は真正のサービスとして不法に供給し若しくは提供する者 (2) (1)に掲げる者が取引のために行為をする場合は,その者は職権により求刑されるものとする。その刑罰は,5年以下の禁固及び100,000フラン以下の罰金とする。 (3) 商品が取引上欺瞞することを意図したものであることを知って,その商品の輸入,輸出又は貯蔵をする者は,被害者の請求により,拘留又は20,000フラン以下の罰金に処する。 第63条 規則に反する保証標章又は団体標章の使用 (1) 規則に反する方法で保証標章又は団体標章を故意に使用する者は,被害者の請求により,1年以下の禁固又は100,000フラン以下の罰金に処する。 (2) 規則に反する保証標章又は団体標章を付した自己の所有に係る物の出所を明らかにすることを拒否する者は,被害者の請求により,(1)と同一の刑に処する。 (3) 規則の重要でない規定が関係している場合は,制裁規定を適用しないことができる。 (4) (1)及び(2)に定める者が取引のために行為をする場合は,その者は職権により求刑されるものとする。その刑罰は,禁固及び100,000フラン以下の罰金とする。 第64条 原産地表示の不正使用 (1) 次に掲げる者は,被害者の請求により,1年以下の禁固又は100,000フラン以下の罰金に処する。 (a) 不正な原産地表示を故意に使用する者 (b) 不正な出所表示と混同する虞のある表示を故意に使用する者 (c) 出所を異にする商品又はサービスに係る氏名若しくは名称,住所若しくは居所又は商標を使用して,故意に欺瞞する虞のある者 (2) (1)に定める者が取引のために行為をする場合は,その者は職権により求刑されるものとする。その刑罰は,禁固及び100,000フラン以下の罰金とする。 第65条 生産者証に関する罪 生産者証に関する規定に故意に違反した者は,20,000フラン以下の罰金に処する。 第66条 訴訟手続の中止 (1) 被疑者が商標登録の無効のための民事訴訟を提起した場合は,裁判所は,刑事訴訟手続を中止することができる。 (2) 被疑者が刑事訴訟手続において商標登録の無効を主張する場合は,裁判所は,その者が民事訴訟手続において商標登録の無効を主張するための相当の期間を付与することができる。 (3) 時効の期間は,中止の間は中断するものとする。 第67条 営業活動における罪 連邦行政刑事法第6条及び第7条は,従業員,代理人又は代表者により企業内において行われた侵害に適用する。 第68条 刑事訴訟手続における没収 スイス刑法典第58条は,全体として本法に適用する。もっとも,裁判所は,同法第58条(2)の規定に拘らず,商標又は原産地表示を不法に付した物を没収することを命じることができる。 第69条 州当局の管轄権 刑事事件については,州が責任を負うものとする。 第3章 税関当局による援助 第70条 疑わしき積送品の報告 商標又は原産地表示を不法に付した商品が輸入又は輸出される疑いがある場合は,税関当局は,特定の積送品について,商標の所有者,原産地表示を使用する権利を有する者又は第56条に基づき訴を提起する権利を有する専門的同業組合の注意を喚起する権限を有する。 第71条 援助の請求 (1) 商標の所有者,原産地表示を使用する権利を有する者又は第56条に基づく訴を提起する権利を有する専門的同業組合は,商標若しくは原産地表示を不法に付した商品が輸入又は輸出されるものと信じる十分な理由がある場合は,その商品の放出を拒絶するよう書面により税関当局に請求することができる。 (2) (1)の請求をする者は,税関当局に決定するよう請求されている事項の入手し得るすべてを提供しなければならない。その事項には商品の正確な記述を含まなければならない。 (3) 税関当局は,請求について最終決定をするものとし,行政上の費用を賄うための料金を徴収することができる。 第72条 商品の差押 (1) 税関当局は,第71条に基づく請求の結果,輸入又は輸出を意図した商品が商標若しくは原産地表示を不法に付したものであると信じる十分な理由がある場合は,その請求をした者にそのことを通知しなければならない。 (2) 税関当局は,請求をした者が予防措置を採ることができるように,(1)に基づく通知の時から最長10就業日間当該商品を差し押さえなければならない。 (2の2) 状況によってそれが正当である場合,税関当局は当該商品を更に最長10就業日間差し押さえることができる。 (2の3) 差押が損害を生じる虞のある場合,税関当局は請求をする者に適切な担保の提供を求めることができる。 (3) 請求をする者は,予防措置が命ぜられなかった場合又は予防措置が正当でないことが立証された場合は,商品の差押から生じる損害を賠償しなければならない。 |
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