第4編 最終規定
第1章 強制執行
第73条 強制執行
連邦議会は,執行のための規定を公布するものとする。
第2章 連邦法の廃止及び改正
第74条 旧法の廃止
商標,原産地名称及び商業表彰の保護に関する1890年9月26日の連邦法は,廃止する。ただし,同法第16条の2(2)の規定は,第36条が効力を生じるまで,適用するものとする。
第75条 旧法の改正
(1) 連邦裁判の組織に関する連邦法は,次のように改正する。
「第100条(w)
行政裁判所への上訴は,次に掲げるものに対しては認められない。ただし,データ保護の分野における命令に関するものはこの限りでない。
(w) 商標保護の分野において;異議申立手続で行われた命令」
(2) 貴金属及び貴金属製品の取引管理に関する1993年6月20日の連邦法は,次のように改正する。
「見出し
小見出し及び略称の追加:(貴金属管理法;LCMP)
第10条
(b) (構成)
(1) 認証極印とは,認証極印の所有者を同一視するために役立つ限定された標識をいう。認証極印は,個々の文字,数字,語,図形,特殊形状又はこれらの組み合わせから構成することができ,かつ,既に登録された認証極印又は公の印章と混同するものであってはならない。
(2) 認証極印は,明確にかつ永久的に商品に付さなければならない。
第12条(1の2)及び(2)第1文
(1の2) 登録の存続期間は,登録の日から20年とし,その期間の満了前に料金を納付することにより,更に20年間延長することができる。
(2) 認証極印の登録の法律要件が後に消滅した場合又は延長の請求が相応の期間内に提出されず登録の存続期間が満了した場合は,認証極印は登録簿から取り消される。
第22条(1)
(1) 直行的に通過する積送品は,職権により取り調べることができる。第20条(3)を本条に準用する。
第22a条 (疑わしき積送品の報告)
中央局は,輸入品,輸出品若しくは通過品について他人の認証極印,溶解標若しくは分析標が使用され又は模倣された旨又は知的財産の保護規定の違反が行われた旨の疑いがある場合は,被害者にその旨通知しなければならない。積送品は,差し押さえることができる。
第47条
(d) (印章規則,侵害;標章及び標識の誤用;打印の変更)
(1) 次に掲げる者は,故意に行為をしたときには,禁固若しくは罰金に処する。
純度を示すことなく若しくは認証極印なしに貴金属製品を,純度を示すことなく若しくは溶解標若しくは分析標なしに溶解製品を,明示なしに若しくは認証極印なしに薄葉金製品を又は刻印なしに時計側を市場に出す者
他人の認証極印,溶解標若しくは分析標を許可なしに,模倣し又は使用する者
純度の提示又は公の印章の押印が変更され又は除去された貴金属製品若しくは溶解製品を市場に出す者
(2) 違反者は,過失により行為をしたときは,罰金に処する。
第44条から第46条まで及び第48条から第50条まで
フランで明示された罰金の総額は,削除するものとする。」
(3) 公の紋章その他の標識の保護に関する1931年6月5日の連邦法第1条及び第2条を除き,すべての命令において,「商標」の語句は「標章」に置き換える。関係の命令は,可及的速やかに採択するものとする。
第3章 経過規定
第76条 登録商標
(1) 本法施行の際に登録されていた商標は,そのときから新法に従う。
(2) (1)の規定に拘らず,次に掲げることは適用される。
(a) 優先権は旧法に従う。
(b) 登録出願を拒絶する理由は,絶対的拒絶理由を除き,旧法に従う。
(c) 本法施行の際に出願されていた商標に対しては,登録異議の申立をすることができない。
(d) 登録の効力は,旧法に基づき適用される期間の満了時に消滅するものとし,そのときまではいつでも延長することができる。
(e) 団体標章の登録の最初の延長は,出願と同一の方式要件に従う。
第77条 旧法では登録できない商標
本法施行の際に,旧法では除外されるも新法では除外されない商標の登録が係属している場合は,その出願の日に施行されたものとみなす。
第78条 使用の優先権
(1) 本法施行前に,商品若しくはその包装について又はサービスを識別するために商標を最初に使用した者は,本法施行の日から2年以内にその商標を出願し,かつ,同時にその商標の使用が開始された日を陳述することを条件として,最初の出願人よりも有利な権利を有する。
(2) (1)の規定に従って出願された商標に対しては,登録異議の申立をすることができない。
第4章 国民投票及び施行期日
第79条 国民投票及び施行期日
(1) 本法は,任意の国民投票に従う。
(2) 連邦議会は,施行期日を決定する。
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