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その他参考情報

第1章 総則
第1条 権限
(1) 連邦知的財産権庁(連邦庁)は,商標法及び本規則から生じる行政的業務をおこなうものとする。
(2) (1)の規定に係わらず,商標法第70条から第72条まで,及び本規則第54条から第57条までの執行は,連邦税関当局の権限に属する。
第2条 期間の計算
期間が月又は年をもって計算されることになっており,かつ,通信の受領日又は期間の起算日が月の最終日である場合は,その期間は終了する月の最終日に満了する。
第3条 使用言語
(1) 連邦庁への提出書類は,第47条(3)の規定に従うことを条件とし,スイスの公用語をもって作成しなければならない。
(2) 第14条(3)の規定に従うことを条件とし,付属書類が公用語で作成されていないときは,連邦庁は証明を付した翻訳文の提出を要求することができる。翻訳文又は証明が,提出の要求があったにも拘らず,提出しないときには,その書類は考慮されない。
第4条 2人以上の商標登録出願人又は商標権者
(1) 2人以上の者が商標登録出願人又は商標権者であるときは,連邦庁はそれらの者の内の1人又は第三者を全員の代理として選任するよう要求することができる。
(2) 代理人選任の要求があったにも係わらず,代理人が指定されないときは,登録出願又は商標登録における筆頭記載人を代理人とみなすものとする。
第5条 代理
(1) 連邦庁に対して商標法若しくは本規則に基づく代理人を選任する者,又は商標法第42条(1)若しくは本規則第4条(1)に基づき代理人を選任する必要のある者は,それに関する委任状を提出しなければならない。
(2) 商標法第42条(1)に基づき代理人が選任されている商標登録出願人又は商標権者は,登録出願の取下又は商標登録全部の取消申請に関して,連邦庁に直接書類を提出することができる。
第6条 署名
(1) 提出書類に署名が欠けていた場合において,署名が連邦庁からの要求を受けてから14日以内に提出されたときは,当初の出願日が承認される。
(2) ファックス(テレコピー)で送信された書類の署名は,連邦庁からの要求を受けてから14日以内に原本が提出されたときは,法的に有効なものとみなされるものとする。
第7条 手数料
連邦庁の手数料に関する1995年10月25日の法令は,商標法又は本規則に基づき納付される手数料に対して適用されるものとする。
第2章 商標の登録
第1節 登録手続
第8条 出願
(1) 出願するためには公認の様式,又は連邦庁によって承認された私的様式を使用しなければならない。
(2) 連邦庁は出願人に対し,出願についての証明書を発行しなければならない。
第9条 登録の出願
(1) 登録の出願には,次に掲げる事項を含んでいなければならない。
(a) 商標登録の申請書
(b) 申請人の氏名又は商号,並びに住所
(c) 提出した願書及び納入した手数料の一覧。後者については支払の方法を記載する。
(d) 申請人又は代理人の署名
(2) 該当する場合は,次に掲げる事項も記載しなければならない。
(a) 代理人の氏名及び住所
(b) 優先権の主張(第12条から第14条まで)
(c) 商標が保証標章又は団体標章である旨の陳述書
第10条 商標の複製
(1) 商標は視覚的に表現できるものでなければならない。
(2) 図形標章,語/図形標章又は特殊な書体の語標章の場合は,白色及び黒色で描かれた10枚の再生可能な複製を提出しなければならない。
(3) 標章に色彩が指定される場合は,相応する色彩又は色彩の結合について記述しなければならない。更に,標章についての5枚の色刷り見本を提出しなければならない。
(4) 標章が立体形状であるか,又は当該形状を含む場合は,申請書にその事実を記さなければならない。
第11条 商品及びサービスの一覧
標章の対象である商品及びサービスは,明確に指定されていなければならない。
第12条 パリ条約による優先権
(1) 産業財産の保護に関する1883年3月20日のパリ条約による優先権を求める主張には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(a) 最初の出願日
(b) 出願が行われた,又は出願の対象であった国
(2) 優先権書類は,最初の出願を管轄する当局が発行し,標章の出願又は登録番号を記載した証明書をもって構成される。
(3) 連邦庁は,商標法第7条(2)に規定しているスイスに対して相互主義を認めている諸国の一覧を備え付けるものとする。
第13条 博覧会による優先権
(1) 博覧会による優先権を求める主張には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(a) 博覧会の正確な名称
(b) 当該商標の下で展示された商品又はサービスについての説明
(2) 優先権書類は,当該商標により指定される商品又はサービスが展示されたこと,及び博覧会の開会日を示す管轄当局の証明書をもって構成される。
第14条 優先権の主張及び優先権書類に関する共通規定
(1) 優先権の主張は,遅くとも標章の出願後30日以内に行わなければならないものとし,また,優先権書類は出願後6月以内に提出しなければならない。それが行われないときは,優先権の請求権は消滅する。
(2) 優先権の主張は,最初の1出願以上を対象とすることができる。
(3) 優先権書類は,英語で記入して提出することもできる。
第15条 1次審査
提出書類が商標法第28条(2)に定める要件を満たしていない場合は,連邦庁は出願人に当該書類を完成するための期間を与えることができる。
第16条 方式要件の審査
(1) 提出書類が商標法又は本規則に定める方式要件を満たしていない場合は,連邦庁は出願人に書類の瑕疵を是正するための期間を与えなければならない。
(2) 期間内に瑕疵が是正されないときは,登録の申請はその全部又は一部について拒絶される。連邦庁は例外的に追加の期間を与えることができる。
第17条 内容の審査
(1) 商標法第30条(2)(c)又は(d)に基づく拒絶の事由がある場合は,連邦庁は出願人に瑕疵を是正するための期間を与えなければならない。
(2) 瑕疵が連邦庁から与えられた期間内に是正されない場合は,登録の申請はその全部又は一部について拒絶される。
第17a条 手続の延期
期間内に申請の拒絶に応答できないため期間延長(商標法第41条)を請求した場合は,延長手数料を支払うものとする。
第18条 出願手数料及び追加手数料
(1) 出願人は,連邦庁からの請求を受けてから1月以内に出願手数料を納付しなければならない。
(2) 出願された商標の商品又はサービスの一覧が2つの類以上を含んでいる場合は,出願人は追加の類毎に追加手数料(類手数料)を納付しなければならない。連邦庁は,1957年6月15日の「商標登録のための商品及びサービスに関する国際的分類に関するニース協定」(ニース分類)に基づく類に従って,手数料支払の対象となる類の数を決定しなければならない。
(3) 類手数料は,連邦庁からの請求を受けてから1月以内に納付されなければならない。類手数料はその後,登録が行われない場合は,返却されるものとする。
第19条 登録及び公告
(1) 連邦庁は,拒絶理由がないときには,商標を商標登録簿に登録し,かつまた,当該登録を公告しなければならない。
(2) 連邦庁は商標権者に対し,登録簿に登録された明細を含む登録証明書を発行しなければならない。
第2節 異議申立手続
第20条 異議申立の形式及び内容
異議申立書は2通提出されるものとし,それには次に掲げる事項が記載されていなければならない。
(a) 異議申立人の氏名又は商号,並びにその住所
(b) 異議申立の基となっている商標登録番号又は出願番号
(c) 異議申立の対象である商標の登録番号,並びに商標権者の氏名又は商号
(d) 登録に対する異議申立の範囲についての説明
(e) 異議申立の理由についての簡単な説明
第21条 当事者の代理人
(1) 異議申立人が商標法第42条(1)に基づく代理人を選任しなければならない場合は,異議申立人は異議申立期間内に代理人の氏名及び住所を届出し,かつまた,委任状を提出しなければならない。連邦庁は30日の追加期間を与えることができる。異議申立人がこの義務に従わないときは,異議申立は受け付けられない。
(2) 被申立人が代理人を選任しなければならない場合は,被申立人は連邦庁から与えられた期間内に代理人の氏名及び住所を通知し,かつまた,委任状を提出しなければならない。被申立人がこの義務に従わないときは,手続から排除されるものとする。
第22条 通信
(1) 連邦庁は,認容されないことが明らかではないすべての異議申立について,被申立人に通知し,又被申立人に意見を述べるための期間を与えなければならない。
(2) 被申立人は意見書を2通提出しなければならない。
(3) 被申立人が商標法第12条(1)に基づき異議申立人の不使用を主張しようとする場合は,被申立人は最初の意見書においてその主張を行わなければならない。
(4) 連邦庁は追加の連絡を行うことができる。
第23条 2以上の異議申立,決定の中止
(1) 1登録に対して2以上の異議申立がなされた場合は,連邦庁はすべての異議申立人にこれらの異議申立について通知しなければならない。連邦庁は異議申立の一切を一括して単一の手続として処理することができる。
(2) 連邦庁が適当と認める場合は,連邦庁は最初に複数の異議申立の内の1つを審査し,その異議申立に関する決定を行い,他の異議申立に対する手続を保留することができる。
(3) 異議申立が出願を根拠としている場合は,連邦庁は異議申立についの決定を当該商標が登録される時まで保留することができる。
第24条 当事者に対する補償
連邦庁から当事者に与えられる補償は,行政手続における費用及び補償に関する1969年9月10日法令第8条にしたがって決定されるものとする。
第3節 商標登録の延長
第25条 有効期間満了の通知
連邦庁は商標権者及び代理人に対し,登録有効期間の満了について満了日の6月前に書面をもって通知するものとする。かかる通知は海外には送達されない。
第26条 延長
(1) 商標登録の延長申請は,有効期間満了の12月前から行うことができる。申請は書面をもって行わなければならない。
(2) 延長は,先の有効期間の満了の時に効力を生じる。
(3) 連邦庁は,商標権者に登録延長証明書を交付する。
(4) 登録の延長は,延長手数料及び該当する類手数料(第18条(2))を納付するものとする。
(5) 延長申請は,登録期間満了後も認められる。この場合にも追加料金を納付するものとする。
第27条 類手数料の返還
延長の請求が行われたが,登録の延長に至らない場合は,類手数料は返還される。
第4節 商標登録の変更
第28条 移転
(1) 移転の登録申請は先の商標権者又は取得者によって行われるものとし,申請するためには次に掲げる書類を添付しなければならない。
(a) 商標が取得者に移転された旨の先の商標権者による明示的な陳述書又はそれ以外の十分な証明となる書類
(b) 取得者の,及び,該当する場合は代理人の,氏名又は商号及びその住所
(c) 商標の一部が移転される場合は,商標移転の対象である商品及びサービスについての陳述書
(2) 商標の一部が移転される場合は,移転された部分の登録の有効期間は,引き続き先の商標権者に属する商標の部分の登録と同時に満了となる。
第29条 ライセンス
(1) ライセンスの登録申請は,商標権者又は使用権者によって行われるものとし,申請するためは次に掲げる書類を提出しなければならない。
(a) 商標権者が商標の使用を使用権者に認めた旨の,商標権者による明示的陳述書又はそれ以外の十分な証明となる書類
(b) 使用権者の,及び該当する場合はその代理人の,氏名又は商号,並びに住所
(c) 該当する場合は,ライセンスを排他的ライセンスとして登録する旨の申請書
(d) 部分的なライセンスの場合は,ライセンスが許諾された商品及びサービス又はその範囲についての陳述書
(2) (1)の規定はサブライセンスの登録について適用する。この場合は,使用権者がサブライセンスの許諾を行う権利を有する旨の証拠を追加して提出しなければならない。
第30条 商標登録に対するその他の変更
次に掲げる登録は,商標権者のそれに相応する陳述書又はそれ以外の十分な証明となる書類を基にして,行われるものとする。
(a) 商標に影響を及ぼす用益権及び質権
(b) 裁判所及び執行機関によって課せられる制限
(c) 登録の明細に関する変更
第31条 他人の権利の取消
連邦庁は商標権者の請求にもとづき,他人のために登録されている権利を取り消すものとするが,そのためには当該権利の商標権者による明示的な放棄陳述書又はそれ以外の満足すべき書類が提出されることを条件とする。
第32条 訂正
(1) 不正確な登録は,商標権者の請求にもとづき遅滞なく修正されなければならない。
(2) 誤謬が連邦庁の側の錯誤によって生じている場合は,訂正は職権によって行われなければならない。
第33条 申請書の提出及び手数料の納付
変更又は訂正の申請は,書面をもって行うものとする。かかる申請は所定の手数料が連邦庁に納付されたときに申請されたものとみなされる。同一の商標に関して同時に2以上の変更の登録を申請する場合は,一件分のみの手数料が納付されるものとする。
第34条 料金を必要としない変更
次に掲げる変更には料金を必要としない。
(a) 代理人の第1回目の選任登録及び代理の取消
(b) 裁判所による執行判決又は執行措置並びに裁判所及び執行機関によって課せられる使用についての制限から生じる変更
(c) 提出中の変更に関する予備的注釈
(d) 連邦庁の誤謬から生じた訂正
第5節 商標登録の取消
第35条 商標登録の取消
(1) 登録の取消申請は,書面をもって行わなければならない。部分的取消の申請(商品及びサービスの一覧に関する制限)は,連邦庁に所定の手数料が期限内に納付されるまでは受理されたものとはみなされない。全面的取消には料金は不要とする。
(2) 申請が裁判所の判決から生じている場合は,判決の写しにその執行の証明を添付しなければならない。この場合,料金は課せられない。
第3章 商標の登録及びファイル
第1節 ファイル
第36条 内容
(1) 連邦庁は出願され,登録された個々の商標に対し,登録手続及び登録に関する異議申立手続,延長,取消,並びに登録に対するそれ以外の変更の経緯を示すファイルを保管する。
(2) 保証又は団体標章に関する規則もファイルの中に含めておかなければならない。
(3) 製造又は営業秘密を開示する付属書類は,申請又は職権により,分離して保管することができる。当該事実は,ファイルの中にその旨,注記しておかなければならない。
第37条 ファイルの閲覧
(1) 次に掲げる者は,商標登録の前にファイルを閲覧することができる。
(a) 出願人及びその代理人
(b) 商標の出願人によって,出願されている商標の権利を侵害していると主張されていること,又は当該侵害についての警告を受けていることを証明できる者
(c) 上記以外の者であって,出願人又はその代理人の明示的同意を得ている者
(2) (1)に述べる者は,取下又は拒絶された登録出願のファイルも閲覧することができる。
(3) 商標の登録の後では,如何なる者もファイルを閲覧することができる。
(4) 分離して保管されている付属書類(第36条(3))の閲覧の可否は,連邦庁により,出願人又は商標権者を聴聞した後で決定される。
(5) 写しの提供を得て閲覧することも,その旨申請し,又その費用を納付することを条件として許可を得ることができる。
第38条 登録出願に関する情報
(1) 連邦庁は,手数料が納付された場合,未決である登録出願に関する情報を他の者に対して提供しなければならない。
(2) 当該情報は,その後商標の登録が行われるときに公告される明細に限定される。
第39条 ファイルの保存
(1) 連邦庁は,全面的に取り消された商標登録に関するファイルを原本又は写しをもって取消後5年間,保存する。
(2) 連邦庁は,取下又は拒絶された登録出願及び全面的に取り消された登録(商標法第33条)のファイルを原本又は写しをもって取下,拒絶又は取消後5年間,及び出願後最低10年間保存する。
第2節 商標の登録
第40条 登録の内容
(1) 登録簿への商標の登録は,次に掲げる事項を含む。
(a) 登録番号
(b) 出願日
(c) 商標権者の氏名又は商号,並びに住所
(d) 該当する場合は,代理人の氏名及び住所
(e) 商標の複製
(f) 商標の指定対象である商品及びサービス。これらはニース分類の順序で及び類とともに表示されなければならない。
(g) 登録の公告
(2) 該当する場合は,登録には更に次に掲げる事項を含む。
(a) 請求する色彩又は色彩の結合についての説明
(b) 「立体形状商標」である旨の注記
(c) 「承認された商標」である旨の注記
(d) 商標が保証又は団体標章である旨の説明
(e) 商標法第7条及び第8条に基づく優先権の主張についての声明
(f) 商標の国際登録の日付及び番号
(3) 次に掲げる明細も,公告の日付を付して登録簿に登録される。
(a) 登録の延長並びに延長の発効日
(b) 登録の全部又は一部の無効
(c) 登録の全部又は一部の取消。これには取消の理由についての説明を付す。
(d) 商標の全部又は一部の移転
(e) ライセンスの付与。これに関しては,該当する場合は,排他的ライセンスである旨の説明を付し,又,部分的ライセンスである場合は,ライセンスの許諾の対象である商品及びサービス又はその範囲についての説明を付す。
(f) 商標についての用益権又は質権
(g) 裁判所及び執行機関によって課せられる使用についての制限
(h) 登録の明細に関する変更
(i) 商標実施細則に関する変更通知
(4) 連邦庁は公共の利益のために,登録事項を追加することができる。
第41条 閲覧及び登録簿の抄本
(1) 何人も手数料を納付して,商標登録簿を閲覧することができる。
(2) 手数料が納付されたときには,連邦庁は商標登録簿の内容に関する情報を提供し,又登録簿の抄本を提供しなければならない。
第41a条 スイスにおける最初の登録に関する優先権書類
連邦庁は,申請により,所定の手数料が連邦庁に納付されたときに優先権書類を発行する。
第4章 連邦庁による公告
第42条 公告の対象事項
連邦庁は,次に掲げる事項を公告しなければならない。
(a) 商標の登録。これには第40条(1)(a)から(f)までの明細及び第40条(2)(a)から(f)までの明細を含む。
(b) 第40条(3)に基づく登録
(c) 第40条(4)に基づく明細。ただし,それを公告することが妥当と考えられる場合である。
第43条 公告の機関
(1) 第42条の明細は,スイス通商公報に掲載しなければならない。
(2) 当該明細は更に,スイス特許,意匠及び通商公報に掲載しなければならない。当該掲載は,法律的効力を有さない。
第44条 追加の公告
連邦庁は毎年,スイス通商公報に掲載された登録の編集資料,並びに統計等,一般的興味の対象となる編集資料を発表することができる。
第5章 調査
第45条[廃止]
第46条[廃止]
第6章 商標の国際登録
第1節 国際登録の出願
第47条 出願の手続
(1) 商標に関する国際登録の出願は,スイスが1891年4月14日の「商標の国際登録に関するマドリッド協定」(マドリッド協定)第1条(3)でいう本国である場合は,連邦庁に提出しなければならない。
(2) 出願は公的様式又は連邦庁によって承認された様式をもって行わなければならない。
(3) 標章の対象とする商品及びサービスは,フランス語で表示されなければならない。
(4) 国内手数料は,出願の時に納付しなければならない。商標がスイス商標登録簿に登録されていない場合は,手数料は登録の時に納付しなければならない。
第48条 連邦庁による審査
(1) 連邦庁に提出された出願が,商標法若しくは本規則の下でみたすべき形式的要件に合致していない場合,又は所定の手数料が納付されていない場合は,連邦庁は出願人に瑕疵を除去するための期間を与えなければならない。
(2) 瑕疵が連邦庁によって与えられた期間内に除去されない場合は,出願は拒絶される。例外的措置として,連邦庁は追加の期間を与えることができる。
第49条 ファイル
連邦庁は,スイスを本国として国際的に登録される各々の商標に関し,そのファイルを保管しなければならない。
第2節 スイスについての国際登録の効力
第50条 異議申立の手続
(1) 国際登録についての異議申立の場合,商標法第31条(2)に基づく異議申立の期間は,国際部によって公告の機関に公告が行われた月の翌月の初日に始まる。
(2) 連邦庁は異議申立手続の経緯を示すファイルを保管しなければならない。
第51条 決定の保留
異議申立が,連邦庁による保護についての暫定的拒絶の対象である国際登録に関するものであるときは,連邦庁は保護の拒絶の対象である事項が最終的に決定されるときまで,異議申立についての決定を保留することができる。
第52条 保護の拒絶及び保護の撤回
(1) 国際的に登録された商標には,次に掲げる規則を適用する。
(a) 商標法第30条(2)(c)及び(d)による登録申請の拒絶,並びに商標法第33条による登録の取消は,保護の拒絶に置き換える。
(b) (商標法第35条(c)に定める)裁判所の最終決定に基づく無効の結果としての登録の取消は,保護の取下に取り替える。
(2) 連邦庁は,保護の拒絶又は保護の取下は公告しない。
第7章 時計,腕時計及び時計装置に関する生産者証
第53条 時計,腕時計及び時計装置に関する生産者証
(1) 時計及び腕時計に「スイス」の名称を使用することに関する1971年12月23日の法令の意味でのスイス・時計,腕時計及び時計装置には,生産者証を付さなければならない。時計及び腕時計の場合は,生産者証はケース又は指針盤に付すことができる。
(2) 生産者証は,目に見えるように,かつ耐久できるように貼付しなければならない。生産者証に代え,生産者の商号又は商標を貼付することができる。
(3) 生産者証は,スイス国の製品にのみ使用することができる。
(4) スイス時計産業連盟は生産者に生産者証を配布し,その記録を保管しなければならない。
(5) 商標法第3条(1)の適用除外の理由は,生産者証にも適用される。
第8章 税関当局による援助
第54条 税関での保管
税関当局による援助は,商標又は原産地表示を不法に付した商品の輸出及び輸入,並びに当該商品の税関倉庫での保管に対しても適用される。
第55条 援助の申請
(1) 権利を有する者は,税関長に対して援助の申請をしなければならない。緊急の場合は,不法に指定された商品が輸入又は輸出されることになっている場所の税関に直接,請求することができる。
(2) 申請は,より短い有効期間が申し出られていない限り,2年間有効とする。請求は更新することができる。
第56条 貨物の差押
(1) 税関が貨物の差押を行う場合,税関は手数料の納付を受けて税関自らが貨物を保管するか,又は貨物を申請者の費用負担にて保管させるために他の者に引き渡すものとする。
(2) 申請人は差し押さえられた貨物を検査する権利を有するものとする。検査の際,貨物を処分する権利を有する者は立ち会うことができる。
(3) 商標法第72条(2)及び(2の2)に基づく期間が終了するまでに,申請人が予防措置を取ることができないことが既に明らかである場合は,貨物は直ちに放出されなければならない。
第57条 手数料
援助,及び差押貨物の保管を申請するための手数料は,税関業務費用に関する1984年8月22日の法令に従って決定される。
第9章 最終規定
第1節 現行法律の廃止
第58条 現行法律の廃止
次に掲げるものは廃止する。
(a) 商標の保護に関する1929年4月24日の法令
(b) 標章の国際登録に関するマドリッド協定の施行に関する1966年11月4日の連邦議会の決定
第2節 経過規定
第59条 期間
連邦庁によって定められたものであって,本規則の施行日に終了していない期間は,影響を受けない。
第60条 使用の優先権
(1) 商標法第78条(1)に基づく商標の出願の場合は,商標の使用開始期日を商標登録簿に登録し,かつまた,公告する。
(2) 国際的に登録される商標の場合は,その明細を国際登録の公告が行われる月の末日までに連邦庁に通知しなければならない。標章の使用開始期日は,特別登録として登録され,かつまた,公告される。
第3節 施行期日
第61条 施行期日
本規則は1993年4月1日から施行する。

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