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第7部 制度上の措置及び最終規定 第68条 知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会 貿易関連知的所有権理事会は,この協定の実施,特に,加盟国のこの協定に基づく義務の遵守を監視し,及び加盟国に対し,知的所有権の貿易関連の側面に関する事項について協議の機会を与える。同理事会は,加盟国により与えられる他の任務を遂行し,特に,紛争解決手続において加盟国が要請する支援を提供する。その任務を遂行するに当たって,同理事会は,適当と認める者と協議し,情報の提供を求めることができる。WIPOと協議の上,同理事会は,その1回目の会合から1年以内に,WIPOの内部機関と協力するための適当な取決めを作成するよう努める。 第69条 国際協力 加盟国は,知的所有権を侵害する物品の国際貿易を排除するため,相互に協力することを合意する。このため,加盟国は,国内行政機関に連絡先を設け,これを通報し,及び侵害物品の貿易に関して情報を交換することができるように準備する。加盟国は,特に,不正商標商品及び著作権侵害物品の貿易に関して,税関当局間で情報の交換及び協力を促進する。 第70条 既存の対象の保護 (1) この協定は,加盟国がこの協定を適用する日の前に行われた行為に関し,当該加盟国について義務を生じさせるものではない。 (2) この協定に別段の定めがある場合を除くほか,この協定は,加盟国のこの協定を適用する日における既存の保護の対象であって,当該加盟国において同日に保護されており又はこの協定に基づく保護の基準を満たし若しくは後に満たすようになるものに関し,当該加盟国について義務を生じさせる。この(2)から(4)までの規定について,既存の著作物についての著作権に関する義務は,1971年のベルヌ条約第18条の規定に基づいてのみ決定されるものとし,また,既存のレコードに関するレコード製作者及び実演家の権利に関する義務は,第14条(6)の規定に従って準用される同条約第18条の規定に基づいてのみ決定される。 (3) 加盟国がこの協定を適用する日に公共のものとなっている保護の対象については,保護を復活する義務を負わない。 (4) 保護の対象を含む特定の物に関する行為がこの協定に合致する加盟国の国内法令に基づき初めて侵害行為となる場合であって,当該行為が世界貿易機関協定を当該加盟国が受諾する日の前に開始されたとき又は当該行為について当該日の前に相当な投資が行われたときは,加盟国は,この協定を通用する日の後継続して行われる当該行為に関し権利者が利用し得る救済措置の制限を定めることができる。ただし,その場合には,加盟国は,少なくとも,衡平な報酬の支払を定める。 (5) 加盟国は,この協定を適用する日の前に購入された著作物の原作品又は複製物については,第11条及び第14条(4)の規定を適用する義務を負わない。 (6) 加盟国は,この協定が知られる日の前に使用の許諾が政府によって与えられた場合には,権利者の許諾を得ない使用について,第31条の規定又は特許権が技術分野について差別することなく享受されるとの第27条(1)の要件を適用することを要求されない。 (7) 加盟国において登録が保護の条件となっている知的所有権の場合には,当該加盟国がこの協定を適用する日に係属中の保護の出願については,この協定に規定する一層広範な保護を請求するために補正をすることを認める。当該補正には,新たな事項を含まない。 (8) 加盟国が世界貿易機関協定の効力発生の日に第27条の規定に基づく義務に応じた医薬品及び農業用の化学品の特許の保護を認めていない場合には,当該加盟国は, (a) 第6部の規定にかかわらず,同協定の効力発生の日から,医薬品及び農業用の化学品の発明の特許出願をすることができるよう措置をとる。 (b) (a)の特許出願について,出願日又は,優先権が利用可能であり,かつ,主張される場合には,当該優先権に係る出願の日にこの協定に定める特許の対象に関する基準を適用していたものとして,この協定を適用する日に当該基準を適用する。 (c) (a)の特許出願であって,(b)の基準を満たすものについて,特許の付与の日以後,第33条の規定に従い(a)の特許出願の出願日から計算した特許期間の残りの期間この協定に従って特許の保護を与える。 (9) 加盟国において,ある物質が(8)(a)の規定に従ってされた特許出願の対象である場合には,第6部の規定にかかわらず,当該加盟国において販売の承認を得た日から5年間又は当該日から当該加盟国において物質特許が与えられ若しくは拒絶されるまでの期間のいずれか短い期間排他的販売権を認める。ただし,世界貿易機関協定が効力を生じた後他の加盟国においてその物質について特許出願がされ,特許が与えられ及び販売の承認が得られている場合に限る。 第71条 検討及び改正 (1) 貿易関連知的所有権理事会は,第65条(2)に規定する経過期間が満了した後この協定の実施について検討する。同理事会は,この協定の実施により得られた経験を考慮に入れ,当該経過期間の満了の日から2年後及びその後も同一の間隔で検討を行う。同理事会は,また,この協定の修正又は改正を正当化する関連する新たな進展を考慮して検討を行うことができる。 (2) 他の多数国間協定で達成され,かつ,効力を有する知的所有権の一層高い保護の水準であって,世界貿易機関のすべての加盟国により当該協定に基づき受け入れられたものに適合するためのみの改正は,貿易関連知的所有権理事会のコンセンサス方式によって決定された提案に基づき,世界貿易機関協定第10条(6)の規定に従い閣僚会議が行動するために閣僚会議に付することができる。 第72条 留保 この協定のいかなる規定についても,他のすべての加盟国の同意なしには,留保を付することができない。 第73条 安全保障のための例外 この協定のいかなる規定も,次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。 (a) 加盟国に対し,その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反するとその加盟国が認める情報の提供を要求すること (b) 加盟国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要と認める次のいずれかの措置をとることを妨げること (i) 核分裂性物質又はその生産原料である物質に関する措置 (ii) 武器,弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行われるその他の物品及び原料の取引に関する措置 (iii) 戦時その他の国際関係の緊急時にとる措置 (c) 加盟国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとることを妨げること |
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