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その他参考情報

 

条項目次

TRIPS協定

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

1994年4月15日作成
1995年1月1日発効


前文

第1部 一般規定及び基本原則
第1条 義務の性質及び範囲第2条 知的所有権に関する条約第3条 内国民待遇第4条 最恵国待遇第5条 保護の取得又は維持に関する多数国間協定第6条 消尽第7条 目的第8条 原則

第2部 知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する基準
第1節 著作権及び関連する権利
第9条 ベルヌ条約との関係第10条 コンピュータ・プログラム及びデータの編集物第11条 貸与権第12条 保護期間第13条 制限及び例外第14条 実演家,レコード(録音物)製作者及び放送機関の保護
第2節 商標
第15条 保護の対象第16条 与えられる権利第17条 例外第18条 保護期間第19条 要件としての使用第20条 その他の要件第21条 使用許諾及び譲渡
第3節 地理的表示
第22条 地理的表示の保護第23条 ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護第24条 国際交渉及び例外
第4節 意匠
第25条 保護の要件第26条 保護
第5節 特許
第27条 特許の対象第28条 与えられる権利第29条 特許出願人に関する条件第30条 与えられる権利の例外第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用第32条 取消し又は消滅第33条 保護期間第34条 方法の特許の立証責任
第6節 集積回路の回路配置
第35条 集積回路についての知的所有権に関する条約との関係第36条 保護の範囲第37条 権利者の許諾を必要としない行為第38条 保護期間
第7節 開示されていない情報の保護
第39条
第8節 契約による実施許諾等における反競争的行為の規制
第40条

第3部 知的所有権の行使
第1節 一般的義務
第41条
第2節 民事上及び行政上の手続及び救済措置
第42条 公正かつ公平な手続第43条 証拠第44条 差止命令第45条 損害賠償第46条 他の救済措置第47条 情報に関する権利第48条 被申立人に対する賠償第49条 行政上の手続
第3節 暫定措置
第50条
第4節 国境措置に関する特別の要件
第51条 税関当局による物品の解放の停止第52条 申立て第53条 担保又は同等の保証第54条 物品の解放の停止の通知第55条 物品の解放の停止の期間第56条 物品の輸入者及び所有者に対する賠償第57条 点検及び情報に関する権利第58条 職権による行為第59条 救済措置第60条 少量の輸入
第5節 刑事上の手続
第61条

第4部 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者間手続
第62条

第5部 紛争の防止及び解決
第63条 透明性の確保第64条 紛争解決

第6部 経過措置
第65条 経過措置第66条 後発開発途上加盟国第67条 技術協力

第7部 制度上の措置及び最終規定
第68条 知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会第69条 国際協力第70条 既存の対象の保護第71条 検討及び改正第72条 留保第73条 安全保障のための例外

[更新日 2004.4.1]
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