3.1.4 特許情報の利用

(1) 特許公報類の購入

 特許庁の発行する特許公報、公開特許公報などの特許公報類(CD-ROM)は、全国の(社)発明協会本部および支部で入手することができる。また、これらのデータをもとに(社)発明協会では紙媒体公報を発行している。

(特許公報)

 

(2) 特許公報などの複写サービス

 全国の(社)発明協会本・支部および(財)日本特許情報機構(JAPIO)、民間の特許情報サービス業者では、特許公報の複写サービスを行っている。

 また、特許庁工業所有権総合情報館、各地の通商産業局特許室(関東通商産業局を除き、沖縄総合事務局を含む)、知的所有権センター等の閲覧施設においても特許公報などの複写物を入手することができる(表3.1.3-1特許情報閲覧施設を参照)。

 PATOLISでは、オンラインにより特許公報の複写の申し込みや、ファクシミリにより公報の出力を行うことができる。JAPIO分散処理型特許・実用新案検索システムでは、公報そのものをオンラインでプリントアウトすることができる。

 

(3) CD-ROM、磁気テープなどのサービス

 パソコンやサーバーで社内の特許情報検索システムを利用する場合には、電子化された特許情報データを利用することができる。JAPIOでは電子出願以前の出願を含む書誌情報、抄録情報、検索情報などを提供している。