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(2) 代表的特許リスト




(3) 開発課題・将来予測
レセプターに関しては同じ手法で1つのライブラリーから一連のレセプター遺伝子をまとめて取得できるので、異なったcDNAライブラリーとの組み合わせで、1社から短期間に多量の出願がなされているのが特徴である。出願の構成は、基本的にリガンド既知のレセプターと一緒であるが、機能も分からないので、これまで知られているサイトカインのあらゆる生理作用を調節できると請求項に盛り込んでいるものも見受けられる。少なくともここ1〜2年は、既に出願されているゲノム解析由来の公開、公表が続くものと予測される。
このような手法は、もちろんレセプター遺伝子に限ったものではなく、あらゆる遺伝子についてなされている。ヒトゲノムがすべて解読されれば、ヒトの有する遺伝子のすべてが明らかとなり、新規な遺伝子の発見はそれ以降起こり得ないことになる。現時点においても、欧米を中心とするベンチャー企業、製薬企業などが特許出願している遺伝子(またはその断片)の総数は、10万〜14万個とされるヒト遺伝子の数を既に超過しているといわれている(米国のインサイト ファーマシューティカルス社、ヒューマンジェノムサイエンシズ社の発表、新聞報道などから推定)。
これらの出願には、当然重複もあるし、発明としての完成度(完全長cDNA〜EST)もまちまちであろう。またすべてについて機能解析が行われているわけではないので、どれもが特許として成立するというわけではないし、どこが優位に立っているのかも現時点では、定かではない。一部の企業に遺伝子特許が独占される可能性は否定できないものの、自分の必要とするものについては、出願を続けていかざるを得ない状況がしばらくは続くものと考えられる。その際重要なのは、いかに、効率よく機能解析を進め完成度の高い出願を行うかということであると考えられる。
今回の機能不詳のレセプター遺伝子出願についても、事情は同様であり、現時点での重要性は明らかでないが、特許としての権利化ができないまでも、少なくとも出願/公開することにより公知化を図り、他社による独占を避けようという意図があるものと思われる。
機能不詳のレセプターを見出し、そのレセプターに結合するリガンドをスクリーニングしても、実際には何に効くのか分からず、医薬としての開発はなかなか進展しないというのが実状である。これらのレセプターについては生体内での真のリガンド、信号伝達経路での位置づけを明確にすることが必要となり、そうすることにより波及効果が生まれてくる。今後はこうした機能の解明に関わる特許が出願されるようになると思われる。
