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答申・報告書・講演録

第2回特許微生物寄託制度に関する検討委員会
議事要旨


平成20年9月17日

特許庁

1.日時: 平成20年9月17日(水)10:00〜12:00
2.場所: 特許庁 特別会議室
3.出席者: 稲場 均  持田製薬株式会社事業開発本部理事
  小幡 裕一 独立行政法人理化学研究所筑波研究所所長、
    バイオリソースセンターセンター長
  熊谷 健一 明治大学法科大学院教授
  清水 義憲 創英国際特許法律事務所弁理士
  高柳 昌生 協和発酵工業株式会社執行役員、知的財産部長
(座長) 竹田 稔 竹田綜合法律事務所弁護士
  吉倉 廣 国立感染症研究所名誉所員

 特許微生物寄託制度の有識者である小松泰彦氏によるプレゼンテーションの後、事務局から検討項目等について説明しその後自由討議を行った。

 資料説明等を踏まえ、委員から以下のとおり意見・指摘があり、事務局が適宜対応した。

<特許微生物寄託機関の指定等について>

○指定の取消は不利益処分となることから、指定取消に伴う不服申立ての点を含め、指定基準等を省令・告示等どのレベルで、どのように決めていくかをよく検討していく必要があるのではないか。


○現在、特許微生物寄託機関になるためには、機関が自ら申請し、国がそれを受け入れるという仕組みとなっているが、この仕組みのもとでは、産総研やNITEが今後特許微生物寄託機関をやめるということも起こり得るのではないか。


○特許庁は、告示等の見直しによって、寄託機関の円滑な運営を確保し、寄託機関を維持していくことが重要ではないか。

→ 我が国の特許微生物寄託機関がなくなるということがないように努力してまいりたい。


<安全・倫理面での法令の遵守等について>

○現在、産総研では、新規寄託分について16SrRNAデータを実質的にすべて要求している。そのため、寄託者は、親株も由来もはっきりしている変異株等、安全であることが明らかな菌株にまで16SrRNAデータを要求されている。受領証はもらえるため、大きな問題とはなっていないが、このような菌株にまで16SrRNAデータを提出するのは負担。どのような微生物についてどのような情報を要求するのか基準をはっきりさせるべきではないか。

→ 第三者委員会の報告等を踏まえると、特許微生物寄託機関の安全性を確保していくためには、寄託時に寄託する微生物の16SrRNAデータの提供を頂くことが合理的な手段の一つではないかと考えている。今後、特許微生物寄託機関における安全の確保と、ユーザの要望を踏まえつつ、検討を進めてまいりたい。


○法の規制を受ける菌株は将来変更される可能性があることも考慮すべきではないか。

→ 寄託範囲を告示等で規定する際には、個別の病原体を詳細に規定するのではなく、大枠で規定し、あとは特許微生物寄託機関が別途寄託範囲を詳細に定めるようにすることを考えている。


○安全性の確保については、ユーザーと専門家を含めた外部委員会を特許微生物寄託機関に設置してガイドラインを作成し、特許微生物寄託機関はそれに従うことで、ユーザーの声や安全性に関する専門家の意見を反映した運営が行われるようにしてはどうか。

<特許微生物寄託制度の適用範囲の拡充について>

○既に微生物の保存・配付を行っている機関であっても、特許微生物寄託機関に参入する際には維持管理のための費用が必要となり、国が予算措置を講じなければ参入してくる機関はないだろう。国費を投じて特許微生物寄託機関を整備することを検討する必要があるのではないか。

<分譲された微生物の取扱いについて>

○例えば、補償金請求権の行使を受けた者への分譲等、現在規則で定められている以上に分譲対象者を制限するのは難しいと考えられることから、使途で制限することを検討してみてはどうか。特許法施行規則には「試験又は研究」という使途制限があるが、特許法69条の「試験又は研究」の解釈とは別に検討することも考えられるのではないか。


○日本の場合、使途は「試験又は研究」となっているが、同様の規則を有する外国の場合、「experimental use」と示されるように、分譲の使途が「試験」に限定されていると考えられる。日本のように、分譲の使途に「研究」が含まれていると、菌株の改良が「研究」の範囲内と解釈されてしまう可能性があることを懸念している。


○分譲時の同意書は、第三者への分譲や、目的外使用をさせないためにも、もう少し詳しく規定してもよいと思う。また、条約に抵触しない範囲で、違反した場合はどのような対処をするのか等も盛り込む必要があるのではないか。


○分譲後のチェックは、特許微生物寄託機関の負担も考慮し、特許微生物寄託機関は分譲請求者に対し使用状況を報告させることができるというような規定にとどめることも検討する必要があるのではないか。

<寄託終了後の微生物の取扱いについて>

○寄託終了後の微生物の取扱いは、制度利用者を含めた外部委員会に諮って決める仕組みにすれば透明性・公平性が確保できるのではないか。


○廃棄やカルチャーコレクションへの編入については寄託者の意思に任せるということで、原則的には寄託者に返還するとすればよいのではないか。

→ 例えば、ブダペスト条約では30年の保管が義務付けられており、30年後には寄託者への連絡が取れなくなり返還が困難になるというケースも考えられる。そのような事情も含めて検討してまいりたい。


<特許微生物寄託に係る手数料について>

○大学は、予算が少なく、発明に関連する微生物すべてを寄託することができないという話も聞く。イノベーションの促進という点を考えると、大学等に対して何らかの手当を設けることを将来検討すべきではないか。

→ 今後検討してまいりたい。


○大学であっても特許出願は商業行為に結びつくものであり、寄託料金の面で配慮することには疑問を感じる。


○前回議論したサンプル本数の低減なども含めて、トータルで寄託者のコスト軽減を進めていくという考え方がよいのではないか。


○国際寄託は30年分を一括で支払うため、高額との印象を与えてしまう。分割払いなどの方法は考えられないのか。


○特許微生物寄託は、国の生物資源基盤整備の一環として捉える必要がある。基盤整備に必要な経費は特許庁あるいは経済産業省から補填すべきではないか。他方、寄託株数が多くなるほど赤字が拡大するといった状況を避けるために受益者負担という考え方は必要。これらを考慮して、手数料をどの範囲の実費について設定するのかは検討していく必要があるのではないか。


※ 本議事録は事務局の文責にて作成したものであり、出席者各位の了承を得たものではない。

[更新日 2008.9.19]
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