平成20年12月25日
特許庁
事務局から報告書(案)について説明した後、自由討議を行った。
自由討議における委員からの意見の概要は以下のとおり。
○報告書(案)の対応の方向は、実行可能性を重視しておりよく整理されているが、微生物関連の技術動向はめまぐるしく変化しており、特許微生物寄託制度については今後も不断の見直しが必要ではないか。
○今後、報告書(案)の対応の方向に沿って告示の見直しを行っていくことになると思うが、特許庁と特許微生物寄託機関はより一層意思疎通を図っていくことが重要ではないか。
○受託範囲外とすべき微生物として報告書(案)の中で示されている法令以外にも、植物検疫法等の法令に留意すべきではないか。
○必要な情報の提供とあるが、その具体的内容については、寄託者に過度の負担をかけることのないよう留意しつつ、専門家やユーザーの意見を勘案して決めていただきたい。
○感染症予防法では毒素にも規制がかかっているため、情報提供を求める際は、属種を判断するための16SrRNA遺伝子データだけでなく、毒素に関連する特別な遺伝子に関する情報も必要ではないか。
<特許微生物寄託制度の適用範囲の拡充について>
○BSL3以上の微生物等関連発明については、国内出願については自己寄託で対応し、国際出願については当該発明を行った機関に国際寄託当局への参入を促していくという報告書(案)の現実的な対応の方向は妥当であると思うが、適用範囲の拡充については引き続き検討を行っていくことが必要ではないか。
○報告書(案)の対応の方向に沿って、法令遵守についての周知徹底を図っていくことはよいことだと思う。他方、「試験又は研究」の範囲をはっきりさせることについては引き続き検討を行ってほしい。
○寄託機関と分譲請求者が分譲に際し法令遵守に関する契約を結ぶことは可能だと思うが、その場合、寄託者が契約の当事者とならない点で問題となるため、引き続き検討を行ってほしい。
○寄託終了後にカルチャーコレクションに編入する道を開くことは大きな意義がある。ただし編入する際は、カルチャーコレクション側の同意を得ることも重要ではないか。
○ブダペスト条約上は、30年間寄託を取り下げられず、30年分の保管料を一括で寄託時に支払うことになっているが、特許出願を取り下げた場合や出願を行わなかった場合には寄託を取り下げたいというユーザーニーズがあることから、将来は条約の改正を含めて検討を行っていくことが必要ではないか。
※ 本議事録は事務局の文責にて作成したものであり、出席者各位の了承を得たものではない。