平成19年12月18日
特許庁 |
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日時 |
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平成19年12月18日(火)7:30〜9:00 |
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| 2. |
場所 |
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虎ノ門パストラルホテル |
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| 3. |
出席者 |
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伊藤 元重 |
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東京大学大学院経済学研究科長・教授 |
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後藤 卓也 |
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花王株式会社取締役会会長 |
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長岡 貞男 |
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一橋大学イノベーション研究センター長・教授 |
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中山 信弘 |
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東京大学法学政治学研究科教授 |
| (座長) |
野間口 有 |
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三菱電機株式会社取締役会長 |
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藤田 隆史 |
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東京大学生産技術研究所教授・産学連携本部長 |
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| 4. |
欠席者 |
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| 青木 初夫 |
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アステラス製薬株式会社代表取締役共同会長 |
| 齋藤 明彦 |
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株式会社デンソー取締役会長 |
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| 5. |
議題 |
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| (1) |
開会 |
| (2) |
委員御紹介等 |
| (3) |
イノベーションと知財政策について |
| (4) |
今後のスケジュール(案)等 |
| (5) |
閉会 |
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| 6. |
議事の概要 |
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事務局から配布資料に沿って説明した後、自由討議を行った。
自由討議における委員からの意見の概要は以下のとおり。 |
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| <総論> |
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○ |
知財政策全体を俯瞰すると、一般的にアンチパテントかプロパテントかという議論がよくなされているが、分野や場合によって異なるだろう。例えば、特許よりも著作権の方が「アンチ」の意見が強い。著作権は不要であるとの議論さえもある。しかし、個人に影響がある著作権の議論に比べて、特許はユーザーが事業者にほぼ限られていることから、現在の特許に関する課題については、問題点にきめ細かく対処することで解決できるのではないか。 |
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○ |
知財政策のあり方について広く検討する際には、3つの視点が重要。(1) 何が問題となっているのか、多岐にわたるトピックを適切にウェイト付けして、どの問題に集中するのかを明らかにすべき。(2) なぜそれが問題となるのか。イノベーションの観点から特許の功罪について議論があるのか、実務が追いついていないからなのか、グローバル化により米国や中国などプレーヤーの違いが浮き彫りになってきたからなのか、それとも技術の高度化・複雑化のせいなのか。(3) そしてその問題点に対して、どのような対応ができるか。できることとできないことを分けることが必要。 |
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○ |
例えば、「不動産市場」は、金融手法が高度化したため証券化されるようになった。これはグローバル化した経済からの要請によるものだったが、他方でサブプライム問題のようなリスクも生み出してしまった。特許に関する問題も、同じような構造にあるのではないか。検討に当たっては、このような大きな視点も重要。 |
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| <国際協力> |
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○ |
国際的な制度調和を一挙に推し進めることは困難かもしれないが、現在、日本は制度調和の問題を主導的に進められる立場にあるため、しっかりと進めていってもらいたい。 |
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| <特許の質について> |
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○ |
特許出願の増加やパテント・トロール等の様々な問題が起こっているが、特許の質を確保することが重要。現行のTRIPs協定には、この質を確保するための仕組みが欠けている。プロパテント政策を推し進めるためには、こうした観点が必要。質の低い特許の増加は本当に良い発明をした者の特許を弱め、イノベーションの低下を引き起こす。特許の質の確保手段については、様々な観点からの検討が必要。 |
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○ |
特許の質については、日本はトップクラスだと思うが、最近では、訴訟において(権利が無効となって)特許権者が負けることが多くなっている。そのため、訴訟の件数が減っているのではないか。 |
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○ |
特許庁では大量の出願を審査しなければいけないので調査する文献にも限界があるが、いざ審判や訴訟となると弁護士・弁理士が先行文献を丹念に探してくることになる。こうした状況の違いでも結果になるべく差が出ないように、官民が共同で先行技術を検索するための検索エンジンの開発が重要。 |
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| <無効審判制度について> |
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○ |
平成15年に廃止された異議申立制度の復活をお願いしたい。労力等の点から、異議申立に比べると無効審判は提起しにくい。
(この点について、事務局から「一定期間誰でも提起できる異議申立と、いつでも当事者が提起できる無効審判を、いつでも誰でも提起できる当事者対立構造の無効審判に一本化した経緯がある。また誰でも匿名で特許庁に対して先行文献についての情報提供が可能な制度もある」と回答) |
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| <模倣品について> |
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○ |
発展途上国における模倣品問題について、途上国の模倣の技術は非常に高く、すぐに模倣されてしまうため、それへの対応が課題。 |
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| <特許性の判断の国際調和について> |
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○ |
特許庁が行っている特許の進歩性の共同研究をもとに、例えば米国の判断基準に反映されるよう働きかけていくことは検討しているのか。
(この点について、事務局から「三極の比較研究などを通じて判断基準はそろえる方向で努力。最近米国では進歩性についてのKSR最高裁判決に基づき、米国特許庁がガイドラインを出した」と回答) |
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| <大学と知財> |
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○ |
昔の大学は、知財に対して中立的な立場を守ってきた。大学の権利意識だけが強くなってくると、イノベーションを生み出す力が落ちてしまうという懸念もある。大学の知財に対する「正しい姿勢」というものを作り上げていく必要がある。そのためにも、大学のための施策の一環として、現在取り組んでいる学術文献と特許情報との共通の検索エンジンの開発は重要。 |
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○ |
大学の知財活動が利益を生み出すのは現実問題として困難であり、コストセンターだと割り切るしかない。あくまでも研究成果を社会に還元するための仕組であると考えるべきではないか。権利の活用は社会貢献であるという周囲の理解がないと、大学は目先の利益のために戦略もなく権利を売りかねない。 |
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○ |
国際的な産学連携の推進が叫ばれているが、大学が単独で海外に出願する意義がよくわからない。海外市場を睨んで出願することは、将来ライセンスする企業にとって意味があることはわかるが。 |
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○ |
大学の研究室でもソフトウェアを自前で作っているところが多い。こうしたソフトウェアは、研究者や学生が長期間にわたって改変しているのだが、これをライセンスしようとしたときの著作権法上の取扱いが複雑であり、ネックになっている。 |
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| ※ |
本議事録は事務局の文責にて作成したものであり、出席者各位の了承を得た
ものではない。 |
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