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答申・報告書・講演録

第2回 特許制度研究会 議事要旨


平成21年3月

特許庁

1.日時

平成21年3月27日(金)10:00〜12:00

2.場所

特許庁庁舎16階  特別会議室

3.出席委員

野間口  有三菱電機株式会社  取締役会長(座長)

飯村  敏明知的財産高等裁判所  判事

大歳  卓麻日本アイ・ビー・エム株式会社  会長

大渕  哲也東京大学大学院法学政治学研究科  教授

奥山  尚一理創国際特許事務所  弁理士

片山  英二阿部・井窪・片山法律事務所  弁護士・弁理士

佐々木  剛史トヨタ自動車株式会社 知的財産部長

田中  昌利長島・大野・常松法律事務所  弁護士・弁理士

山本  敬三京都大学大学院法学研究科  教授

渡部  俊也東京大学先端科学技術研究センター  教授

渡辺  裕二アステラス製薬株式会社  知的財産部長

4.議題

5.議事要旨

事務局から特許制度研究会に対する委員のご意見を紹介し、資料に沿って説明した後、自由討議。概要は以下のとおり。

<差止請求権の在り方について>

<裁定実施権制度の在り方について>

<特許権の効力の例外範囲について>

※ 本議事録は事務局の文責にて作成したものであり、出席者各位の了承を得たものではない。

1差止めを認めるかを判断する際の考慮事項として、次の4つの要素を示した。

2「権利の濫用は、これを許さない」と定める民法中の一般原則(1条3項)。

3特許権を有している者の意思にかかわらず、行政庁が強制的に通常実施権を設定する制度であって、公益上必要な場合、その特許が実施されていない場合、そして、その特許を利用する特許発明を実施する場合に裁定を求めることができる。

4実験用の動物や実験装置・機器、データベースやソフトウエアなど、研究のため必要とされるあらゆる技術をいう。

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁総務部総務課
  • 電話:03-3593-0436(直通)
  • FAX :03-3593-2397
  • E-mail:問い合わせフォーム

[更新日 2009.4.14]

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