HOME >刊行物・報告書 >特許制度研究会
答申・報告書・講演録

第4回 特許制度研究会 議事要旨


平成21年5月

特許庁

1.日時

平成21年5月29日(金)10:00〜12:00

2.場所

特許庁庁舎16階  特別会議室

3.出席委員

野間口  有独立行政法人産業総合研究所  理事長(座長)

飯村  敏明知的財産高等裁判所  判事

大歳  卓麻日本アイ・ビー・エム株式会社  会長

大渕  哲也東京大学大学院法学政治学研究科  教授

奥山  尚一久遠特許事務所  弁理士

片山  英二阿部・井窪・片山法律事務所  弁護士・弁理士

佐々木  剛史トヨタ自動車株式会社  知的財産部長

竹中  俊子ワシントン大学ロースクール  教授

田中  昌利長島・大野・常松法律事務所  弁護士・弁理士

山口  洋一郎レーダー・フィッシュマン & グラワー法律事務所  米国弁護士

山本  敬三京都大学大学院法学研究科  教授

渡部  俊也東京大学先端科学技術研究センター  教授

渡辺  裕二アステラス製薬株式会社  知的財産部長

4.議題

5.議事要旨

事務局からの資料説明の後、討議を行ったところ、概要は以下のとおり。

<ダブルトラック1による対応負担・判断齟齬について>

<特許の有効性をめぐる紛争の蒸し返しについて>

<無効審判ルートの在り方について>

<裁判所が公衆の意見を聴取することを可能とする手続の導入について>

※本議事録は事務局の文責にて作成したものであり、出席者各位の了承を得たものではない。

1紛争処理における特許の有効性判断が、無効審判と侵害訴訟の二つのルートで行われ得ること。

2最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決(平成10年(オ)第364号)。特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきである旨、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である旨を判示した。

3「裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)」により、特許法第104条の3の規定が新たに設けられ、この制度改正により、特許権等の侵害訴訟等において、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」は、特許権者等は「相手方に対しその権利を行使することができない」とされ、被疑侵害者に特許無効の抗弁が認められた。

4侵害訴訟における無効判断の効果は、訴訟当事者間にのみ及ぶが(相対効)、これを訴訟当事者間のみならず第三者にも及ぶようにしようとする考え方のこと。現行制度では、特許無効が対世効を備えるには、特許庁の無効審判でなされた無効審決が確定する必要がある。

5現行制度においては、特許庁の無効審判における特許無効審決が確定した場合、特許権は過去に遡って存在しなかったものとみなされる(特許法第125条。後掲注8参照)。

6米国において、特許権が成立した後、他の特許又は刊行物である先行技術を証拠として、米国特許庁に、再度、特許の審査を請求する制度。

7民事訴訟法第338条第1項には、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。」と規定され、同項第1号〜第10号に再審事由が列挙されており、無効審決の確定は、その第8号「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。」に該当するとされる。

8特許法第125条は、「特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす」と規定しており、無効審決の効果が、審決確定以後のみならず過去にも遡及することとなっている。

9知財高裁平成20年7月14日判決(平成18年(ム)第10002号事件、同第10003号事件)。特許権侵害に基づく差止請求を認容した判決の確定後、特許無効審決が確定したことにより、再審請求を認め、確定判決を取り消して、特許権者の請求を棄却した。

10侵害訴訟において、被告(被疑侵害者)からなされた特許無効の抗弁に対し、原告(特許権者)が「訂正により被告が主張する無効理由が解消され、その訂正がなされた後であっても被告の製品が当該訂正後の特許権を侵害することになる」旨を主張し返すこと。

11前掲注8参照。

12審決取消訴訟では、専ら、当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された無効理由(拒絶理由)のみが審理対象とされるべきと解されている(最高裁昭和51年3月10日判決〔メリヤス編機事件判決〕、昭和42年(行ツ)第28号事件)。

13未確立の法律問題や審理において留意すべき事項について、公衆又は利害関係を有する第三者を代表して、訴訟当事者以外の者が、裁判所に対し情報を提供する米国の制度。

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁総務部総務課
  • 電話:03-3593-0436(直通)
  • FAX :03-3593-2397
  • E-mail:問い合わせフォーム

[更新日 2009.6.12]

ページの先頭へ