HOME > 刊行物・報告書 > 特許制度研究会
答申・報告書・講演録

第6回 特許制度研究会 議事要旨


平成21年8月

特許庁

1.日時

平成21年8月25日(火)13:30〜15:30

2.場所

特許庁庁舎16階  特別会議室

3.出席委員

野間口  有独立行政法人産業総合研究所  理事長(座長)

飯村  敏明知的財産高等裁判所  判事

大歳  卓麻日本アイ・ビー・エム株式会社  会長

大渕  哲也東京大学大学院法学政治学研究科  教授

奥山  尚一久遠特許事務所  弁理士

片山  英二阿部・井窪・片山法律事務所  弁護士・弁理士

佐々木  剛史トヨタ自動車株式会社  知的財産部長

白石  忠志東京大学大学院法学政治学研究科  教授

田中  昌利長島・大野・常松法律事務所  弁護士・弁理士

山本  敬三京都大学大学院法学研究科  教授

尹     宣熙漢陽大学校 法科大学  教授

渡部  俊也東京大学先端科学技術研究センター  教授

渡辺  裕二アステラス製薬株式会社  知的財産部長

4.議題

5.議事要旨

事務局からの資料説明の後、討議を行ったところ、概要は以下のとおり。

<特許法条約(PLT)1加盟に向けた検討について>

<仮出願制度2について>

<審査着手時期の多段階化について>

<特許の質の向上に向けた出願人・特許庁の役割について>

<第三者の役割(公衆審査3)について>

※本議事録は事務局の文責にて作成したものであり、出席者各位の了承を得たものではない。

1特許法条約(PLT)は、各国で異なる国内出願手続の統一及び簡素化による出願人の負担軽減を目的とし、さらに、手続上のミスによる特許権の失効を回復する等の救済を規定した条約。2000年6月に採択され、2005年4月に発効している。

2仮出願制度とは、後に正規出願を行うことを前提としてなす特許出願ができる米国特有の制度である。仮出願は公開されず、実体審査も行われない。また、仮出願から12ヶ月以内に対応する正規出願がなされない場合、自動的に放棄されたものとして扱われる。

3公衆審査とは、技術者を始めとする公衆の知見を活用して特許審査や付与された特許権の見直しを行うことで、特許の質の維持・向上を図る考え方である。

4特許無効化手続には、特許庁と出願人等との対立構造で審理を行う査定系手続と、特許権者と第三者との対立構造で審理を行う当事者系手続とが考えられる。なお、平成15年の法改正により無効審判に統合された異議申立制度は、査定系手続である。

  • <この記事に関する問い合わせ先>
  • 特許庁総務部総務課
  • 担当:龍崎、片山
  • 電話:03-3593-0436(直通)
  • FAX :03-3593-2397
  • E-mail:問い合わせフォーム

[更新日 2009.9.4]