(4)各国工業所有権法概要一覧表,,,,,,,,,,,,,,,,, @特許制度,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立) 出願公告,(年)    実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備 考 ア     ジ     ア     ,(東南アジア)        ,,,,,,,,,,,,,,,, ,アフガニスタン,×,×,×,特許法が未制定である現在、保護規定はないが、模倣に対してはCommon Lawにより裁判所へ訴えることができる。,,,,,,,,×,−,−,−, ,イ   ン   ド,○,○,○,◎,○,□,特,14     (備1),化学物質、   医薬、食物(備2),4,3    (備3),○,−,×,×,仮明細書制度あり(12ヶ月以内に完全明細書提出)                                                                               (備1)食料品・医薬の製造方法特許は特許日から7年又は特許証発行の日から5年のうち、いずれか早く満了する期間が存続期間である。                                                                         (備2)不特許事由 @科学的原理の発見、抽象理論 A公知の物質の新規な性質又は用途発明 B単なる混合による物質 C農芸又は園芸の手法 D外科又は治療方法 E原子力に関する発明                                                    (備3)輸入は実施とみない。 ,インドネシア,○,○,○,◎,○,□,出,20,食品、飲料 その他,6(公開日から),3,○,−,○     (18月),36月(出願日から),1997年5月7日新法施行 ,ヴィエトナム,○,×,○,◎,○,○,出,20,※その他,−,なし,○,−,"○ (19月)", 4 2月 (優先日から),1996年7月1日新民法施行 ,カンボディア,○,×,×,−,−,−,ー,ー,ー,−,−,×,−,ー,ー, ,スリ・ランカ,○,○,○,◎,○,□,特,15,,なし,なし,○,−,,, ,タイ,×,○,○,◎,○,○,出,20,※その他, 90日 (公開日から),3,×,−,○,5年(公開日から), ,中国,○,×,○,◎,○,□,出,20,(備1),"6 (備2)",3,○,−,○     (18月),3年(優先日から),"(備1)原子核変換、その他 (備2)特許取消しの請求は特許付与の公告から6ヶ月以内" ,香港(中国),○,○,○,◎,×,−,出,20     (備1),−,なし,なし,(○),−,−,−,(備1) 1998年6月27日 新法施行。英国特許(EP経由を含む)及び中国特許を登録する制度。なお、他に香港に直接出願する短期特許(出願日から8年)の制度あり ,マカオ(中国),○,○,,,,,特,15,,,,,−,,,ポルトガルとマカオ間の協定が1989年8月10日から発効。ポルトガルで有効に登録されている特許・実用新案をマカオの官報に公告することによりマカオにおいて保護を受けることができる。 ,台湾,×,×,○,◎,○,○,出,20,※その他,3,なし,×,−,×,×, ,韓国,○,○,○,◎,○,□,出,20,,3     (備1),3,○,−,○   (18月),5年(出願日から),(特)植物特許 国内優先権制度                                                            (備1)登録公告日から3ヶ月以内 ,日本,○,○,○,◎,○,○,出,20    (備1),,"6 (備2)",3,○,−,○      (18月),7年(出願日から),情報提供制度、審査前置制度、国内優先権制度あり                                                (備1)医薬、農薬の特許は最高5年間延長可能                                                       (備2)特許掲載公報発行日から6ヶ月以内 ,ネパール,×,×,○,◎,○,△,特,7  延7ずつ2回,,,なし,×,−,,, ,パキスタン,×,○,○,◎,○,△,出,16  延5又は10,,4,4,×,−,,,仮明細書制度あり (9ヶ月以内に完全明細書提出) ,ミャンマー,×,○,×,−,−,−,−,−,−,−,−,×,−,ー,ー, ,バングラデシュ,○,○,○,◎,○,△,出,16  延5又は10,,4,なし,×,−,×,×, ,マレイシア,○,○,○,◎,○,○,特,15,※その他,なし,3,×,−,×,(備1),(備1)通常審査の請求は出願日から3年以内 限定審査の請求は出願日から4年以内 ,シンガポール,○,○,○,○,○,○,出,20,(備1),なし,,○,−," ○ (18月)",22ヶ月(優先日から),新特許法が1995年2月23日から施行                           (備1)治療方法、診断方法 その他 ,モンゴル,○,○,○,◎,○,○,出,15,,3,,○,,,,(特)発明者証 医薬、香料、食品の発明は発明者証のみ可能 ,ラオス,○,×,,,,,,,,,,×,−,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立) 出願公告,(年)    実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備 考 ア    ジ    ア    ,フィリピン,○,○,○    (備1),◎,○,○,出,20,※その他,なし,4,×,−,○    (18月),6ヶ月(公開日から),(備1)1998年1月1日 新法発効 ,(中近東),,,,,,,,,,,,,,,, ,イエメン,×,×,×,工業所有権制度を有しない。主要新聞に警告的告示を行うことにより保護を受ける。,,,,,,,,×,−,ー,ー, ,イスラエル,○,○,○,◎,○,○,出,20,(備1),3,3,○,−,,,(備1)@治療処置方法 A植物又は動物の新種 ,イラク,○,×,○,◎,×,○,出,15,医薬(備1),なし,3,×,−,,,(特)輸入特許  (備1)会計に使用される方法、建築物のレイアウトに関する図面 ,イラン,○,×,○,◎,×,○,出,5.10.15. 20,医薬(会計のための表),なし,5,×,−,,,(特)輸入特許 登録後にいつでも特許取消しを第1審裁判所へ申し立てられる。 ,クウェイト,×,○,○,○,×,△,出,15 延5,医薬、食物,2,3,×,−,,, ,サイプラス,○,○,○,△,△,−,(英国特許権の残存期間),,※,なし,なし,○,○,,,出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願。 ,アラブ首長国連邦,○,○,○,○,○,,出,15,,60日,3,○,−,,, ,サウディ・アラビア,×,×,○,◎,○,○,特,15 延5,(備1),,2,×,−,,,(特)輸入特許  (備1)@科学的理論 A数学的方法 B動植物品種 C治療処置方法 ,ヨルダン,○,×,○,○,○,△,出,16,なし,2,3,×,−,,,出願人の資格のうち、発明者との共同出願は可能 ,シリア,○,×,○,◎,×,○,出,15,医薬(備1),なし,2,×,−,,,(備1)@会計上の手段、組み合わせ A医薬の処方 ,トルコ,○,○,○,◎,○,○,出,20,医薬,なし,3,○,−,○           (18月),,(特)輸入特許 登録後いつでも特許取消しを裁判所に申し立てられる。 ,レバノン,○,×,○,◎,×,○,出,15,医薬、 経理システム,なし,2,×,−,,, オセアニア,オーストラリア,○,○,○,◎,○,□,完,20,,なし,3,○,−,○ (18月),5年(完全明細書提出日から),(特)Petty Patent ,サモア,×,×,○,◎,×,○,特,16,ー,3,なし,×,−,,, ,ニュー・ジーランド,○,○,○,◎,○,△,完,20,※その他,3,3,○,−,,, ,フィジー,×,○,○,◎,×,△,特,14    (備1),−,3(植民地特許)   2(英国特許),なし,×,−,,,(特)植民地特許  (特)英国特許 英国特許の日から3年以内に出願(ヨーロッパ特許で英国を指定したものを含む)。  (備1)英国特許の残存期間                    ア フ リ カ  ,エジプト,○,○,○,◎,×,△,出,15 延5(備1),医薬、食物,2,3,×,−,,,(備1)食品医薬物質の化学的合成法に関する特許は、出願日より10年で期間延長は認められない。 ,アルジェリア,○,×,○,◎,×,○,出,20    (備1),動植物の新種,なし,3,"○ (備2)",−,,,"(特)発明者証、確認特許  (備1)確認特許(出願から10年) (備2)2000年3月8日" ,ウガンダ,○,○,△,△,△,−,英国特許権の残存期間,,,なし,なし,○,−,−,−,出願は英国の特許権者のみ。 英国特許の日から3年以内に出願。                アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟 ,エチオピア,×,×,,,,,,,,,,×,−,,, ,ガーナ,○,○,△,△,△,−,英国特許権の残存期間,,医薬,なし,なし,○,−,−,−,出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願              アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟。 ,ガンビア,○,○,△,△,△,−,英国特許権の残存期間,,,なし,なし,○,−,−,−,出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願              アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立) 出願公告,(年)    実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備 考 ア     フ     リ     カ      ,ガボン,○,○,○,◎,×,○,出,10 延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,ブルキナ・ファソ,○,○,○,◎,×,○,出,10  延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,カメルーン,○,○,○,◎,×,○,出,10  延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,ギニア,○,○,○,◎,×,○,出,20,,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,ケニア,○,○,△,△,△,−,英国特許権の残存期間,,※,なし,なし,○,−,ー,ー,出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願              アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟 ,コンゴー,○,○,○,◎,×,○,出,10  延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,コンゴー民主共和国   (旧ザイール),○,○,○,◎,×,○,出,20    (備1),,なし,(備2),×,−,,,(特)輸入特許 (備1)医療に関する特許は、出願日より15年  (備2)医薬、食物の特許は特許から4年。その他は出願から5年又は特許から3年(輸入特許は出願から3年) ,ザンビア,○,○,○,◎,×,□,完,16 延5,,3,3,×,−,,,アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟 ,シエラ・レオーネ,○,○,△,△,△,−,英国特許権の残存期間,,,なし,なし,○,−,ー,ー,出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願               アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟 ,スーダン,○,×,○,◎,×,○,出,20,科学的原理及び発見,なし,3,○,−,,,アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟 ,セネガル,○,○,○,◎,×,○,出,10  延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,コートジボアール,○,○,○,◎,×,○,出,10  延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,ソマリア,×,×,○,△,×,○,出,5,医薬,なし,3,×,−,,,アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟 ,ベナン,○,○,○,◎,×,○,出,10  延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,タンザニア,○,○,△,△,△,−,英国特許権の残存期間,,※,なし,なし,○,−,ー,ー,出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願(ヨーロッパ特許で英国を指定したものを含む)。 アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟 ,チャード,○,○,○,◎,×,○,出,10  延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,中央アフリカ,○,○,○,◎,×,○,出,10  延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,テュニジア,○,○,○,◎,×,○,出,20,医薬、食物,2,3,×,−,,, ,トーゴー,○,○,○,◎,×,○,出,10 延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,ナイジェリア,○,○,○,◎,×,○,出,20,植物、動物の新種,なし,3,×,−,,, ,ニジェール,○,○,○,◎,×,○,出,10 延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,ブルンジ,○,○,○,◎,×,△,出,20,,なし,2,×,−,,,(特)輸入特許 ,マダガスカル,○,○,不 詳,,,,,,,,,○,ー,,,1976年12月31日にアフリカ・マダガスカル同盟から脱退 ,マラウイ,○,○,○,◎,×,△,完,16  延5又は10,食物、医薬(単なる混合物),3,3,○,−,,,アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟 ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立) 出願公告,(年)    実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備 考 ア  フ  リ  カ   ,マリ,○,○,○,◎,×,○,出,10  延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,南アフリカ,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,仮明細書制度あり(12ヶ月以内に完全明細書)   PCT加盟 1999年3月16日 ,モーリタニア,○,○,○,◎,×,○,出,10  延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,レソト,○,○,○,◎,×, ,出,15 延5(備1),,,3,○,ー,,,"工業所有権条例(Industrial Property Order)が1990年1月15日から施行       英国の特許権者は自動的に保護される。   (特)南アフリカ共和国の確認特許    (備1)南アフリカ共和国特許権の残存期間 アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟" ,モロッコ, , , ,,,,,,,,,,,,,モロッコ全土に権利を取得するためにはそれぞれの地域に出願しなければならない。 ,  (旧スペイン領地域),○,○,,,,,,,,,,×,−,,, ,  (旧フランス領地域),○,○,○,◎,×,○,出,20,医薬,なし,3,○,−,,, ,(シエリフイアンモロッコ王国),○,○,○,◎,×,○,出,20,医薬,,3,×,−,,, ,リビア,○,×,○,◎,×,△,出,15 延5,医薬、食物,2,3,×,−,,, ,リベリア,○,×,○,◎,×,△,特,20,なし,なし,3,○,−,,, ,ルワンダ,○,○,○,◎,×,□,出,20,なし,なし,2,×,−,,,(特)輸入特許 ,ジンバブエ,○,○,○,◎,×,○,完,20,(既知成分の単なる混合物による食物、医薬),3,3,○,−,,,アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟 ,モーリシャス,○,○,○,◎,×,△,出,14,,1,なし,×,−,,, ヨ  ー  ロ  ッ  パ  ,アイスランド,○,○,○,◎,○,○,出,20,医薬,,5,○,,○    (18月),, ,アイルランド,○,○,○,◎,○,○,出,20,(備1),3,3,○,○,○    (18月),,(備1)食物、医薬では既知物質の単なる寄せ集め。植物新品種は、植物品種法により保護される。 ,アルバニア,○,×,○,,,,出,15,,,,○,△,○   (18月),,発明者証のみ ,イタリア,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,なし,3,○,○,,, ,ヴァチカン市国,○,×,△,◎,×,○,出,20,医薬(製法も不可),なし,3,×,,ー,ー,イタリア法を適用  イタリア特許権が及ぶ。 ,オーストリア,○,○,○,◎,○,○,公,18,※,4,3,○,○,,,存続期間は出願20年限度 ,オランダ,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,なし,3,○,○,○    (18月),ー,(特)新規性調査請求制度 ,ギリシャ,○,○,○,◎,○,○,出願日の翌日,20,※,なし,3,○,○,○   (18月),,  ,イギリス,○,○,○,◎,○,○,完,20,※,なし,3,○,○,○    (18月),6ヶ月(公開日から),・公開後情報提供   ・国内優先制度 ,サン・マリノ,○,×,×,(サンマリノ・イタリア条約に基づき、イタリアにおいて取得した特許権が適用される),,,,,,,,×,,ー,ー, ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立) 出願公告,(年)    実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備 考 ヨ    ー    ロ    ッ    パ    ,スイス,○,○,○,◎,○ (備1),○,出,20,※,3,3,○,○, ,,(備1)次の技術分野に属する発明には、実体審査が行われる。             (1)原材料であろうとすでに加工されていようと、すべての種類の織物繊維の改良方法で、純粋に機械的でない方法により得られる製品及び織物工業と関連する製造方法、(2)時計測定技術に特に適する特徴をもつ発明。 ,スウェーデン,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,3,3,○,○,○   (18月),,公告後2ヶ月以内に公告料を支払わないと出願は失効する。    ,スペイン,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,,3,○,○,○    (18月),, ,チェッコ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,なし,3,○, ,○      (18月),3年(出願日から), ,スロヴァキア,○,○,△,◎,○,○,出,20,※その他,なし,3,○, ,○        (18月),3年(出願日から), ,デンマーク,○,○,○,◎,○,○,出,20,※(備1),9(特許付の公告から),3,○,○,○    (18月),,(備1)植物新品種は植物変種法により保護 ,ドイツ,○,○,○,◎,○,○,出願日の翌日,20,※その他,3(特許付与日より),なし,○,○,○    (18月),7年(出願日から), ,ノールウェー,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,3,3,○, ,○    (18月),,  ,ハンガリー,○,○,○,◎,○,○,出,20, ,なし,3,○,,○    (18月),4年(公開日から) (備1),改正特許法が1994年7月1日に発効。化学物質、食品及び医薬についても特許取得可能。   (特)植物特許                                      (備1)1.審査請求は何人もでき、職権でもできる。 2.出願後完全審査請求がない場合、方式審査及び45条(a)〜(c)までの審査を行って公開する。 ,フィンランド,○,○,○,◎,○,○,出,20,動植物の変種  医薬、食物,3,3,○,○,○    (18月),, ,フランス,○,○,○,◎,○,○,出,20,※(備1),3   (サーチレポート公開後),3,○,○,○    (18月),,(備1)植物新品種は植物変種保護法により保護 ,ブルガリア,○,○,○,◎,○,○,出,20,原理、発見、計算方法、   教育方法,−,3,○, ,○    (18月),, ,ベルギー,○,○,○,◎,○,○,出,20   (備1),※(備2),なし,3,○,○,,,"(備1)サーチレポートの請求をしない場合6年                     (備2)植物新品種は植物品種保護法により保護" ,ポーランド,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,6,3,○, ,○    (18月),ー, ,ポルトガル,○,○,○,◎,○,○,出,20,,90日(公開日から),3,○,○,,, ,マルタ,○,○,○,○,×,○,特,14 延7 例外14年,,2,3,×, ,○    (18月),,出願人の資格のうち、発明者との共同出願は可能、仮明細書制度あり ,モナコ,○,×,○,◎,×,○,出,20,医薬,なし,3,○,○,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立) 出願公告,(年)    実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備 考 ヨ    ー    ロ    ッ    パ    ,クロアチア,○,×,○,,,,出,20,,,,○, ,○    (18月),, ,スロヴェニア,○,○,○,◎,△,□,出,20,※その他,なし,,○,△,○    (18月),, ,マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国,○,×,○,,,,出,20,,,,○,△,○    (18月),, ,エストニア,○,○,○,,○,,出,20,,,,○, ,○    (18月),, ,ラトヴィア,○,○,○,,,,出,20,,,,○,△,○    (18月),, ,リトアニア,○,×,○,,,, ,,,,,○,△,,, ,アルメニア,○,×,(備1),,,, ,,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,アゼルバイジャン,○,×,(備1),,,, ,,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,ベラルーシ,○,×,○       (備1),◎,○,□,出,20,※その他,なし,5,○, ,○    (18月),3年(出願日から),(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,グルジア,○,×,○,,,,出,20,,,,○, ,,,  ,カザフスタン,○,×,○     (備1),◎,○,○,出,20,※その他,なし,5,○, ,○    (18月),4年(出願日から),(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,キルギス,○,○,(備1),,,, , ,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,モルドヴァ共和国,○,×,(備1),,,,出,20,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,ロシア,○,×,○     (備1),◎,○,○,出,20,※その他,なし,4,○, ,○    (18月),3年(出願日から),(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,タジキスタン,○,×,△     (備1),,,, , ,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,トルクメニスタン,○,×,(備1),,,, , ,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,ウクライナ,○,×,暫,,,,出,20,,,,○, ,○    (18月),3年(出願日から), ,ウズベキスタン,○,×,暫,,,,出,20,,,,○, ,,, ,リヒテンシュタイン,○,○,×,(スイスとの協定により、スイス特許法の効力が及ぶ),,,,,,,,○,○,ー,ー, ,ルクセンブルグ,○,○,○,◎,×,○,出願の翌日,20,,なし,3,○,○,,, ,ルーマニア,○,○,○,◎,○,○,出,20,医薬、食物、化学物質、    動植物変種,6(特許付与の公表から),3,○,△,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立) 出願公告,(年)    実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備 考 ア      メ      リ      カ      ,(北米及び中米),,,,,,,,,,,,,,,, ,アメリカ合衆国,○,○,○,○,○,□,出,20   (備1),原子兵器における特殊な    核物質,なし,なし,○,−,×,×,(特)植物特許、意匠特許、先発明主義、再審査制度  (備1)医療の特許は最長5年間延長可能。ただし延長後の期間は医療承認から14年を限度とする。 ,エルサルバドル,○,○,○,◎,×,○,特,5.10.15延5又10,,90日,3,×,−,,,(特)輸入特許 ,カナダ,○,○,○,◎,○,○,出,20    (備1),科学的原理、抽象的理論,なし,3,○,−,○    (18月),5年(出願日から), (特)再審査制度、国内優先制度  (備1)1989年9月30日以前に出願し、特許になった特許権については特許付与日から17年 ,バハマ,○,×,○,◎,○,○,出,16,動植物の品種,なし,なし,×,−,,, ,キューバ,○,○,○,○,○,○,出,10 延5,科学的原理、教育方法,なし,3,○,−,,,(特)発明者証  化学物質、医薬及び食品の発明は発明者証のみ可能 ,グァテマラ,○,○,○,◎,○,○,出,15,医薬、     化学物質、     飲食物,2,4,×,−,,,  ,コスタ・リカ,○,○,○,◎,○,○,特,12,,30日,3,○,−,,,(特)確認特許 ,ジャマイカ,○,○,○,○,×,△,特,14 延7,,なし,なし,×,−,,,(特)確認特許 ,ドミニカ共和国,○,○,○,◎,×,○,特,5.10.20 延5又10,,なし,5,○,−,,,(特)確認特許 ,トリニダッド・トバゴ,○,○,○,◎,×,○,特,14 延7,,なし,なし,○,−,,,(特)確認特許 ,ハイティ,○,○,○,◎,×,△,特,5.10.20 延5又10,,なし,なし,×,−,,,(特)確認特許 ,パナマ,○,○,○,◎,×,△,特,5.10.15.  20,,90日,(備1),×,−,,,(特)確認特許   (備1)存続期間の1/3以内  確認特許については請求されない。 ,ホンジュラス,○,○,○,◎,×,○,特,10.15.20,,90日,1,×,−,,,(特)確認特許 ,メキシコ,○,○,○,◎,○,○,出,20,(備1),なし,3,○,−,○    (18月),1年と90日(出願日から),(備1)不特許事由 @動植物の品種 A遺伝子物質 ,バルバドス,○,○,○,◎,○,□,出,15 延5,,なし,3,○,−,,, ,(南米),,,,,,,,,,,,,,,, ,アルゼンティン,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,なし,3,×,−,○    (18月),3年, ,ヴェネズエラ,○,○,○,◎,×,○,出,20,医薬、食物、化学物質,30日,3,×,−,○    (18月),,カータジナ協定加盟国   (特)輸入特許(存続期間5年)             公告は日刊新聞3回、特許公報1回 ,ウルグアイ,○,○,○,◎,○,○,特,15,医薬、      化学物質,20日,3,×,−,,,(特)確認特許 ,エクアドル,○,○,○,◎,○,○,出,20,医薬、食物、植物変種     動物変種   (備1),30日(公表日から),3,×,−,○    (18月),,"カータジナ協定加盟国                               (備1)殺虫剤、殺菌剤、除草剤は特許を受けることができる" ,コロンビア,○,○,○,◎,○,○,出,20,医薬、食物、植物変種、    動物変種、    農薬,30日(公開日から),3,×,−,○    (18月),,カータジナ協定加盟国 ,チリ,○,○,○,◎,○,○,特,15,医薬、食物、化学物質, 60日,なし,×,−,,, ,パラグアイ,○,○,○,◎,×,□,出,15,医薬,なし,3,×,−,,,(特)確認特許 ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有    ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立) 出願公告,(年)    実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備 考 アメリカ,ブラジル,○,○,○,◎,○,○,出,20,(備1),なし,3,○,−,○    (18月),3年(出願日から),1997年5月15新法施行    (備1)原子核変換、その他 ,ペルー ,○,○,○,◎,○,○,出,20,医薬、食物、植物変種、    動物変種、    農薬,30日,3,×,−,,,カータジナ協定加盟国 ,ボリヴィア,○,○,○,◎,×,○,特,15,医薬、化学物質、食物,30日,2 延2,×,−,,,カータジナ協定加盟国   (特)輸入特許 ,スリナム,○,○,○,○,○,○,出,20,,4,3,×,−,,, 出典:WIPO発行「Industrial Property Laws and Treaties」、 AIPPI日本部会発行「外国工業所有権法令集」 等 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 注:,,,,,,,,,,,,,,,,,問い合わせ先:国際課 (1) @パリ条約の項中、○は加入を、×は未加入を示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (2) AWTO協定の項中、○は加盟国、×は未加盟国であることを示す。 (3) B特許法の項中、○は特許法の「有る」ことを、×は「無い」ことを、「暫」は暫定法があることを、また△は他の国の      特許法を適用していることを示す。 (4) C出願人の資格の項中、◎は「発明者及び承継人」が出願できることを、○は「発明者のみ」が出願できることを、また△は例外規定のあることを示す。 ここで「発明者のみ」とは発明者(又はその相続人)の外は特許出願をなしえないものをいい、従って出願前に発明が他人に譲渡されているときであっても、出願人名は「発明者(又はその相続人)」の名義によることを要するが、譲渡証を添付して出願を行っておけば、特許証は譲受人に交付される。 (5) D審査の項中、○は「審査主義」を、×は「無審査主義」をとっていることを、また△は例外規定のあることを示す。 (6) E新規性判断の基準の項中、○は「内外国公知公用・内外国刊行物」を、□は「国内公知公用・内外国刊行物」を、△は「国内公知公用・国内刊行物」を基準としていることを示す。 (7) F存続期間の項中、“起算日”において、「出」とは出願日、「特」とは特許日、「公」とは公告日、「完」とは完全明細書提出日を存続期間の始期とするものをいう。 また、“期間”の項において「延」とあるのは期間延長を示す。 (8) G特許の対象となり得ない発明の項は、項中記載の物質そのものの発明に特許を与えないことにとどまり、その製法は何れも特許対象となり得るものである。 ※は@発見、科学的理論及び数学的方法、A美的創作物、Bゲームの方法、及び商業的方法及びコンピュータプログラム、C情報表現形式、及びD動・植物の品種が該当することを示す。 (9) H出願公告の項中、月又は日数の表示は、いずれも公報又は官報等への公告後の公告期間、従ってその間に異議申立ての許されている期間を示す。 (10) JPCT(特許協力条約)の項中、○は加盟国を、×は未加盟国を示す。 (11) KEPC(欧州特許条約)の項中、○は加盟国を、△は欧州特許を拡張することができる国を示す。 (12) L公開制度の項中、月数の表示は、出願日又は優先権主張日から公開されるまでの月数を示す。無印は当該制度がないことを示す。 (13) M審査請求の項中、無印は当該制度がないことを示す。 (14) N備考の項中、*は特異な特許制度を示し、該項中 (イ) 「発明者証」とは、社会主義国において採用されているもので、発明に対しては「発明者証」又は「特許」(資本主義国のそれと同じ)のいずれかが出願人の選択により付与されるが、「発明者証」を付与されたときは、その実施権は国家に法律上当然帰属することとなり、被交付者は単に「報酬」、「所得税減免等の特典」等を付与されるにすぎない。 (ロ)輸入特許(又は確認特許)とは、外国特許を有する者がその外国特許について特許出願することにより保護が得られるもので、出願審査に際しては一般の特許性判断基準が適用されないこととなるものをいう。