第6章 その,他諸統計,,,,, (4)各国工業所有権法概要一覧表,,,,,, (付表)各国別強制実施制度一覧表,,,,,, 国     名,不実施の    場合の強制    実施権制度     (特許後3年又は出願後4年経過後),利用発明のための強制実施権制度,公共の利益のための強制実施権制度,,, ,,,要         件,,実施権設定の時期的制限,備考 日本,あり (83条),あり (92条),あり (93条),公益の利益のために必要なとき,なし, ドイツ,なし (ただし取消制度あり),なし,あり (24条),特許権者が相当の補償金を支払うことを申し出た第三者に対し実施を拒絶した場合において公共の利益のために必要であるとき (なお、公共の福祉のため又は連邦の安全のために政府が実施を命じた場合には、特許権の効力は及ばない旨の規定がある。(13条)),, イギリス,あり (48条),あり (48条),あり (48条),@輸出市場の一部に対する供給不足                  A国内商工業活動の発展、存立の阻害,特許後3年経過後,※ ア メ リ カ   合 衆 国,なし ,なし,なし(ただし原子力法153条),(公共の利益に影響を及ぼす場合),(なし), フランス,あり (32条),なし,"あり (37,39,40条)",公衆の健康、国家経済あるいは国防上,特許後3年又は出願後4年経過後, オランダ,あり(34条A),あり(34条C),あり(34条@),国内の産業の利益のために望ましいか、又はその他の公益的理由のために望ましいとき、なお、国の防衛のために必要と認めるときは収用、強制実施できる規定がある。(34条A@),, スイス,あり (37条),あり (36条),あり (40条),公益上,特許権登録の日から3年経過後, イタリア,あり (54条),あり(54条の2),あり (60条),国防上の見地からあるいは公共の利益のため収用されうる。,なし, スウェーデン,あり (45条),なし,あり (47条),特許発明が公衆の自由使用のため開放されるべきであるか又は国王への奉仕のため使用されるべきであると国王が認めるときは特許権は障害とならない。,なし, ※備考,,,,,, 国王のために実施する場合の特許権の効力は及ばない旨の規定があるが(55〜59条)、特許発明に係る物の販売は緊急事態期間中(戦時等)に限られている。,,,,,, ,,,,,,問い合わせ先:国際課