,,,,,,,,,,,,,,,,, (9)各国産業財産権法概要一覧表,,,,,,,,,,,,,,,,, @特許制度,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立)出願公告,(年)   実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備考 ア     ジ     ア     ,(東南アジア)        ,,,,,,,,,,,,,,,, ,アフガニスタン,×,×,×,特許法が未制定である現在、保護規定はないが、模倣に対してはCommon Lawにより裁判所へ訴えることができる。,,,,,,,,×,−,,, ,イ   ン   ド,○,○,○,◎,○,○,出,20,化学物質、   医薬、食物(備1),4,3,○,−,○     (18月),48月(出願日から),2003.5.20改正                                     (備1)これらの製法に係る特許権には、輸入する権利は含まれない。医薬については2005.1.1から特許付与。                                   ,インドネシア,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,6(公開日から),3,○,−,○     (18月),36月(出願日から),2001.8.1 改正 ,ベトナム,○,×,○,◎,○,○,出,20,※その他,なし,3,○,−,"○ ", 42月 (優先日から), ,カンボジア,○,×,×,,,,,,,,,×,−,,, ,スリランカ,○,○,○,◎,○,□,特,15,※,なし,なし,○,−,,, ,タイ,×,○,○,◎,○,○,出,20,※その他, 3(公開日から),2,×,−,○,5年(公開日から), ,中華人民共和国,○,○,○,◎,○,□,出,20,(備1),なし,3,○,−,○     (18月),3年(優先日から),"2001.7.1 改正   (備1)原子核変換、その他 " ,香港(中国),(○),○,"○ (備1)",◎,×,−,出,20,※,なし,なし,(○),−,,,(備1) 一国二制度。英国特許(EP経由を含む)及び中国特許を登録する制度。なお、他に香港に直接出願する短期特許(出願日から8年)の制度あり ,マカオ(中国),(○),○,"○ (備1)",,,,,,,,,,−,,,(備1)一国二制度の原則のもと、実質的にはポルトガル特許庁による登録に基づく。 ,台湾,×,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,3,なし,×,−,○     (18月),3年(出願日から),2002.10.26改正、2004.7.1改正予定 ,大韓民国,○,○,○,◎,○,□,出,20,,3     (備1),3,○,−,○   (18月),5年(出願日から),2001.7.1 改正  (特)植物特許 国内優先権制度                                                            (備1)登録公告日から3ヶ月以内 ,日本,○,○,○,◎,○,○,出,20    (備1),,なし,3,○,−,○      (18月),3年(出願日から),(特)情報提供制度、審査前置制度、国内優先権制度                                                (備1)医薬、農薬の特許は最高5年間延長可能                                                        ,ネパール,○,×,○,◎,○,△,特,"7 延7ずつ2回",,,なし,×,−,,, ,パキスタン,×,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,4,4,×,−,,,2000.12.2 改正  (特)仮明細書制度あり (9ヶ月以内に完全明細書提出) ,ミャンマー,×,○,×,,,,,,,,,×,−,,, ,バングラデシュ,○,○,○,◎,○,△,出,16  延5又は10,,4,なし,×,−,,, ,マレーシア,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,なし,3,×,−,×,(備1),"2001.8.1 改正 (備1)通常審査の請求は出願日から3年以内 限定審査の請求は出願日から4年以内" ,シンガポール,○,○,○,◎,○,○,出,20,(備1),なし,3,○,−," ○ (18月)",28ヶ月(優先日から),(備1)治療方法、診断方法、その他 ,モンゴル,○,○,○,◎,○,○,出,15,(備1),3,,○,−,,,(特)発明者証 (備1)医薬、香料、食品の発明は発明者証のみ可能 ,ラオス,○,×,×,,,,,,,,,×,−,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立)出願公告,(年)   実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備考 ア    ジ    ア    ,フィリピン,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,なし,3,○,−,○    (18月),6ヶ月(公開日から), ,(中近東),,,,,,,,,,,,,,,, ,イエメン,×,×,×,工業所有権制度を有しない。主要新聞に警告的告示を行うことにより保護を受ける。,,,,,,,,×,−,,, ,イスラエル,○,○,○,◎,○,○,出,20,(備1),3,3,○,−,,,(備1)@治療処置方法 A植物又は動物の新種 ,イラク,○,×,○,◎,×,○,出,15,医薬(備1),なし,3,×,−,,,(特)輸入特許  (備1)会計に使用される方法、建築物のレイアウトに関する図面 ,イラン,○,×,○,◎,×,○,出,5延     5ずつ3回,医薬(会計のための表),なし,5,×,−,,,(特)輸入特許 登録後にいつでも特許取消しを第1審裁判所へ申し立てられる。 ,クウェート,×,○,○,◎,×,△,出,20,※,2,3,×,−,,,湾岸協力会議統一法(2000.8.16 改正) ,キプロス,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,○,○    (18月),,1998.4.1改正 ,アラブ首長国連邦,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,60日,3,○,−,,,湾岸協力会議統一法(2000.8.16 改正) ,サウジアラビア,○,×,○,◎,○,○,特,20,※,90日 (備1),2,×,−,,,湾岸協力会議統一法(2000.8.16 改正)                         (備1)登録公告日から90日以内 ,ヨルダン,○,○,○,○,○,△,出,20,,2,3,×,−,,,出願人の資格のうち、発明者との共同出願は可能 ,シリア,○,×,○,◎,×,○,出,15,医薬(備1),なし,2,○,−,,,(備1)@会計上の手段、組み合わせ A医薬の処方 ,トルコ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,○,○           (18月),, ,レバノン,○,×,○,◎,×,○,出,15,医薬  経理システム,なし,2,×,−,,, オセアニア,オーストラリア,○,○,○,◎,○,○,完,20,(備1),なし,3,○,−,○ (18月),5年(完全明細書提出日から),2002.4.1 改正  (特)仮明細書、修正審査                  (備1)既知成分の混合による食物、医薬 ,サモア,×,×,○,◎,×,○,特,16,,3,なし,×,−,,, ,ニュージーランド,○,○,○,◎,○,△,完,20,※その他,3,3,○,−,,, ,フィジー,×,○,○,◎,×,△,特,14    (備1),,2,なし,×,−,,,(特)英国特許の再登録制度 英国特許の日から3年以内に出願(ヨーロッパ特許で英国を指定したものを含む)。(備1)英国特許の残存期間                    ア フ リ カ  ,エジプト,○,○,○,◎,×,△,出,20,医薬、農薬、食物,2,2,○,−,,, ,アルジェリア,○,×,○,◎,×,○,出,20    (備1),動植物の新種,なし,1,○,−,,,(特)発明者証、確認特許  (備1)確認特許(出願から10年) ,ウガンダ,○,○,○,◎,△,○,特,15 延5,※,なし,3,○,−,−,−,1993.10.15改正                                    アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟 ,エチオピア,×,×,○,◎,○,○,出,15 延5,,なし,4,×,−,,,1995.5 独自法                                    (特) 導入特許       ,ガーナ,○,○,△,△,△,○,出,10 延5ずつ2回,※,なし,3,○,−,−,−,1993.6.18改正                                     アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟。 ,ガンビア,○,○,△,△,△,−,英国特許権の残存期間,,,なし,なし,○,−,−,−,"出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願      アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟。" ,ガボン,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立)出願公告,(年)   実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備考 ア     フ     リ     カ      ,ブルキナファソ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,カメルーン,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,ギニア,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,ケニア,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,1,○,−,,,出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願               アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟 ,コンゴ共和国,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟 ,コンゴ民主共和国    ,○,○,○,◎,×,○,出,20    (備1),※,なし,3,×,−,,,(備1)医療に関する特許は、出願日より15年  (特)輸入特許 ,ザンビア,○,○,○,◎,×,□,完,16 延5,(備1),3,3,○,−,,,アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟                       (備1)既知の成分の混合からなる医薬、食品 ,シエラレオネ,○,○,△,△,△,−,英国特許権の残存期間,,,なし,なし,○,−,,,出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願                アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟 ,ジブチ,○,○,不詳,,,,,,,,,×,−,,, ,スーダン,○,×,○,◎,×,○,出,20,科学的原理及び発見,なし,3,○,−,,,アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟 ,セーシェル,○,×,不詳,,,,,,,,,○,−,,, ,セネガル,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,コートジボワール,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,ソマリア,×,×,○,△,×,○,出,15,医薬,なし,3,×,−,,,アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟 ,ベナン,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,タンザニア,○,○,△,△,△,−,英国特許権の残存期間,,※,なし,なし,○,−,,,出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願(ヨーロッパ特許で英国を指定したものを含む)。アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟 ,チャド,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,中央アフリカ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,チュニジア,○,○,○,◎,×,○,出,20,医薬、食物,2,3,○,−,○     (18月),, ,トーゴ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,ナイジェリア,○,○,○,◎,×,○,出,20,植物、動物の新種,なし,3,×,−,,, ,ニジェール,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,ブルンジ,○,○,○,◎,×,△,出,20,,なし,2,×,−,,,(特)輸入特許 ,マダガスカル,○,○,不 詳,,,,,,,,,○,ー,,, ,マラウイ,○,○,○,◎,×,△,完,16,食物、医薬(単なる混合物),3,3,○,−,,,アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟 ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立)出願公告,(年)   実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備考 ア  フ  リ  カ   ,マリ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,南アフリカ,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,仮明細書制度あり(12ヶ月以内に完全明細書)    ,モーリタニア,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,,アフリカ知的財産権機関(OAPI)に加盟 ,レソト,○,○,○,◎,○,△,出,"15  延5",,,3,○,ー,,,工業所有権条例(Industrial Property Order)が1990年1月15日から施行          アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟 ,モロッコ,○,○, ,,,,,,,,,,,,,モロッコ全土に権利を取得するためにはそれぞれの地域に出願しなければならない。 ,(旧フランス・スペイン領地域),,,○,◎,×,○,出,20,医薬,なし,3,○,−,,, ,(旧タンジール地域),,,○,◎,×,○,出,20,医薬,,3,×,−,,, ,リビア,○,×,○,◎,×,△,出,15 延5,医薬、食物,2,3,×,−,,, ,リベリア,○,×,○,◎,×,△,特,20,なし,なし,3,○,−,,, ,ルワンダ,○,○,○,◎,×,□,出,20,なし,なし,2,×,−,,,(特)輸入特許 ,ジンバブエ,○,○,○,◎,×,□,完,20,(既知成分の単なる混合物による食物、医薬),3,3,○,−,,,アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)に加盟 ,モーリシャス,○,○,○,◎,×,△,出,14,,1,なし,×,−,,, ヨ  ー  ロ  ッ  パ  ,アイスランド,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,,5,○,,○    (18月),, ,アイルランド,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,3,3,○,○,○    (18月),, ,アルバニア,○,○,○,,,,出,15,,,,○,△,,,発明者証のみ ,イタリア,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,なし,3,○,○,,, ,バチカン,○,×,△,◎,×,○,出,20,※,なし,3,×,,,,イタリア法を適用  イタリア特許権が及ぶ。 ,オーストリア,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,4,3,○,○,,, ,オランダ,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,なし,3,○,○,○    (18月),,(特)新規性調査請求制度 ,ギリシャ,○,○,○,◎,○,○,出願日の翌日,20,※,なし,3,○,○,○   (18月),,  ,イギリス,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし  (備1),3,○,○,○    (18月),6ヶ月(公開日から),(備1)公開後情報提供制度あり   (特)国内優先制度 ,サンマリノ,○,×,×,(サンマリノ・イタリア条約に基づき、イタリアにおいて取得した特許権が適用される),,,,,,,,×,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立)出願公告,(年)   実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備考 ヨ    ー    ロ    ッ    パ    ,スイス,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,3,3,○,○, ,, ,スウェーデン,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,9   (備1),3,○,○,○   (18月),6月                                   (備1),(備1)特許付与公告から9月以内 ,スペイン,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,,3,○,○,○    (18月),"6月 (備1)",(備1) サーチレポートの公開から6月以内 ,チェコ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,なし,3,○,○,○      (18月),3年(出願日から), ,スロバキア,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,なし,3,○,○,○        (18月),3年(出願日から), ,デンマーク,○,○,○,◎,○,○,出,20,※(備1),9(備2),3,○,○,○    (18月),,(備1)植物新品種は植物変種法により保護                                                                       (備2)特許付与公告から9月以内 ,ドイツ,○,○,○,◎,○,○,出願日の翌日,20,※その他,3(備1),なし,○,○,○    (18月),7年(出願日から),(備1) 特許付与日から3月以内 ,ノルウェー,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,9(備1),3,○, ,○    (18月),,(備1) 登録公告から9月以内 ,ハンガリー,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,○,○    (18月),4年(公開日から),(特) 植物特許                                   ,フィンランド,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,9   (備1),3,○,○,○    (18月),,(備1)特許付与公告から9月以内 ,フランス,○,○,○,◎,○,○,出,20,※(備1),3(備2),3,○,○,○    (18月),,(備1)植物新品種は植物変種保護法により保護                                                        (備2) サーチレポート公開から3月以内 ,ブルガリア,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他    (備1),−,3,○,○,○    (18月),,(備1)原子核変換 ,ベルギー,○,○,○,◎,○,○,出,20   (備1),※(備2),なし,3,○,○,,,"(備1)サーチレポートの請求をしない場合6年                     (備2)植物新品種は植物品種保護法により保護" ,ポーランド,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,6,3,○,○,○    (18月),6月(公開日から), ,ポルトガル,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,2,3,○,○,,,2003.7.1改正 ,マルタ,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,なし,3,×, ,○    (18月),,2002.6.1改正                                     出願人の資格のうち、発明者との共同出願は可能、仮明細書制度あり ,モナコ,○,×,○,◎,×,○,出,20,医薬,なし,3,○,○,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立)出願公告,(年)   実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備考 ヨ    ー    ロ    ッ    パ    ,クロアチア,○,○,○,◎,,○,出,20,,,,○, ,○    (18月),, ,スロベニア,○,○,○,◎,△,○,出,20,※その他,なし,,○,○,○    (18月),, ,マケドニア旧ユーゴスラビア,○,○,○,,,,出,20,,,,○,△,○    (18月),, ,エストニア,○,○,○,,○,,出,20,,,,○,○,○    (18月),, ,ラトビア,○,○,○,,,,出,20,,,,○,△,○    (18月),, ,リトアニア,○,○,○,,,, ,,,,,○,△,,, ,アルメニア,○,○,(備1),,,, ,,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,アゼルバイジャン,○,×,暫  (備1),,,,出,20,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,ベラルーシ,○,×,○       (備1),◎,○,□,出,20,※その他,なし,5,○, ,○    (18月),3年(出願日から),(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,グルジア,○,○,○,,,,出,20,,,,○, ,,,  ,カザフスタン,○,×,○     (備1),◎,○,○,出,20(備2),※その他,なし,5,○, ,○    (18月),3年(出願日から),"1998.8.20 改正           (備1)ユーラシア特許条約加盟 (備2)医薬は最高5年延長可能" ,キルギス,○,○,(備1),,,, , ,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,モルドバ,○,○,(備1),,,,出,20,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,ロシア,○,×,○     (備1),◎,○,○,出,20,※その他,なし,4,○, ,○    (18月),3年(出願日から),(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,タジキスタン,○,×,(備1),,,, , ,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,トルクメニスタン,○,×,(備1),,,, , ,,,,○, ,,,(備1)ユーラシア特許条約加盟 ,ウクライナ,○,×,暫,,,,出,20,,,,○, ,○    (18月),3年(出願日から), ,ウズベキスタン,○,×,暫,,,,出,20,,,,○, ,,, ,リヒテンシュタイン,○,○,×,(スイスとの協定により、スイス特許法の効力が及ぶ),,,,,,,,○,○,,, ,ルクセンブルク,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,なし,3,○,○,○    (18月),7年(出願日から),1998.1.1 改正 ,ルーマニア,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,6(備1),3,○,○,○    (18月),30日(出願日から),(備1)特許付与公告から6月以内 ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立)出願公告,(年)   実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備考 ア      メ      リ      カ      ,(北米及び中米),,,,,,,,,,,,,,,, ,米国,○,○,○,○,○,□,出,20   (備1),原子兵器における特殊な    核物質,なし,なし,○,−,○    (18月),,"2000.11.29 改正 (特) 植物特許、意匠特許、先発明主義、再審査制度、公開制度、特許期間保証制度 (備1) 医薬品等の特許は最長5年間延長可能。ただし延長期間は認可から14年を限度とする。" ,エルサルバドル,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,なし,なし,×,−,○,6月(出願日から), ,カナダ,○,○,○,◎,○,○,出,20,科学的原理、抽象的理論、治療方法等,なし,3,○,−,○    (18月),5年(出願日から), (特)再審査制度、国内優先制度 ,バハマ,○,×,○,◎,○,○,出,16,動植物の品種等,なし,なし,×,−,,, ,キューバ,○,○,○,○,○,○,出,10 延5,※(備1),なし,3,○,−,,,(特)発明者証  (備1)化学物質、医薬、食品、治療方法等の発明は発明者証のみ可能 ,グアテマラ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,なし,×,−,○    (18月),,2000.11.1改正 ,コスタリカ,○,○,○,◎,○,○,特,12    (備1),※その他,30日,1,○,−,,,(特)確認特許 (備1)医療、農薬、食品等については1年 ,ジャマイカ,○,○,○,○,×,△,特,14 延7,,なし,なし,×,−,,,(特)確認特許 ,ドミニカ共和国,○,○,○,◎,×,○,特,5      延5ずつ2回,医薬、農薬、化学物質等,なし,3,○,−,,,(特)確認特許 ,トリニダード・トバゴ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,なし,3,○,−,,, ,ハイチ,○,○,○,◎,×,○,特,5      延5ずつ2回,,なし,なし,×,−,,,(特)確認特許 ,パナマ,○,○,○,◎,×,○,出,20,※,なし,,×,−,,, ,ホンジュラス,○,○,○,◎,○,○,出,20,※,60日,3,×,−,○,, ,メキシコ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他  (備1),なし,3,○,−,○    (18月),1年と90日(出願日から),(備1)@動植物の品種 A遺伝子物質 B治療方法等 ,バルバドス,○,○,○,◎,○,□,出,15 延5,※,なし,3,○,−,,, ,(南米),,,,,,,,,,,,,,,, ,アルゼンチン,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,なし     (備1),1,×,−,○    (18月),3年,(備1)公開後60日、情報提供可 ,ベネズエラ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,60日(公開日から),1,×,−,○    (18月),"6月 (公開日から)",アンデス条約(決定2000.12.1改正) ,ウルグアイ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,なし     (備1),1,×,−,○    (18月),,(備1)公開後3月、情報提供可 ,エクアドル,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,30日(公開日から),1,○,−,○    (18月),"6月 (公開日から)",アンデス条約(決定2000.12.1改正) ,コロンビア,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,60日(公開日から),1,○,−,○    (18月),"6月 (公開日から)",アンデス条約(決定2000.12.1改正) ,チリ,○,○,○,◎,○,○,特,15,※その他, 60日,なし,×,−,,, ,パラグアイ,○,○,○,◎,×,□,出,20,※       医薬(備1),なし,3,×,−,,,(備1)2005.1.1から特許対象 ,,,,,,,,,,,,,,,,,続葉有 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,@,A,B,C,D,E,F存続期間,,G,H,I,J,K,L,M,N 州  名,国又は地域名,パリ条約,WTO協定,特許法,出願人の資格,審  査,判断の基準 新 規 性 ,起算日,期間(年),非特許対象,(月)   (異議申立)出願公告,(年)   実施義務,PCT,EPC,公開制度,(年)   審査請求,備考 アメリカ,ブラジル,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,なし,3,○,−,○    (18月),3年(出願日から),1997.5.15改正 ,ペルー ,○,○,○,◎,○,○,出,20,※その他,60日(公開日から),1,×,−,○    (18月),6月(公開日から),アンデス条約(決定2000.12.1改正) ,ボリビア,○,○,○,◎,×,○,出,20,※その他,60日(公開日から),1,×,−,○    (18月),6月(公開日から),アンデス条約(決定2000.12.1改正) ,スリナム,○,○,○,○,○,○,出,20,,4,3,×,−,,, 出典:WIPO発行「Industrial Property Laws and Treaties」、 AIPPI日本部会発行「外国工業所有権法令集」 等 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 注:,,,,,,,,,,,,,,,,, (1) @パリ条約の項中、○は加盟国を、×は未加盟国を示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (2) AWTO協定の項中、○は加盟国、×は未加盟国であることを示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (3) B特許法の項中、○は特許法の「有る」ことを、×は「無い」ことを、「暫」は暫定法があることを、また△は他の国の特許法を適用していることを示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (4) C出願人の資格の項中、◎は「発明者及び承継人」が出願できることを、○は「発明者のみ」が出願できることを、また△は例外規定のあることを示す。 ここで「発明者のみ」とは発明者(又はその相続人)の外は特許出願をなしえないものをいい、従って出願前に発明が他人に譲渡されているときであっても、出願人名は「発明者(又はその相続人)」の名義によることを要するが、譲渡証を添付して出願を行っておけば、特許証は譲受人に交付される。,,,,,,,,,,,,,,,,, (5) D審査の項中、○は「審査主義」を、×は「無審査主義」をとっていることを、また△は例外規定のあることを示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (6) E新規性判断の基準の項中、○は「内外国公知公用・内外国刊行物」を、□は「国内公知公用・内外国刊行物」を、△は「国内公知公用・国内刊行物」を基準としていることを示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (7) F存続期間の項中、“起算日”において、「出」とは出願日、「特」とは特許日、「公」とは公告日、「完」とは完全明細書提出日を存続期間の始期とするものをいう。 また、“期間”の項において「延」とあるのは期間延長を示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (8) G非特許対象の項は、項中記載の物質そのものの発明に特許を与えないことにとどまり、その製法は何れも特許対象となり得るものである。 ※は@発見、科学的理論及び数学的方法、A美的創作物、Bゲームの方法、事業活動の方法及びコンピュータプログラム、C情報の提示、及びD動・植物の品種に相当するものを示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (9) H出願公告の項中、月又は日数の表示は、いずれも公報又は官報等への公告後の公告期間、従ってその間に異議申立ての許されている期間を示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (10) JPCT(特許協力条約)の項中、○は加盟国を、×は未加盟国を示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (11) KEPC(欧州特許条約)の項中、○は加盟国を、△は欧州特許を拡張することができる国を示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (12) L公開制度の項中、月数の表示は、出願日又は優先権主張日から公開されるまでの月数を示す。無印は当該制度がないことを示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (13) M審査請求の項中、無印は当該制度がないことを示す。,,,,,,,,,,,,,,,,, (14) N備考の項中、(特)は特異な特許制度を示し、当該項中,,,,,,,,,,,,,,,,, (イ) 「発明者証」とは、社会主義国において採用されているもので、発明に対しては「発明者証」又は「特許」(資本主義国のそれと同じ)のいずれかが出願人の選択により付与されるが、「発明者証」を付与されたときは、その実施権は国家に法律上当然帰属することとなり、被交付者は単に「報酬」、「所得税減免等の特典」等を付与されるにすぎない。,,,,,,,,,,,,,,,,, (ロ)輸入特許(又は確認特許)とは、外国特許を有する者がその外国特許について特許出願することにより保護が得られるもので、出願審査に際しては一般の特許性判断基準が適用されないこととなるものをいう。,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,問い合わせ先:国際課 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,