(付表)各国別強制実施制度一覧表,,,,,, 国     名,不実施の    場合の強制    実施権制度     (特許後3年又は出願後4年経過後),利用発明のための強制実施権制度,公共の利益のための強制実施権制度,,, ,,,要         件,,実施権設定の時期的制限,備考 日本,あり (83条),あり (92条),あり (93条),公益の利益のため特に必要なとき,なし, ドイツ,あり   (24条C),あり   (24条A),あり   (24条@),公共の利益のために必要であるとき (なお、公共の福祉のため又は連邦の安全のために政府が実施を命じた場合には、特許権の効力は及ばない旨の規定がある。(13条)),なし, 英国,あり (48条),あり (48条),あり (48条),@輸出市場に対する供給不足                  A国内商工業活動の発展、存立の阻害,特許後3年経過後,※ 米国,なし ,なし,なし(ただし原子力法153条),(公共の利益に影響を及ぼす場合),(なし), フランス,あり     (613条の11),あり    (613条の15),あり     (613条の16〜19),公衆の健康、国家経済あるいは国防上必要なとき,なし, オランダ,あり    (57条A),あり    (57条C),あり    (57条@),公益的理由のために望ましいとき(なお、国の防衛のために必要と認めるときは収用、強制実施できる規定がある。(59条)),なし, スイス,あり (37条),あり (36条),あり (40条),公益上必要なとき,なし, イタリア,あり (54条),あり   (54条の2),あり (60条),国防上の見地からあるいは公共の利益のため収用されうる。,なし, スウェーデン,あり (45条),あり (46条),あり (47条),極度の重要性を持つ公益が必要とするとき,なし, ,,,,,, ※備考,,,,,, 国王のために実施する場合は特許権の効力は及ばない旨の規定があるが、特許発明に係る物の販売は緊急事態期間中(戦時等)に限られている。(55〜59条),,,,,, ,,,,,, ,,,,,,問い合わせ先:国際課