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審議会

参考1
先願主義と先発明主義
 他人による同じ発明が複数ある場合、その何れに特許を与えるかを決定する原則として、次の2つがある。
1. 先願主義  :先に出願した者に特許を付与する主義(米国以外が採用)
2. 先発明主義 :先に発明した者に特許を付与する主義(米国のみ採用)

WIPOで検討された特許調和条約の草案では、先願主義を採用していた。

第9条:2以上の発明者が、独立して同一の発明をした場合、その発明についての特許を受ける権利は、最先の出願日、又は優先日を持つ出願の出願人に属さねばならない。

1994年1月、米国商務省ブラウン長官より「米国は先発明主義を堅持」との発言がなされて以来、先願主義を基調とする制度調和の議論は凍結。

先発明主義の問題点

丸いち 特許成立後に、新たに先発明者の存在が明らかになることがあり、権利の不安定化を招く。

先発明主義の問題点1


特許権者が変わってしまい、発明を利用していた第三者まで影響を受ける



丸に 発明日の確定が困難で、先発明者の確定手続(抵触審査:インターフェアランス)において多大な費用、期間及び労力を要する。

先発明主義の問題点2


着想の日や実施化への努力を、実験ノートや証言等で証明することが必要。



 実例:ポリプロピレン事件
自動車(バンパー等)・家電製品・包装フィルム等に使用される合成樹脂の特許。

先発明主義の問題点3


 数社で先発明を争い、一旦モンテジソン社が特許取得。最高裁まで争った結果、最終的にフィリップス社が先発明者として特許取得。モンテジソン社の特許は無効となった。この時点で発明から30年が経過しており、日・欧では既に特許期間が終了していたが、使用者はフィリップス社に新たにロイヤリティを支払う義務が生じた。




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