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参考2
サブマリン特許と早期公開制度
 サブマリン特許とは、特許が成立するまで出願内容が公開されず(早期公開制度の欠如)、かつ、特許成立日を特許権起算日とする(権利期間のシーリングの欠如)特異な米国特許制度のもと、出願から長期間公開されないまま「潜伏」し、技術が陳腐化してから成立し長期間存続する特許。
 当該特許を他者が回避し得ないほど陳腐化した技術の場合、高額なライセンス料を長期間請求されるなど、我が国産業界へも多大な影響を与えた問題。
 米国特許法改正により上記の点は解消されたが、経過措置があるため、継続中の出願については、サブマリン特許として浮上後、長期存続する可能性が残る。




特許調和条約条約の草案には、早期公開制度が盛り込まれていた。


第15条:特許庁は、出願日又は優先日から18月の期間満了の後、速やかに出願を公開しなければならない(出願の取り下げ、放棄等を除く)。



サブマリン特許の実例ー

名 称 内      容 出 願 日 特 許 日 潜伏期間
レメルソン*1 製品の損傷等の検査のために電子画像を自動的に解析する方法及び装置。 1954.12.24 1992.09.01 38年
ハイアット マイクロ・コンピュータの基本技術に関する特許。同特許の内容は、現時点ではごく一般的なもの。 1969.11.24 1990.7.17 21年
モーリンス FMS(Flexible Manufacturing System)の特許で、コンピュータ制御を用いた工場における多品種小量生産システムに関するもの。 1966.09.09 1986.11.11 20年
グールド レーザーに関する特許。半導体製造装置にとって重要。 1959.04.06 1987.11.03 28年


*1レメルソン事件では、特許期間の終了は2009年。
 国内自動車メーカー11社のレメルソン氏(発明者)との和解条件は、23件の特許に関して11社合計で約1億ドル。



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