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審議会

参考3
グレースピリオド
(発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間)

 先願主義のもとでは、出願の時を基準とするので、出願前に開示された発明は(例え発明者自身による開示 でも)、原則として出願時には 新規性を失っている。 新規性喪失事例

 しかし、この原則が発明者に とって酷に過ぎると考えられる場合もあるので、一定の期間に限って例外(自己の開示によって特許性を否定されない)を認めている。

新規性喪失の例外−日米欧比較


第12条:出願日又は優先日から遡ること12月以内に、発明者によって開示された情報は、発明の特許性に影響を与えない。



日・米・欧におけるグレースピリオドの比較
猶予期間 基準日 適用対象 関連条文
日本 6月 日本
出願日
@試験
A刊行物発表
B長官指定の学術団体による研究集会での文書発表
C長官指定の博覧会、パリ条約同盟国・WTO加盟国での国際博覧会への出品
(本人による開示)
特許法30条
米国 12月 米国
出願日
制限無し 米国特許法102条(b)
欧州 6月 欧州
出願日
国際博覧会への展示
(本人による開示)
欧州特許条約55条
ハーモ条約 12月 出願日
又は
優先日
制限無し
(本人による開示)
特許法条約案第12条




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