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参考19

各法律における親会社等の定義について

  商法211条の2 独禁法9条3項 証券取引法
定義 【親会社】
・他の株式会社の発行済株式の総数の過半数に当たる株式を有する会社
・他の有限会社の資本の過半に当たる出資口数を有する会社
【子会社】
・親会社によって発行済株式の総数の過半数の株式、又は資本の過半に当たる出資口数を所有されている株式会社・有限会社

【子会社】
・(持株)会社がその発行済の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える株式を所有する国内の会社をいう。
【持株会社】
・子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額。)の合計額の会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が100分の50を超える会社をいう。
【親会社】
・他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している会社

【子会社】
・他の会社によって議決権の過半数を実質的に所有されている会社

【関連会社】
・財務諸表規則、連結財務諸表規則上、ある会社A(その会社が子会社を有する場合、当該子会社を含む)が他の会社Bの議決権の20%以上50%以下を実質的に所有して、かつAがBに対して人事、資金、技術、取引等の関係を通じてBの財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合、Bの会社を関連会社という。
効果
商法211条の2の規定は、子会社による親会社株式の取得を、合併等一定の場合を除いて、禁止したもの。 独禁法9条3項は、持株会社及び子会社を定義し、同条1項では、事業支配力が過度に集中することとなる持株会社の設立を禁止し、2項では、会社が、国内において事業支配力が過度に集中することとなる持株会社となってはならない旨規定している。 親会社は、その実質的な財政状態及び経営成績を明らかにするため、子会社を連結の範囲に含めた連結財務諸表を作成することが要求されている(証取法193条、連結財務規則5条1号)
(参考文献:有斐閣『新法律学辞典』等)

[更新日 1999.10.4]

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