HOME > 審議会・研究会 > 省庁再編前の工業所有権審議会 >

審議会

(公表用)

第三回工業所有権審議会商標小委員会
議 事 概 要

<この記事に関する問い合わせ先>

 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 
 電話 03−3581−1101 内線 2117〜2119


平成10年9月22日
特  許  庁

1. 平成10年9月22日(火)午前10時〜同12時

2. 特許庁16階  特別会議室

3. 議事概要
マドリッド・プロトコル加入等に伴う法整備に係る論点の方向性等

4. 会議の中で各委員より出された主な質問、意見は以下のとおり。
(1) アンケート結果について
コンセント制度に対する4割近くの要望について本小委員会での取扱い如何。・・・・・・コンセント制度を導入した場合、審査期間が長期化することが懸念。また、8年改正時にも議論されたが、同様の理由で導入されなかった経緯があり。

(2) 遡及効について
マドリッド・プロトコルは実体規定の国際的調和も目指している。商標の模倣を効果的に排除するためには、国内法の改正も含め権利の遡及を認めるべき。
国内法を改正してまで出願時点から仮保護を与えなければならない状況にあるとは思われない。
出願時点まで商標権が遡及することにより、企業は出願中の類似案件についても使用するか避けるかの判断をせざるを得なくなる。
判断の対象は増えるが、損害賠償が使用相当料の範囲ということであれば、リスクを覚悟で使用に踏み切ることもあり得る。
ダブルトラックというのは採り得ない。通常出願の保護との間に格差が生じることから不適当である。
外務省としては、条約の解釈は素直な解釈の方が問題が生じない。多国間条約については文理解釈だけで行くと問題があるので、締結時の議論、各国の運用の状況を踏まえ判断する。
無審査国でないと加入しづらい条約であるとするならば、東南アジア諸国等、審査国への普及は難しくなる。

(3) 国際登録に係る情報について
効果を伴う仮訳については不要。情報として出していただければよい。

(4) 第四回商標小委員会は、平成10年10月28日(午後1時30分より)、特許庁9F、庁議室にて開催されることとなった。




ページの先頭へ
HOME > 審議会・研究会 > 省庁再編前の工業所有権審議会 >