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審議会

(公表用)

第四回工業所有権審議会商標小委員会
議 事 概 要

<この記事に関する問い合わせ先>

 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 
 電話 03−3581−1101 内線 2117〜2119


平成10年10月
特  許  庁

1. 平成10年10月28日(水)午後1時半〜同3時

2. 特 許 庁 9 階  庁 議 室

3. 議事概要
(1) マドリッド協定議定書加入等について
 (―工業所有権審議会商標小委員会報告書(案)―についての議論)

(2) パブリック・コメントの結果について 

4. 会議の中で各委員より出された主な質問、意見は以下のとおり。
(1) 登録の効果の発生とその内容について
利用者の立場からすれば遡及的な保護の方向性について異論はないが、遡及的な保護に伴い、これまで以上に出願情報の整備、向上が不可欠。
実務者としては、出願公開(公表)がなされるまでの間に、出願の事実を知らないで使用している者に対しても損害賠償の対象とすることは問題。外国の立法例をみても、例えば、公報発行において警告等の条件を課しており、出願の事実を知り得ない状況での賠償請求は認めていない。我が国においても、出願から何らかの権利が発生するものとするならば、損害賠償請求については、当該商標について日本が指定国になっていること(商標登録出願されていること)を、誰でもが知り得る状態になった以後に限るべき。
オフィシャルな出願公開(公表)を行い、かつそれは類似群コード、参考訳等、先願商標調査のための情報ツールとしてのスキームに入り得るようなものであることが必要。
出願公開(公表)されるまでの、出願に事実を知り得ない(ブラックボックス)期間内における使用行為については故意又は過失を問うことは不可。またブラックボックスの期間は、出願人の意思とは無関係に発生する期間故、庁の努力において早期公開(公表)を願う。
(2) その他
商品及び役務の分類についても市場の実態に即した見直しを併せて検討していただきたい。
商標の国際出願についてもPCTと同様、弁理士、弁護士の専権事項資にしていただきたい。
パブリック・コメントの結果については、特に質問、意見はなし。

5. 次 回
 第五回商標小委員会は、平成10年11月26日(午前9時30分より)、特許庁16F、特別会議室にて開催されることとなった。 




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