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日 時 |
平成10年11月26日(木)
午前9時45分〜同10時45分 |
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場 所 |
特 許 庁 16 階 特別会議室 |
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議事概要 |
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(1) 工業所有権審議会商標小委員会報告書とりまとめ
(2) その他 |
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工業所有権審議会商標小委員会報告書(案)について、各委員より出された主な質問、意見は以下のとおり。 |
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| [質 問] |
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〇出願から登録までの保護について、損害賠償以外に何を認めるのか。 |
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(事務局)不当利得返還請求権等が入る。 |
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〇警告は権利行使の要件となるか。 |
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(事務局)特許の補償金請求権は創設的権利であり相違。一般則の民法第709条との関係で要不要を検討中。法制局とも協議。 |
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〇議定書を通じて我が国で登録される商標権は、国内で公開になるまでタイムラグがあるが、権利行使の対象となる時期はいつからか。 |
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(事務局)国際登録日から対象となるのが条約上の義務。ただし、何も知
ない者が損害賠償を請求されるのは問題。タイムラグについては、商標は平成12年よりペーパーレス化になり、公報も自動編纂が可能と
なるので、現在は翻訳にかかる時間をどのぐらい短縮可能かを検討中。 |
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| [意 見] |
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〇「ブランド」という文言の位置づけ、商標」の関係が不明確。 |
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〇ペーパーレス化を早急に進めるべき。 |
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〇手続面だけでなく、実体面のハーモも進めるべき。 |
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〇外交会議の場で、我が国の審査主義やペーパーレスをアピールすべき。 |
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〇コンセント制度は便利な制度であり、国際的ハーモの面からも検討べき。 |
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| 5. |
今後の予定 |
報告書(案)については、本年12月14日(月)の工業所有権審議会総会で了承していただく予定。
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