HOME > 審議会・研究会 > 省庁再編前の工業所有権審議会 >

審議会

(公表用)

第五回工業所有権審議会商標小委員会
議 事 概 要
<この記事に関する問い合わせ先>

 特許庁工業所有権制度改正審議室
 電話:3581−1101 内線2117〜9  





平成10年11月
特  許  庁

1. 日     時 平成10年11月26日(木)
午前9時45分〜同10時45分

2. 場     所 特 許 庁 16 階  特別会議室

3. 議事概要

(1) 工業所有権審議会商標小委員会報告書とりまとめ
(2) その他 

4. 工業所有権審議会商標小委員会報告書(案)について、各委員より出された主な質問、意見は以下のとおり。

[質 問]
〇出願から登録までの保護について、損害賠償以外に何を認めるのか。
(事務局)不当利得返還請求権等が入る。

〇警告は権利行使の要件となるか。
(事務局)特許の補償金請求権は創設的権利であり相違。一般則の民法第709条との関係で要不要を検討中。法制局とも協議。

〇議定書を通じて我が国で登録される商標権は、国内で公開になるまでタイムラグがあるが、権利行使の対象となる時期はいつからか。
(事務局)国際登録日から対象となるのが条約上の義務。ただし、何も知 ない者が損害賠償を請求されるのは問題。タイムラグについては、商標は平成12年よりペーパーレス化になり、公報も自動編纂が可能と なるので、現在は翻訳にかかる時間をどのぐらい短縮可能かを検討中。

[意 見]
〇「ブランド」という文言の位置づけ、商標」の関係が不明確。
〇ペーパーレス化を早急に進めるべき。
〇手続面だけでなく、実体面のハーモも進めるべき。
〇外交会議の場で、我が国の審査主義やペーパーレスをアピールすべき。
〇コンセント制度は便利な制度であり、国際的ハーモの面からも検討べき。

5. 今後の予定 報告書(案)については、本年12月14日(月)の工業所有権審議会総会で了承していただく予定。




ページの先頭へ
HOME > 審議会・研究会 > 省庁再編前の工業所有権審議会 >