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| I . | 日 時 | 平成11年10月13日(水)14:00〜16:00 |
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| II . | 場 所 | 特許庁16階特別会議室 |
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| III. | 議事概要 | 「知的財産専門サービスの業務」及び「報告書スケルトン案」を検討課題として議論を行った。 |
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| IV. | 主な意見等 | |
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総論においては、
- この委員会は、知的財産を使って日本経済をどのようにしていくのか、どのような改革の方向がよいのかを議論するのが本筋である。契約代理、仲裁代理等について、産業政策的な観点からも議論すべき。
- 今の弁理士には力がないのではないかというのが弁護士側の主張だと思うが、弁理士も仕事の範囲を広げ、責任を強化していけば、これからの弁理士は力をつけていくことも可能。両者が切磋琢磨して力をつけていくには、どのような仕組みがよいのかを考えるべき。
- 今後は議論を整理し、賛否を明らかにして、パブリックコメントにかけ、特許庁の所管の中で責任をもって決めるべき事は決めていき、司法制度改革審議会等に主張すべきことは主張していくことが必要。
との議論であった。
各論において、
- 現在の補佐人の概念については、民事訴訟法上の補佐人の概念と同様であり、その解釈規定を弁理士法にあえて規定する必要性はないのではないか。
- 弁理士の補佐人的な業務について、現在明確になっていないため様々な問題が生じている。裁判所の訴訟指揮の自由を損なうことのない範囲でその明確化を図るべき。
- 侵害訴訟代理については、司法制度改革審議会に全て任せるのではなく、同審議会での検討状況に対応し、当審議会でも関心を示し議論する体制は必要である。
- 仲裁に限っては国際的な動向からも、少なくとも弁理士については代理人資格を認めるべき。
- 知的財産に係る紛争処理に関して、実態として人材が少ないということに鑑み、どう解決していくかという側面から審議すべき。
- 裁判外において、当事者間で紛争交渉がまとまらない場合に第三者に決めてもらうという趣旨から裁判所又は仲裁に事件が持ち込まれる。このように、紛争性のある契約の代理の延長に仲裁代理があると考えると、仲裁代理を弁理士に認めるのはさらに困難ではないか。
- 契約代理業務について、一つの問題点は日本の法曹人口、特に弁護士の人数が足りないという点がある。少なくともある分野について知識を有している弁理士に、その分野における代理権を認めるということも一つの考えではないか
- トレードシークレットの管理に関連した不正競争防止法の運用の仕方について、弁護士はほとんど関与してくれないという不満をよく聞く。しかし、弁理士はこれまでの付合いの延長線上で考えてくれると言われており、こうした実態も参考とすべき。
- 報告書については、曖昧な表現ではなく、できる限り分かりやすく書いてほしい。
等の議論があった。
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| V. | 第六回工業所有権審議会知的財産専門サービス小委員会について |
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| 平成11年10月28日(水)10:00に開催。 |
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