| 平成11年11月1日
|
| |
| I . | 日 時 | 平成11年10月28日(木)10:00〜12:00 |
| |
| II . | 場 所 | 特許庁16階特別会議室 |
| |
| III. | 議事概要 | 「工業所有権審議会法制部会知的財産専門サービス小委員会報告書(案)」を検討課題として議論を行った |
| |
| IV. | 主な意見等 | |
| |
|
総論においては、
- 今回の報告書は2年間議論してきたことが集約されていて、よくできている。
知的財産というのは、国の産業政策と経済発展の大きな鍵を握っているものであるという観点から議論していくことが必要。
- 報告書全体としては、内容が充実していて結構だと思う。しかし、司法制度改革審議会が、本小委員会におけるこれまでの検討成果を十分に受け止め、早期の検討を行うことを期待できるのか疑問。現代は、様々な変革がスピードアップしており、そのような時代に司法制度改革審議会に丸投げしてはいけない。どこで担保をとるのかを明確にすべき。
との議論であった。
各論において、
- 外国に出願をする際や、外国企業に働きかける際のサービス、国際的な問題等を盛り込むことはできないか。
- 弁理士の守秘特権について、民事訴訟法上では整備されているが、必ずしも現状の弁理士の業務の規定ぶりでは、外国において日本の弁理士に守秘特権があるというのは不明確である。この点について明記できないか。
- 「特許評価指標の提供」とあるが、使われない技術特許は価値を生まないという観点からも、この価値判断の基準は技術そのものの価値と企業化・事業化に必要な価値とに分かれるのではないか。
- 弁護士法の在り方と今の弁理士法の在り方を公平に考えて、何が国民のためかという視点で見直す時期である。過去の判例等に拘泥する議論はいかがなものか。
- 弁理士の業務に著作権等も加えてはどうか。あるべき姿を書くべき。
- 弁理士の独占業務を開放する方向へいくというのは評価できるが、あくまで第一歩である。法廷内外における弁護士業務に入ってくのが国民ニーズであるというのなら、その点についても目配りをする将来構想というのが欲しい。
- 弁理士会の在り方は非常に難しい問題であるが、弁理士会が一般の業界団体等とは違う何か超越するものがあり、だから自治が必要だという立証はできないと思う。強制加入というのが、自治という名において声高に主張できる問題かというのには疑問がある。
- 仲裁代理については、不服申立てが許されないという点からも国民の権利関係に決定的な影響を与えるといえる。このことからも、弁理士への代理権付与については、慎重に考えるべき。
- 国際的にも仲裁代理については、何ら制限がない。先進国で唯一整備されていない我が国仲裁法の見直しも含め積極的に対応していくべき。
- 補佐人業務の規定の明確化について、すでに民訴法で明確に規定されており、新たに弁理士法に確認的な解釈規定を置くことは、民事訴訟法を反対解釈される等の悪影響がでる。和解に補佐人たる弁理士を同席させることは、裁判所の訴訟指揮に属する問題で、訴訟指揮を制限する規定は妥当ではないのではないか。
- どの民訴法の教科書を見ても補佐人については、ほとんど書かれておらず、明確とはいえない。また、補佐人業務を明確にすることが訴訟指揮を制限することにはならない。
- 今後重要となる知的財産に係る司法に関して、当面東京地裁と大阪地裁に重点的に資源投入すると、結果として更に東京に一極集中するのではないか。少なくとも各地の高裁には知財部を設けて知財の専門家の充実を図ったり、仲裁センターを地方にも拡充していき、弁理士が地方で活躍できるようにしていくことが必要。
等の議論があった。
|
| |
| V. | パブリックコメントの募集について |
| |
| 平成11年11月8日(月)〜平成11年11月29日(月)まで募集。 |
| |
| VI. | 第七回工業所有権審議会知的財産専門サービス小委員会について |
| |
| 平成11年12月9日(木)10:00に開催。 |
|