広く早く強い救済措置の拡充 |
| ・ | 今回の改正は特許権の保護のために現行の法体系から一歩前進するもの。侵害行為の立証の容易化や実質賠償等、現行の民事訴訟法では解釈が分かれたり議論が残るといった問題について、特許法ではっきりさせることは意味がある。 |
| ・ | 実質賠償について、提案としてまとまったのは民訴学者の一人として評価。 |
| ・ | 実質賠償については、従来の民法の考え方からかなり大きく踏み出したもので
あり、使い方により驚くべき意味を持ちうるもの。この規定はどう使うかで形も変わる。裁判所では現に特許法新102条1項の影響が出てきているが、実質賠償についても当事者が改正趣旨に則った主張をし、この制度が発展していくようお願いしたい。 |
| ・ | 今回の改正は現行制度から一定の前進があるものと評価。ただし、特許裁判に
ついては司法機能をどう強化していくかがポイント。司法側としても制度改正の趣旨に即して使ってほしい。 |
| ・ | ユーザーとして一番望ましいのは、侵害に対する迅速かつ適正な救済。今回の
改正は相当な前進。ただし、裁判所に技術的専門性を有する裁判官が少ない等の体制の問題もあり、将来的には特許庁審判部との合併による特許裁判所を作るくらいのことが必要ではないか。また、侵害の判断だけ先に下す中間判決の活用もあってよいのではないか。 |
| ・ | 侵害行為の立証については執行面での問題があると認識しており、これを解決 するため、民訴法の現行の枠を超えるぐらいの発想があってもよい。 |
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知的創造の加速化のための環境整備 |
| ・ | インターネット等で開示された情報の証拠性については、日米欧の三極で足並みをそろえるようご努力いただきたい。 |
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その他 |
| ・ | 今回の改正の全体的方向性には賛成だが、「プロパテント」といってもどのよ うな特許制度をデザインしていくのがいいか、将来に向けて検討するとよい。 |
| ・ | 多項制を採用している中で、請求項毎に料金が増加するという体系は、多項制の活用を阻害するものとして出願人にとってかなりの負担となっているので、料金改定について検討をお願いしたい。一定数までのクレームについては最も安い料金に統一する料金体系を希望するが、少なくとも項毎のアップ率を低くして欲しい。 |
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| (2) | 第36回工業所有権審議会総会は12月14日(月)13:30に開催される。 |