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デザインが企業経営の戦略とはまだ十分に認知されていない。デザインは、特許と異なり、権利をとっても模倣を免れないとする意識もある。これからの我が国企業の発展を考えると、企業の経営戦略との関係でどのような意匠制度とすべきかについて検討することは有意義。 |
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意匠権はいかにあるべきかという観点だけでなく、デザイン保護のために意匠権はどういう役割を果たすべきかという観点での検討も必要ではないか。不正競争防止法との役割分担などを視野に入れた検討が必要。 |
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現行制度を前提として考えるのでなく、意匠の定義や権利範囲の拡大・明確化など、創作を正当に保護できる制度を検討すべき。 |
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現在意匠制度を利用していない潜在的ユーザーも念頭において意匠制度の在り方を検討すべき。利用が進んでいない分野の潜在的ユーザーの声を整理し検討すべき。 |
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地域の中小企業にとって意匠権をはじめとする知財権の重みが増しており、知財全般に対するインフラ整備や啓蒙活動の重要性が増大している。 |
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デザイナーにとっては、デザインが下請法の対象となったこともあり、意匠権に対する関心が高まる傾向にあるのではないか。 |
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意匠権の保護対象の拡大を含めた意匠の定義についても議論の対象とすべき。 |
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意匠の保護範囲を図面に表される具体的な色・形の保護を目的とするのか、コンセプト的なところまで保護しようとするのかについて議論が必要。 |
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企業経営との関係では、マイナーチェンジに対応した関連意匠制度や、意匠の保護期間の延長についても検討すべき。 |
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意匠権の類似範囲の拡大・明確化が重要。 |
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現在、登録申請のあった意匠のうち約8割が登録されているのであれば、無審査登録制度と変わらないのではないか。類似の範囲等は審査官が判断すべきなのか業界が判断すべきなのかを含めた検討が必要。 |
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対象とする意匠に係る物品の種類に応じた類否判断についての審査基準を設けることを検討すべき。 |
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自他意匠の切り分けにより、自社が創作した意匠は幅広く守れる制度とすべき。また、独創的な意匠については長期間の保護を可能とすべき。 |
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同一コンセプトに基づく意匠を一度に複数出願したり、クレームにより意匠を表現する制度についても検討すべき。また、図面の表し方や物品の指定の仕方、拒絶理由の判断根拠の明確化等も議論の対象とすべき。 |
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外国出願についても何らかの助成措置があるべきではないか。 |