1.意匠政策を巡る最近の動向について |
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資料1「意匠政策を巡る最近の動向について」に沿って事務局から説明を行った。この際、委員から以下の指摘があり、事務局から適宜対応した。
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2007年の出願件数は増加しているとあるが、どの程度増加しているのか。 |
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2006年に比べ、1%を下回る程度の微増である。 |
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画面デザインの出願のうち、平成18年法改正により新しく保護対象となったものの出願はどのくらいの割合か。 |
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画面デザインの出願について、従前から認められているものか、新たに認められたものかの判断は審査をしないと判断できず、現状では審査結果が出揃っていないため、ある程度審査が終わった段階で分析をし、明らかにしたい。 |
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新法施行後の関連意匠出願の出願傾向はいかがか。 |
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本意匠の出願後にされた関連意匠出願件数は、資料のとおりであるが、関連意匠の出願件数全体としてみると微減している。 |
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秘密意匠の利用状況についてお聞きしたい。 |
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平成12年頃まで年間二桁台で推移していたが、近年審査期間が短縮されたために利用が増え、近年では年間1000件程度利用されている。なお、新法施行後に出願のあった案件のうち、登録料納付時に秘密意匠請求した案件は、現在までに約30件程度である。 |
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今後更にアジア諸国との協力に力を入れて頂きたい。 |
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可能な限り働きかけをし、一層努力をしていきたい。 |
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諸外国のデザイン開発と意匠権取得についてのバランスをどのように考えているのか。 |
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デザイン開発とその権利化との関係は本質的でかつ重要な問題であるため、日本、米国及び欧州のマクロ調査を行っており、その結果については特許庁HP上にも公開している。今後は中国、韓国等を対象に加えて更に調査を進めていきたい。 |