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審議会

工業所有権審議会におけるパブリックコメント制度の導入について

<この記事に関する問い合わせ先>

 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 
 FAX  :03-3501-0624
 E-mail:TYPA2127@jpo.go.jp

工業所有権審議会法制部会商標小委員会

 通商産業省は、審議会における基本的政策の方向性等についての審議事項等を対象として、広く一般国民に対して政策のあり方・政策案に対する意見を受け付け、受け付けた意見を考慮して政策の検討を行うパブリックコメント制度を全省的に導入することを決定いたしました。
 工業所有権審議会としては、現在法制部会の下に設置されている商標小委員会において商標の国際登録制度であるマドリッド協定プロトコルへの加入に向けての審議等を行っているところですが、本問題は商標制度を利用する方々の関心事項でもあることに鑑み、幅広く意見を求めるべくパブリックコメント制度の対象とすることといたします。

 ご意見、ご質問については下記の要領にてお願いいします。
(1)期 限: 10月20日(火)
(2)方 法: 電子メール(TYPA2127@jpo.go.jp
ファクシミリ(03-3501-0624)
(3)その他: 当方から、内容確認等の必要性が生じる場合もございますので、お名前及びご連絡先(電話、メールアドレス等)を必ずご記入下さい。


 資料をお渡しすることも可能ですので、ご希望の方は特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室までお尋ね下さい。

事務局:特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室

第三回工業所有権審議会商標小委員会
10年9月22日
議事次第
roma01 開 会
roma02 議 題
 1.マドリッド・プロトコル加入等について
(1) マドリッド・プロトコル加入等についての企業アンケート結果報告
(2) マドリッド・プロトコル加入等に伴う法整備に係る論点の方向性
(3) マドリッド・プロトコルの運用に係る国際比較
 2.商標小委員会におけるパブリックコメント制度の導入について
 3.その他


roma03 閉 会


配付資料

資料1  マドリッド・プロトコル加入等についての企業アンケートの結果報告
資料2  マドリッド・プロトコル加入によるに日本企業の経済的メリット
資料3  マドリッド・プロトコル加入等に伴う法整備に係る論点の方向性
資料4  マドリッド・プロトコルの運用に係る国際比較
資料5  工業所有権審議会におけるパブリックコメント制度の導入について



資料1
マドリッド・プロトコル加入等についての
企業アンケートの結果報告
平成10年9月22日

1.実施時期    平成10年7月 
2.対象企業  日本知的財産権協会会員企業、発明協会会員企業等 
3.調査件数  アンケート発送企業    約2000社
  〃  回答企業    約 900社
  〃  回答率     約  45% 
4.回答結果  


(1)マドリッド・プロトコル(以下マド・プロという)制度について

各国毎に直接出願する現行の制度におけるデメリットはマド・プロ加盟により軽減。
マド・プロ加盟の最大メリットは、1回の出願で複数国への権利取得が可能。
マド・プロ加盟に対する強いニーズがある。


・ 現行出願のデメリット及びマド・プロのメリット(複数回答有り)
外国への現行出願のデメリット マド・プロ加盟のメリット
出願登録手続が繁雑 67 1回の出願で複数の国への権利取得が可能 83
経費がかかりすぎる 70 経費が安い 59
国により登録になるまで時間が違う 44 登録が早い 31
国ごとに言語が異なる 36 言語が統一されている 33
権利取得後の一元的管理が困難 53 更新等、商標の一元的管理が可能 59
    アジア諸国の加盟を推進させる 22
「マド・プロ加盟にメリットがある」と回答の企業 ・・・・・94%(861社)
  「マド・プロ加盟にメリットがない」と回答の企業 ・・・・・ 2%( 14社)
   無回答 ・・・・・ 4%( 36社)
「マド・プロに基づく国際出願を検討する」と回答の企業 ・・・・・95%(741社)
  「マド・プロに基づく国際出願を検討しない」と回答の企業 ・・・・・ 5%( 36社)
(外国出願を行っている企業、今後、外国出願を予定している企業への問)


(2)商標制度に関する今後の課題

  ◎ 安定した権利付与が望まれている。
  ◎ 現行の商標制度を今後も引き続き維持する。

「異議待ち審査制度導入の必要はない」と回答の企業 ・・・・・ 96%
「コンセント制度導入の必要はない」と回答の企業 ・・・・・ 64%
「権利不要求制度導入の必要はない」と回答の企業 ・・・・・ 78%
「音響、香り又は色の組み合わせからなるものを商標の保護対象とする必要はない」と回答の企業 ・・・・・ 81%


各国毎に直接商標登録出願をする現行の制度において、貴社のデメリットと感じられる事項があれば○をお付け下さい。(複数回答可)
回答
1. 出願・登録の手続が繁雑
614件
2. 経費がかかりすぎる
638件
3. 国によって登録になるまでの時間が違いすぎる
400件
4. 国ごとに言語が異なる
326件
5. 権利取得後の一元的管理が困難
484件
現行出願のデメリット(棒グラフ)

マドプロ制度に加盟した場合、貴社のメリットになると思われる事項があれば○をお付け下さい。(複数回答可)
回答
1. 一回の出願で複数の国への権利取得が可能
760件
2. 経費が安い
535件
3. 登録が早い
281件
4. 言語統一されている
304件
5. 更新等、商標の一元的管理が可能
534件
6. 我が国が加盟することにより、マドプロへのアジア諸国の加盟を推進させ、結果として日本からアジア諸国への出願が簡易化される。
203件
マド・プロのメリット(棒グラフ)


我が国のマドプロ加盟に対する意見を問う
1. 加入するメリットがある
861
2. 加入するメリットはない
14
3. 無回答
36

マドプロ加盟に対する意見(円グラフ)

外国出願を行っている方、今後外国に出願を予定している方に問う。我が国がマドプロに加盟した場合に、マドプロに基づく国際出願を検討するか
1. 検討する
741
2. 検討しない
36
マドプロに基づく出願を検討するかどうか(円グラフ)

異議待ち審査制度の導入について
1. 導入の必要はない
831
2. 導入するメリットがある
33
異議待ち審査制度の導入について(円グラフ)


 異議待ち審査制度とは、絶対的拒絶理由(商標の識別性等)のみを審査対象とし、相対的拒絶理由(他人の先行商標との抵触等)は登録後の異議申立てを待って審査するという制度をいう。


コンセント制度の導入について
1. 導入の必要はない
540
2. 導入するメリットがある
310
コンセント制度の導入について(円グラフ)


 コンセント制度とは、引用の商標を所有する先登録商標権者の同意があれば、それと類似する商標を他人に登録することを原則として認める制度をいう。


権利不要求制度の導入について
1. 導入の必要はない
632
2. 導入するメリットがある
183
権利不要求制度の導入について(円グラフ)


 権利不要求制度とは、商標の要部と認められるおそれのある部分が、分離しては自他商品識別力を有しない場合であっても、商標全体として識別力が認められれば、その部分について権利を要求しないことを申し出たときは登録を認める制度をいう。


商標の保護対象として、音響、香り、又は色の組み合わせからなるものを含めることが必要か
1. 必要はない
696
2. 必要
160
商標の保護対象について(円グラフ)


資料2

マドリット・プロトコル加入による
日本企業の経済的メリット


(外国出願経費節減により、日本企業は今後10年間で最大230億円の利益を得る。)
マドリット・プロトコル加入による日本企業の経済的メリット

経済的メリットの試算方法

まるいち1995年中の対外国出願に要した総費用を試算
1995年における対外国出願×1出願あたりの平均費用(現地代理人費用を含み、我が国代理人費用を含まない。)=1995年に対外国出願に要した総費用
  総数22459件
内訳: マドプロ加盟国へ出願は、全体の約40%、非加盟国への出願は約60%。
マドプロ加盟国への現行ルート出願単価は約11万5千円、非マドプロ加盟国への現行ルート出願単価は9万5千円。
1出願あたりの平均単価は、外国出願の多い企業(20社)へのヒヤリング調査結果。
まるに 1995年に日本がマドプロに加入していたと仮定し、マドプロ加盟国にマドプロルートで出願した場合と非マドプロ加盟国に通常ルートで出願した場合の費用を試算。
1995年に中にマドプロ加盟国にした外国出願×マドプロルートを使用した場合の1出願あたりの単価
1995年に中に非マドプロ加盟国にした外国出願×1出願あたりの平均費用
マドプロルートでの1出願単価は、全加盟国に出願した場合の総費用÷加盟国数=1万6800円

まるさん 1995年中のマドプロによる節減費用の算出
まるいち まるに =節減費用→ まるさん
まるよん 1995年中のマドプロによる節減費用の算出
まるさん の試算を、1998〜2007年までの対外国出願予測件数で試算。
 対外国出願予測件数は、過去10年間の対外国出願実績を基礎に予測(トレンド関数を使用)。
留意点

1出願あたりの平均単価は、ヒヤリング対象が大企業となったため中小企業の実体が反映されず、平均単価は低めに設定。
マド・プロを利用した場合の平均単価は、29か国を指定した場合の1国当たりの料金。指定国数により変動する。
韓、米、加、伯、豪は、日本から外国への出願件数上位5カ国(マド・プロ加盟国を除く)


資料3

マドプロ加入に伴う法整備に係る論点の方向性について(案)

平成10年9月
特  許  庁


roma01.マドプロの基本的性格
 マドリッド協定プロトコル(以下、「マドプロ」という)は、国際登録により出願人が指定する各締約国での商標権の保護を確保し、そのための途を簡易かつ低コストで開いたものである。
 したがって、マドプロを通じて国際登録された商標については、各締約国で発生しそれらが束になって便宜的に国際事務局に存在するものと考えられ、当該商標に係る保護の内容は各国の法制に委ねられているものと解するのが適当である。

マドプロによる簡便な手続

roma02.遡及効について

1. 論点
 現行商標法上の商標の保護は登録の要件(商15条)の審査終了後、設定登録により発生する。(商18条)
 一方、マドプロ上は、各指定国で保護が拒絶されなかった国際登録に係る「標章の保護は、国際登録日から当該標章が当該締約国等の官庁に登録されていた場合と同一とする」と規定されている(マドプロ4条(1)(a)第2文)。
 この点は、登録適格性を有する商標であっても商標登録前に遡って保護を認めていない現行商標法の考え方と相違するものと考えられる。

2. 対応の方向性
(1)  上記のように、文理上はマドプロの義務として国際登録による保護が拒絶さ れないのであれば、(我が国での審査が終了する以前の)国際登録日から保護を認めなければならないように考えられる。しかしながら、各締約国の国際登 録商標に係る保護の内容、発生時期等については、各々異なった対応を行っており、N(マドプロの基本的性格)で述べたとおり、その対応については我が国の法制に委ねられていると考えるのが適当ではないか。
(2)  すなわち、現行商標法と同様の考え方に基づき、我が国で審査終了後、国際 登録による商標権を設定し、国内での設定の登録後に保護を認める方向での検討を前提とすることが適当ではないか。この対応によれば、権利行使は権利設 定後に可能とし、商標権の設定の登録までの商標法に基づく保護は先願の地位 を認めるにとどめることとなる。
(3)  しかしながら、例えば、英国のマドプロ実施法等、マドプロ締約国の実施状 況を見れば、Nで述べたようなマドプロの基本的性格を勘案したとしても、マドプロ締約国は一般的に国際登録日からの何らかの保護を認めていると考えられる。
 こうした点を鑑みれば、各国とのハーモナイゼーションを図るため、日本においても国際登録日から商標権を認めることとし、国際登録日から商標権の設 定登録日までの侵害行為について損害賠償請求を認めて、審査の上、商標権の設定登録をした後に権利行使を可能とする対応も考え得るところである。
 また、国際登録日から我が国での商標登録日までは、商標権の発生を認めないが、その間の行為については、損害賠償請求ではなく警告等を条件に使用料相当額の請求権を認めることとし、審査の上、商標権の設定登録をした後に権利行使を可能とする案も考えられるところである。
 ただし、いずれの場合においても、遡及して保護を与える点において現行商標法の考え方と異なることから、いわゆるダブルトラックを認めるのか、それとも国内商標についてもマドプロにおける対応と同様とするのかという点について整理が必要である。


roma03.加入後の登録簿について

1. 論点

 商標法は、商標権の設定、使用権の登録等の事項を商標原簿に登録し、その登録をもって効力発生又は第三者対抗力を持たせている。(商18条:準用特98条・99条)一方、マドプロは、英語及び仏語で記録される国際登録簿により国際登録を管理しており、また使用権等は国際登録簿の記録事項ではない。
 したがって、商標原簿に登録すべき全ての事項を国際登録簿はカバーしていないこととなり、その権利保護について検討が必要である。
2. 対応の方向性
 そもそも、使用権等について登録する原簿は必要であるという理解から、国際登録簿で管理されない事項で現行商標原簿で登録している事項を我が国で保護するための登録簿を設置することが適当ではないか。
 次に、国際登録簿で管理される事項についての法的位置づけが問題となる。
当該事項については、マドプロの国際登録は各国の権利の束であると考えれば、法令上国際登録簿のうち我が国に関する部分を我が国の商標登録原簿の一部と明確に位置づけることが適当ではないか。

(1)現行商標原簿の構成(商標登録令3条)と国際登録商標原簿の位置づけ

現行商標原簿の構成(商標登録令3条)と国際登録商標原簿の位置づけ

(2)国際登録商標に係る原簿のイメージ案

国際登録商標に係る原簿のイメージ案

二重角 部分は、商標登録原簿の一部とみなす部分である。
仮訳については、原簿があくまでも国際登録原簿であることに鑑みれば、あくまでも参考との地位を与えられるにしかすぎず、日本国における登録簿に記載する必要はないと考えられるのではないか。情報提供との観点についてはQで検討する。


rome04.国際登録に係る情報について

1. 論点


 商標法は、商標権の設定をした場合に商標公報により権利情報を提供する。(商18条3項)一方、マドプロでは国際登録後に国際事務局(WIPO)が発行する公報に英語及び仏語で掲載されることにより国際登録の情報を提供することとなる。したがって、国際事務局(WIPO)公報が我が国での周知手段として十分か否かについて検討が必要。

2. 対応の方向性
(1)公報等情報発信に使用する言語

 原則として、英語。(我が国を指定する国際登録の言語は英語である。仏語で国際出願されても国際事務局にて英語に翻訳されることとなっている。)
 権利情報としての公報には、指定商品・役務の日本語による参考仮訳を付することや、若しくは、検索のための参考仮訳リストを情報提供することが望ましいと考えられるが、コスト、参考仮訳の作成責任等との兼ね合いによる問題が存在する。ただし、あくまでも行政サービスの提供の一環との整理とすることが適当ではないか。

(2)公報等情報発信のメディア
 原則、従来の公報等の情報提供手段と同じ。
 特許庁のホームページからインターネットを通じて出願情報・権利情報を発信することが望ましいと考えられるが、コスト面、技術面等との兼ね合いによる問題がある。ただし、当該情報提供に係る利用快適性の向上は運用レベルの議論。

X.セントラルアタックに係る国内出願・登録の保護

1. 論点
 我が国で、マドプロを通じて行われた国際商標出願について、審査の上商標権の登録を認めたものであっても、国際登録の日から5年以内であれば他国における基礎登録の消滅によって各指定国における国際登録も関連して消滅する(セントラルアタック)こととなっている。したがって、一度審査を経た国際商標の我が国での保護について条約の規定趣旨(基礎登録を倒すことで各国毎に手続することなく保護を失わせることができる)及び国内での権利の安定性の面から検討が必要である。

2. 対応の方向性
 セントラルアタックされた国際商標については、マドプロの規定上指定国官庁への国内出願への変更による保護が可能となっており、その手続については、国内制度に準じて行えば足りるものである。
 このようにマドプロ上の対応は明確であるが、一度審査を経て登録に至ったという商標については、その評価が損なわれないような取扱いを行う必要があると考えるのが適当ではないか。

セントラルアタックのイメージ

資料4

マドプロの運用に係る国際比較(遡及効・登録・公表)

 ※マドプロ4条(Aから国内に直接寄託されていたものとみなす。拒絶猶予期間後はAから国内に直接登録されていたものとみなす)

マドプロの運用に係る国際比較(遡及効・登録・公表)

資料5

工業所有権審議会におけるパブリックコメント制度の導入について

1.パブリックコメント制度とは何か
パブリックコメント制度とは、広く一般国民に対して政策のあり方・政策案に対する意見を受け付ける機会を確保し、受け付けた意見を考慮して政策の検討を行うという一連の政策立案過程上の手続きを意味するもの。 通商産業省として、審議会における基本的政策の方向性等についての審議事項等を対象としたパブリックコメント制度を全省的に導入することを決定。(8月10日)

2.工業所有権審議会におけるパブリックコメント制度の導入について
当面、現在法制部会の下に設置されている企画小委員会、商標小委員会において、両小委員会の審議事項に関するパブリックコメントを受け付けるものとする。 その後、工業所有権審議会議事運営規則を改正し、工業所有権審議会としてパブリックコメント制度を正式に導入する。

3.今後の予定
企画小委員会においては、審査請求期間の短縮、損害賠償制度の見直し等に関してパブリックコメントを実施しており、また商標小委員会においては、マドリッド協定プロトコル加入に伴う商標法等の改正に関してパブリックコメントを受け付ける予定。 パブリックコメントの受け付けについては、特許庁ホームページへの掲載により行うこととし、受け付けた意見については、事務局にてとりまとめの上、両小委員会に提示するものとする。


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