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審議会

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会
第4回新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ議事要旨


平成20年12月2日

経済産業省特許庁

11月28日(金)午前、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会第4回新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ(座長:土肥 一史 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)が開催された。

1.審議内容

事務局から配付資料に沿って説明した後、討議を行ったところ、委員からの意見の概要は以下のとおり。

(1)論点整理

・輪郭のない色彩を組み合せた商標を出願する際には、商標の権利範囲を特定するために、組み合わせる色彩の割合を願書等に記載することとしてはどうか。

・音の商標については、海外では楽譜によって権利範囲を特定している例もあるため、我が国でも電子ファイルだけに限らず楽譜による特定を認めてもよいとも考えられるが、マドリッド協定議定書等に関する今後の国際的な議論に期待したい。

・音の商標の権利範囲を楽譜だけで特定することとすると、音色等が不明確となってしまい、権利範囲の特定が困難となるため、楽譜はあくまでも要約として位置付けるのがよいのではないか。

・ホログラムの商標については、新しいタイプの商標として、商標法の保護対象とすることで特段問題ないのではないか。

・一商標一出願については、例えば動画の商標で構成要素が変化する場合などに関して、一商標として認められる基準をできるだけ明確にすべきではないか。

・電子ファイルについて時間的制限が設けられた場合、実際に使用している動画や音の一部を切り出して出願せざるを得なくなることが想定される。このような場合に商標法第3条第2項(使用による識別力の獲得)を審査する際には、切り出して出願した商標と実際に使用されている商標との同一性の判断をできるだけ認めるように運用すべきではないか。

(2)位置商標についての考え方

・位置商標の権利範囲について、専用権の範囲は明確に特定されるが、禁止権の範囲が不明確となるおそれがあるのではないか。第三者にとっての予見可能性を高める観点からも、具体的な事例に基づいて位置商標の類否判断の基準を定めることが重要ではないか。

・位置商標の権利範囲の特定方法について、位置商標が付された商品の写真など、多様な特定方法が認められるよう、検討すべきではないか。

・位置商標の侵害事件において、他者による「商標的使用ではない」との抗弁が認められるか否かは、これまでの商標と同様に、需要者の視点に照らして商標的使用かどうかが判断されることになるのではないか。

(3)電子ファイルによって商標を特定する場合の要約の考え方

・動画の商標の要約について、動画のどの場面を静止画像として切り出すかによって商標の要部の判断に影響を与えかねないため、要約の具体的な記載方法について明らかにすべきではないか。

2.今後の審議スケジュール

第5回ワーキンググループの開催日は、委員のご都合をお聞きして、追ってご連絡いたします。

<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁総務部総務課制度改正審議室

電話:03-3581-1101 内線2118

FAX:03-3501-0624

E-mail:PA0A00@jpo.go.jp

特許庁審査業務部商標課商標制度企画室

電話:03-3581-1101 内線2806

FAX:03-3508-5907

E-mail:PA1T80@jpo.go.jp

[更新日 2008.12.9]

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