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審議会

最先端技術に対する国際レベルでの的確な知的財産権保護

【目的】 丸いち高付加価値製品の国際競争力の確保
丸に21世紀を先導する最先端技術(バイオ、ソフト)の的確な保護

(1)バイオ特許保護強化
(参考5)

1.背  景
(1) TRIPS協定は特許対象義務規定から動植物発明を除外。
この除外規定は、ビルト・イン・アジェンダとして再検討することがTRIPS協定で既に決まっている。
(2) 欧州における不十分なバイオ特許保護。
(3) 我が国産業界はバイオに対する国際調和のとれた特許保護を志向。

2.留 意 点
(1) 環境問題を理由とした途上国の反対。
(2) 植物品種法への抵触を理由とした欧州の反対。

3.検討の方向
(1) 動植物発明の特許保護を義務化し得るようTRIPSの改正を提案。
(2) 三極先進国間による審査運用の調和。



バイオテクノロジー 特許保護対象の国際的調和
(バイオ出願関連企業154社)



(参考)AIPPI調査報告(1999年1月)




(2)ソフトウェア関連特許保護強化
(参考6ー1)


1.背  景
(1) 欧州では、EPC規則の解釈が確立していないことから日米に比べ、ソフトウェアの特許保護が不十分。
(2) 我が国産業界は、ソフトウェアを記録した媒体を特許保護する方向での国際調和を志向。

2.留 意 点
(1) 欧州特許庁は、欧州特許条約(EPC)の規則27条及び29条(参考6−2)に基づき、ソフトウェアは Technical charactorを備えていないとして、特許保護の拡張に慎重。
(2) 欧州産業界及び欧州委員会はソフト保護の拡張に前向き。
(3) ネットワーク上のソフトウェアの特許保護の可能性。

3.検討の方向
(1) 欧州各国に対しソフト媒体発明の特許保護を要請。
(2) 米国、韓国も我が国と同様ソフトウェア媒体を特許保護。これらの国々と協調しつつ、TRIPS協定、WIPO特許法条約等の議論の枠組みで、ソフトウェア媒体を特許対象としうるよう保護対象の明確化を求める。
(3) 三極特許庁間でソフトウェアの特許保護全般について審査運用の調和を図る。



(参考)AIPPI調査報告(1999年1月)



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