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審議会

参考6−1
ソフトウエア関連発明の各国の特許保護の状況


日本 米国 欧州(EPO) アジア諸国 (韓国、台湾、中国)
ソフトウエア関連発明
クレームされた発明の課題解決の手段を把握し、解決手段が自然法則を利用していれば、クレームされた発明は、「発明」に該当する。

クレームされた発明が、方法、機械、製品、組成物の何れかに属し、かつ有用なものであって、@特定の機械又は製品に当たるもの、或いはA内在する方法が、独立した物理的操作を実行すること、又は実際的な応用のために物理的対象又は操作を示すデータを操作しているもの等は、「法定の主題」となる。

クレームされた発明と従来技術との差異から客観的な課題を推定し、この課題が技術的なものであれば、クレームされた発明は「法定の主題」となる

3国とも、日本の運用とほぼ同様
コンピュータプログラムを記録した記録媒体(媒体特許)
平成9年2月公表の特定技術分野の運用指針

1996年2月公表のコンピュータ関連発明の審査ガイドライン

コンピュータプログラムを媒体上に記録してクレームしたとしても、特許性がない。審査ガイドラインのパートC第W章
韓国と台湾では、
コンピュータプログラム自体
特許保護対象となる。
特許保護対象とはならない。



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