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個人輸入を規制するためには、商標法の業要件をはずし、刑事罰を科さないと、関税定率法の輸入禁制品に入れることができない。また、個人輸入を規制することは、TRIPS協定の趣旨にも反するのではないか。個人輸入のためだけに、商標法の大原則を曲げる訳にはいかない。知的財産権法全体のバランスも失することとなる。商標法改正で対応する必要はないと考える。 |
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以前、抜本的な商標法改正の観点から、定義の「業として」について議論している。明治42年商標法にも、定義に「営業ニ係ル商品」とあり、定義から「業として」を削除することは、影響が大きい。目の前の整理(個人輸入の規制)だけのために、商標法全部を整理するような改正をすることを懸念する。水際における取締りが問題になっているのであるから、商標、デザイン、著作権等も含めた模倣品一般に関する取締りの法律を作ればよいのではないか。また、社会の倫理性から考えると、軽犯罪法も適当ではないか。 |
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海外も絡むインターネットでの模造品の販売は官民合同で対処しないとならないのではないか。 |
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個人輸入について規制している国はフランスだけであり、他国との関係でバランスが悪いので、もう少し議論が必要ではないか。意匠権侵害物品の個人輸入なども含め、知的財産権法全体として個人輸入を考えた方が良いのではないか。 |
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個人輸入と個人所持を規制の実効性の観点から区別して考えることができる。個人輸入の場合には侵害者が海外にいることから、取締りにくいため、何らかの方策が必要ではないか。個人所持の取締りは国民の私的な領域に踏み込む問題であるため、疑問がある。 |
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個人輸入と個人所持を分けるのは一種の政策ではないか。個人所持は個人輸入と比して、生活に対する侵害が大きい。通常の第37条に質の異なるものを入れることになる。個人輸入は偽ブランドブラックマーケットを助長している。特許法は個人にはほとんど関係のない川上の権利であるものの、商標法はそうではない。消費の対象となっているものが、対象になっている。模倣品対策は質的に特別法で対応することも考えられる。 |
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本来的には模倣品全体の問題として考えるべき。商標法とは別に、 個人で模倣品を輸入を輸入し、所持してはならない(精神規定)、 模倣品であることを知っている場合手続を踏んだ上で没収する(没収規定)、 訴訟上の救済措置を設ける(救済規定)という、模倣品の個人による輸入及び所持に関する法律(特別法)が考えられる。 |
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個人輸入の場合には、差し止め・損害賠償は効果がない。効果があるのは没収のみであるので、商標法ではなく別の法律が良い。 |