| I. | 日 時 | 平成11年7月7日(水)10:00〜12:00 |
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| II. | 場 所 | 特許庁9階庁議室 |
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| III. | 議事概要 | 「21世紀の知的財産専門サービスの在り方について」を検討課題として議論を行った。 |
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| IV . | 主な意見、質問 | |
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1.総論
- 我が国知的財産を活用するために知的財産専門サービスはどうあるべきか、という大きな視点から議論を進めるべき。
- 知的財産権専門サービスのワンストップ・サービスのようなものを考えるべき。
- 21世紀には情報通信等技術が更に発展し、技術と法律の双方が理解できる人材が必要。
2.知的財産権専門サービスの供給
- 21世紀には知的財産専門サービスに対するニーズが拡大するため、弁理士を含めた知的財産専門サービスの供給量を増やすべき。
- 数をある程度絞り、最低限の品質確保は必要。
- 実態的には、特に地方において、無資格者が質の低い仕事をして知的財産の有効活用をかえって妨げているため、こうした問題に対応するためにも資格者の数の増加が必要。
- 数の増加により競争原理が働き、質も向上するとともに、大都市圏への偏在という問題も解決に向かうのではないか。
- 弁理士の専権業務がある限り、参入規制として機能しないよう、数は重要な問題。
- 数の増加と併せて弁理士が働きやすい環境についても検討が必要。
- 弁理士の数を議論する際には、明細書作成以外の業務をどのようにしていくのかということも併せて議論すべき。
- 特に中小企業にとって弁理士の数の増加と質の向上は重要。
- 数の問題は市場が決めるべきものであり、弁理士数を決めるという議論は本来おかしなもの。
3.知的財産専門サービスに係る人材育成
- 知的財産専門サービス、中でも弁理士の資格付与、能力向上については、何らかの見直しをすべき。
- 弁理士の業務範囲が変化すれば、それに応じて試験・研修の見直しが必要。
- 一定の合格ラインを予め設定し、それを超えた者は全て合格させるというように門戸を広く開放すべき。
- 弁理士の能力についても、基本的には市場・ユーザーの選択に委ねるべきであり、資格付与の前提としての研修、義務としての研修はいかがなものか。
- 一定の合格者数のガイドラインがないと、合格ラインが際限なく上昇し、かえって参入規制的に働くのではないか。
- 研修については、資格取得後の継続的な研修もあり得る。
4.その他
- 国によって少数の能力ある人材を育成するという発想は、未成熟時代のもの。今後は、門戸開放の発想が必要。
- 最低限の品質を確保するとの問題は、ディスクロージャーの推進と併せて、市場及びユーザーの自己責任に委ねるべきもの。
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| V. | 第二回工業所有権審議会知的財産専門サービス小委員会について |
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| 平成11年7月28日(水)14:30に開催される。 |