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資料3:21世紀の工業所有権制度の国際調和に向けた検討課題
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知的財産権が尊重される魅力ある国際的事業環境の整備
【目的】
アジアをはじめ国際的に企業活動が活発化している市場での貿易・投資・技術移転の障害を除去
(1)周知商標保護の拡大
1.背 景
(1)
我が国著名企業のハウスマークへのフリーライド。
(2)
フリーライドに対し不十分なTRIPSの規定(16条)。
(3)
WIPO周知商標保護条約の議論の成熟。
検討の方向
(1)
周知商標保護の拡充に向けたTRIPS改正を提案。
(2)
WIPO周知商標保護条約の早期成立を推進。
(3)
他国での商標審査に供するよう各国周知商標の国際的な通報・登録制度の構築を提唱。
(参考)AIPPI調査報告(1999年1月)
(2)ライセンス規制の適正化
1.背 景
(1)
TRIPS40条は反競争的な権利濫用の防止を目的にライセンス規制を許容。
(2)
アジア諸国は、技術導入法或いはガイドラインで外国企業と自国企業とのライセンス契約の規制を実施。
ライセンス料に対する規制、
ライセンス契約期間の制限など過度な規制により自由なライセンス契約を阻害。
2.留 意 点
TRIPS40条は、ライセンス規制の裁量を維持したい途上国とそれを阻止したい先進国との対立の末の妥協の産物。故に、概念的、抽象的な規定ぶり。
3.検討の方向
(1)
途上国のTRIPS履行期限(2000年1月)の後、ライセンス規制に重点を置いた法令レビュー(各国法令のTRIPSとの整合性チェック)の実施。
(参考7)
(2)
TRIPS違反が存在する場合は、二国間協議、パネル提訴が必要。
ライセンス契約規制を受けた項目
(回答企業127社、複数回答)
(参考)AIPPI調査報告(1999年1月)
(3)効果的なエンフォースメントの確保
1.背 景
(1)
TRIPSにおいて効果的な権利行使を規定。
(2)
我が国をはじめとした主要先進国及びWIPO、APECは、途上国協力の一環として研修の実施、専門家の派遣を行う。
2.留 意 点
(1)
遅れるTRIPS協定の履行準備(2000年履行義務、但し後発途上国は2006年)。
(2)
司法、税関、警察による効果的な権利行使が必要。
(参考8)
3.検討の方向
(1)
引き続き、途上国関係者への研修等の実施。
(2)
WIPO、APEC等のマルチの場で、ベスト・プラクティスを定めたガイドライン等の作成を提案。
(3)
途上国のTRIPS履行期限の後、エンフォースメント確保に重点を置いた法令レビューの実施。
(4)
TRIPS違反が存在する場合、二国間協議、パネル提訴が必要。
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