.各論 |
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| 世界のフロントランナーとして、独創的な技術開発を進める我が国企業のグローバルな活動を支援するために、WTO次期自由化交渉、WIPO制度調和の議論を視野に入れた積極的な国際戦略の検討が必要。 |
| 透明性の高い国際保護ルールの確立と国際的権利取得の効率化 |
| 【目的】 |
世界最大の投資受入国たる米国での企業活動の円滑化 |
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特許相互承認、世界特許システムの推進 |
| 1.背 景 |
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(1) |
米国先発明主義による権利の予見困難性・不安定性は円滑な貿易・投資の阻害要因。 |
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(2) |
インターフェアレンス(抵触審査)手続きの負担、長期化。 |
| 2.留 意 点 |
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94年のブラウン商務省長官(当時)の「先発明主義堅持」の発言に見られるように、米国特許制度の象徴である先発明主義の是正は極めて困難な状況。 |
| 3.検討の方向 |
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欧州諸国、加、韓国等も日本と同じ立場。これらの国々と協調しつつ、WTO・TRIPS協定、WIPO特許法条約等の議論の枠組みで、先願主義の国際ルール化を提唱。 |
過去五年間の
先発明主義による影響
(1997年外国特許出願
100件以上の企業152社) |
| (参考)日本工業所有権保護協会(AIPPI)調査報告(1999年1月) |
| 1.背 景 |
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(1) |
重複投資、重複研究、事業化の障害となる不透明な状況を抑制し得るよう、米国、インド、台湾、マレーシア等の一部の国・地域を除く多数の国が出願公開制度を採用。 |
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(2) |
特に米国におけるサブマリン特許による弊害は顕著。 |
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(3) |
94年の日米包括経済協議において米国はこれを是正すべく公開制度の導入を約束するが依然不履行。 |
| 2.留 意 点 |
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米国104議会(95年〜96年)及び105議会(97年〜98年)において、公開制度導入を含む改正特許法案が提出されたが、権利付与のないまま特許出願を公開することは、米国技術の盗用を助長するとして強硬な反対があり、審議未了のまま廃案。(反対派は、同法案をスチール・アメリカン・テクノロジーズ・アクト(米国技術盗用法案)と呼んで反対活動を展開)。 |
| 3.検討の方向 |
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(1) |
米政府に日米合意の早期履行を引き続き要求。 |
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(2) |
欧州諸国、加、韓国等も日本と同じ立場。これらの国々と協調しつつ、WTO・TRIPS協定、WIPO特許法条約等の議論の枠組みで、公開制度の国際ルール化を提唱。 |
出願公開制度の欠如による不利益 (不利益経験企業166社) |
| (参考)日本工業所有権保護協会(AIPPI)調査報告(1999年1月) |
| 1.背 景 |
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(1) |
学会発表、新製品公表を優先する大学研究者、ベンチャー企業等の発明者の救済。 |
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(2) |
グレースピリオドの緩和により、公表された技術につき特許権の存否が長期間不透明となり第三者の監視負担大。この点に配慮し、日欧の現行制度では、米国に比べ厳格な規定ぶり。 |
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(3) |
我が国産業界は先願主義、公開制度等の制度調和を条件としたグレースピリオドの緩和を志向。 |
| 2.留 意 点 |
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(1) |
欧州産業界は緩和に否定的(98年10月EC公聴会)。 |
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(2) |
90年初頭のWIPO特許調和条約の議論においては、各国の制度調和を図るべく、グレースピリオドの緩和と先願主義、公開制度をパッケージとして議論。日欧はかかるパッケージ論に積極的であったが、米は最終的にこれを否定。 |
| 3.検討の方向 |
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(1) |
グレースピリオドの緩和は、透明性を確保できる先願主義及び公開制度のもとで行うべき。 |
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(2) |
米国及び欧州に対し、先願主義、公開制度との三位一体の国際調和を条件にグレースピリオドの期間、基準日、開示対象の緩和を提案。 |
グレースピリオドの緩和
(1997年外国特許出願
100件以上の企業145社) |
| 1.背 景 |
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(1) |
属地主義のもと各国独立に特許審査、特許権付与。 |
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(2) |
他分野において(例えば電気安全、通信端末等)、日米欧を中心に相互承認協定(MRA)締結に向けた動きが活発化。 |
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(3) |
途上国では特許審査に必要な体制整備のための人材等のリソースが不十分。先進国からの出願も多いことから、先進国審査結果の利用は途上国にも利益有り。 |
| 2.留 意 点 |
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(1) |
各国間制度、運用、審査基準、情報システムの相違(参考4)。 |
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(2) |
世界特許システム構築に際し、出願、審査、公開、権利付与時の言語問題。 |
| 3.検討の方向 |
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(1) |
制度、運用、審査基準、情報システムの調和。 |
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(2) |
サーチ及び審査の相互承認に向けた三極協力の推進。 |
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(3) |
WIPOにおける世界特許システムに向けた議論の推進。 |
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