| はじめに
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| 我が国は90年代以降、過去50年間経験したことのないような厳しい時代を経験してきている。我が国として経済の再生を図り、21世紀の知恵の時代においても世界経済において重要な地位を占めていくためには、知識や知恵から新たに創造される価値を国富の源泉とすることが可能となる仕組みを早急に構築していくことが求められている。
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| 知的財産権制度は、技術開発等のリスクの高い分野に果敢に挑戦する起業家に対し、その技術開発成果を広く世に公開するとともに一定期間の独占権を付与することで、技術進歩を図るとともに、投下資本の回収、利益の確保を通じて更なる創造的な投資を誘引するものであり、いわば創造的な事業活動を支える制度的な基礎である。
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| この重要な役割を十全に果たし得るべく、我が国の知的財産権制度は、経済社会の変化・グローバルな環境変化の中で、最も適切なスタイルを追求しつつ変遷を重ねてきた。
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| 特に、ここ数年は「広く、強く、早い保護」の実現を目的として、損害賠償法制を中心に特許法等の法制度面での抜本的な改正や特許裁判体制の強化が実現されたところである。
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| しかし、知的財産が真に企業等の事業活動の「資産」として付加価値を生み出す源泉となるためには、知的財産を資産として取引することができる市場の存在、あるいは自ら知的財産を活用して事業化を行おうとする際に様々なサポートを提供する専門サービスの存在、そして市場が活発化するにつれ増加する紛争の処理システムの整備が不可欠である。
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| 実際、欧米では、企業が保有する知的財産の価値を最大限に活用する戦略を展開するとともに、知的財産取引業者、会計事務所、特許法律事務所、経営コンサルタント、ベンチャーキャピタリスト等のいわゆる知的財産専門サービス事業者が、知的財産の評価、技術移転の仲介等のサポートを手厚く行っている。
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| 以上のような認識の下、本小委員会では、知的財産専門サービスの在り方を中心に、知的財産の戦略的活用を図るための仕組みづくりについて幅広い検討を行ってきた。本報告書は、その検討結果をここに報告するものである。
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