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工業所有権審議会商標小委員会報告書
平成10年11月26日
| 目 次 | ||||
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.はじめに | ・・・ 2 | ||
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.報告書の概要 | ・・・ 5 | ||
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.企業活動の活発な国際展開に伴う海外における商標保護の必要性 | ・・・ 6 | ||
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.マドリッド協定議定書加入の意義 | ・・・ 8 | ||
| 1. マドリッド協定議定書による商標保護の仕組み | ・・・ 8 | |||
| (1) マドリッド協定議定書の概要 | ||||
| (2) 議定書の経緯と現況 | ||||
| (3) 議定書加入によるメリット | ||||
| 2. マドリッド協定議定書加入に向けた我が国の状況 | ・・・10 | |||
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.マドリッド協定議定書加入に伴う主な論点とその対応 | ・・・12 | ||
| 1. 登録の効果の発生とその内容について | ・・・12 | |||
| 2. 国際登録簿について | ・・・15 | |||
| 3. 国際登録の我が国での情報提供のあり方について | ・・・15 | |||
| 4. いわゆるセントラルアタックについて | ・・・18 | |||
| (参考資料) | ||||
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.おわりに | ・・・23 | ||
.はじめに |
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| 近年における企業の海外進出や商取引のボーダーレス化による国際競争の激化という状況を考慮すると、海外で簡易、迅速かつ低廉な手段による商標の保護が得られる枠組みが必要である。この枠組みとして商標の国際登録制度であるマドリッド協定議定書が発効しており、我が国もそのシステムへの加入の必要性が高まっている。 また、迅速な権利付与を始めとした課題を商標制度の国際的調和の観点から検討し、よりよい商標制度を作り上げていく必要性もある。 本小委員会は、これらの課題について幅広い観点から調査、検討を行うため、平成10年6月2日に開催された第35回工業所有権審議会総会において、法制部会の下に設置された。 以降、中山信弘東京大学法学部教授を委員長として、幅広く各界から有識者を募り16名の委員により計5回の会合を開催し、アンケート調査やパブリックコメント制度の活用等によって得られた様々な意見も十分に参考にしつつ、鋭意審議を行い(下記開催経過参照)、本報告書をとりまとめるに至った。 |
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| 商標小委員会委員名簿(50音順・敬称略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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.報告書の概要 |
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| 1. 企業活動の活発な国際展開に伴う海外における商標保護の必要性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際的な企業間競争が進展する中で、国際市場において質の高い識別された商品・サービスを提供していくことが重要となっている。 これに伴い、質の高い商品・サービスを製造・提供することと併せて、そうした商品・サービスを顧客に対して識別、保証、広告する機能を有するものとして、商標の重要性が一層高まっている。現に、優れた商品・サービスに付される商標は、いわゆる「ブランド」として国際的にも高い経済的価値を有すると評価されるものが多数存在するようになっており、またその傾向も顕著になっている。 このように、商品・サービスの個性や質の象徴としての商標を、企業は戦略的に活用しており、企業の国際展開に際しても簡易、迅速かつ低廉に商標の保護を図る必要性が高まっている。 |
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| 2. マドリッド協定議定書加入に向けた対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外における商標権の取得を簡易かつ迅速に行うシステムとして、マドリッド協定議定書が存在している。このシステムを用いれば、これまで各国個別の手続によらなければならなかった海外における商標権の取得が、複数の加入国を指定することによって一括して行うことができ、手続コストも低廉になるものである。 そうした点を含め様々なメリットを有するマドリッド協定議定書のシステムへの加入については、これまでも法制面や運用面等から検討が鋭意行われてきた。最近に至り、 マドリッド協定議定書は、我が国のような審査主義国にも配慮した制度であるとはいえ、国際登録に係る効果の発生の仕組み等、我が国の商標制度と完全に整合しているものではない。しかしながら、多数の加入国を有するマドリッド協定議定書の制度との整合性を十分に図っていくことが、我が国商標制度にとって国際的調和の観点から必要である。併せて、両制度の整合性を図った結果がユーザーにとって不都合なものとならないよう、国際登録簿の扱いや国際登録に関する情報提供を適切に行う必要がある。 さらに、国際的な商標保護を一層進展させるため、商標の国際出願の約10%を占める我が国が、積極的に国際的な枠組みに参加するとともに、他の未加入国、就中、日本企業にとって重要なビジネス市場であるアジア諸国についても、マドリッド協定議定書への加入に向けた検討を働きかけていくことが必要である。 |
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.企業活動の活発な国際展開に伴う海外における商標保護の必要性 |
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| 近年の情報通信を始めとする様々な技術革新の著しい発達とそれに伴う企業活動の国際展開の活発化により、東西冷戦構造の終焉による市場の拡大の中で、いわゆる大競争時代が本格化している。そうした中で企業戦略上、我が国企業は活動を国際展開させており、また、外国企業も日本での活動を活発化させている。かかる状況の下、顧客ニーズも多様化しており、技術革新をベースにあらゆる分野で商品・サービスの高品質化・識別化が顕著になっている。 こうした高品位の商品・サービスをめぐって展開される企業間競争においては、それらの個性を表象するものとして商標が有効に用いられており、特定の企業の信用が商標に累積的に化体されることで、高い価値を有するブランドが確立されるようにもなってきている。また、ブランドイメージを維持するために企業が商品・サービスの品質を高く保つ努力を払うことで、さらに高品位の商品・サービスが生み出されることにもつながっている。商品・サービスのライフサイクルの短期化とも相俟って、ブランドが企業イメージを想起させ商品・サービスの基本的価値にも影響を与えるようになっていることからも、その傾向は一層顕著なものとなっている。 こうした商品・サービスと商標との相乗効果を積極的に活かしつつ、企業は国際市場の中で戦略的に商標を位置付けるようになっており、国内のみならず海外においても、簡易、迅速かつ低廉な方法による商標権の取得・保護が求められている。 事実、次図からも明らかなとおり、近年、商標の保護を求める動きは急速かつ世界的なものとなっている。日本においても同様、外国への商標出願数について、1986年〜88年の増加率が23.8%(11,231件→13,906件)、1989年〜91年の増加率が24.2%(17,753件→19,958件)、1992年〜94年の増加率が40%(19,185件→26,859件)、また、外国出願の対象国が、1986年には76カ国だったのが、1994年には95カ国にまで増加との動きが見られるように海外における商標保護の必要性は急速に高まっていると言える。(データはWIPO統計) (参考1:商標の基本的機能) (参考2:いわゆるブランド価値の向上について) |
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* 内国出願と外国出願を分類して報告してない国があるため、上のグラフの合計数字は一致しない。 資料:特許庁年報 WIPO統計(1994) |
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