意匠審査官の採用について
イメージをクリックすると、採用パンフレット「意匠審査官ガイダンス」 <PDF 1.29MB>が開きます。
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1.特許庁では、意匠登録出願の審査を行う審査官として、デザインに関する知識と関心を持ち、やる気のある人材を募集しています。
2.意匠審査官になるためには、人事院によって実施を認められ、特許庁において試験を実施する国家公務員採用I種試験と同等の“正規の試験に準ずる試験<意匠学>”を受験する必要があります。
※意匠審査官の業務内容の詳細については、採用パンフレット「意匠審査官ガイダンス」 <PDF 1.29MB> を御覧ください。
3.特許庁では、随時、業務見学・説明を実施しています。意匠審査官の業務に少しでも興味のある方は、以下の連絡先にお問い合わせください。
- 連絡先 特許庁審査業務部意匠課企画調査班
- 担当:伊藤、山永
- 電話:03−3581−1101 内線2907
- :03−3580−6920(直通)
4.その他、職員採用に関する一般的な御質問もお待ちしております。
(参考)
○ 意匠審査官の業務
意匠審査官は、独自に創作された新しいデザインである「意匠」の審査を行っています。
意匠審査の主な業務フローは以下のとおりです。
(1)出願意匠の理解
出願された意匠図面(又は写真等)から、創作された意匠の具体的な内容を把握
(2)先行意匠調査
出願関係資料、外国意匠公報、内外国雑誌・カタログ等に掲載された新製品デザインに関する約700万件のデータベースを電子的に検索
(3)意匠登録を行うか否かの判断
意匠登録を行うためには、出願された意匠が、新規性(出願前に同一又は類似の意匠が存在しなかったこと)及び創作非容易性(容易に創り出せたものでないこと)等の要件を有していなければならない。
(4)意匠登録を行う又は行わない(拒絶する)旨の決定
○ 採用後
採用後は、3カ月間の研修を修了した後、審査官補として任用されます。その後、審査官になるための研修と審査官補として一定期間(通常、入庁から4年間)の実務研修を経た後に、審査官に昇任します。
審査官昇任後は、勤務成績等に応じて審査の上級審としての審判部門を経験し、管理職へと昇進していきます。
また、審査業務には広範かつ高度な知識が求められることから、大学への派遣聴講、法律研修、語学研修、留学等の制度を整備し、審査官の資質向上を図っています。さらに、審査・審判業務だけではなく、特許情報の利用促進を図る情報部門や各国特許庁等との協力を担当する国際部門などの業務を担当する機会もあります。
| 区分 |
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 正規の試験に準じる試験 | 意匠学 | 3(2) | 3(1) | 2(0) |
( )内は女性の数
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁総務部秘書課任用第一係
- 電話:03-3581-1101 内線2016
- 直通番号:03-3581-2767
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.4.13]
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