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特許庁職員等の採用・募集

商標審査官の採用について(一般職(行政))


私たちと一緒に商標審査官として働こう

商標審査官の業務内容の詳細については、こちら (採用パンフレット<PDF 5,620KB>) を御覧ください。


こちらのページでは、商標審査官(国家公務員一般職(行政))として特許庁への採用を志望される皆さんへ、採用に関する様々な情報をお知らせします。

1. 個別業務説明について(随時開催)

特許庁では、商標審査官がどのような仕事を行っているか御理解いただけるよう、随時、個別の業務説明を行っております。商標審査官に興味をお持ちの方は、「商標審査官(一般職(行政))個別業務説明について」を御覧ください。

※その他各種業務説明会の開催については、こちらのページを御覧ください。

※特許庁への入館方法については、こちらのページを御覧ください。

2. 官庁訪問について

商標審査官として採用されるためには、国家公務員採用一般職試験(行政)に最終合格し、特許庁が実施する、商標審査官採用のための採用面接を受けていただく必要があります(いわゆる「官庁訪問」です)。

国家公務員採用一般職試験(行政)合格者の官庁訪問については、各省庁人事担当課長会議申合せにより、官庁訪問ルールが定められます。特許庁もこのルールに則り実施いたします。

「一般職試験(行政)受験者の官庁訪問について」 <PDF 287KB>(人事院ホームページ)

「各省庁人事担当課長会議申し合わせ」 (人事院ホームページ)

平成24年度官庁訪問(平成25年4月採用予定者)については、詳細が決まり次第、このページを通じてお知らせ致します。

※平成23年度官庁訪問(平成24年4月採用予定者)の受付は終了しました。

3. 商標審査官の業務・採用後の昇任等

(1) 商標審査官の業務

商標審査官は、特許庁に提出された商標の出願について、商標権を付与するか否かについて審査を行っています。

商標の審査は、商標とそれを使用する商品又はサービスについて、例えば、次の点について判断します。

(i) 商標が、商品・サービスの特徴を表したものでないこと。

(ii) 公益に反する商標でないこと。

(iii) 他人の登録商標や有名な商標(ブランド)と紛らわしくないこと。

(2) 採用後の昇任等

採用後は、約3か月の研修を修了した後、審査官補として任用されます。その後、審査官になるための研修と一定期間(通常、入庁から4年間)の実務経験を経た後、審査官に昇任します。

審査官昇任後は、勤務成績等に応じて審査の上級審としての審判部門を経験し、管理職へと昇進していきます。

また、商標の審査には、幅広い知識・知見が求められます。そのため、海外留学、大学への派遣聴講、法律研修、語学研修等の研修を整備し、審査官の能力向上を図っています。

さらに、審査・審判業務だけではなく、商標行政に関する企画立案業務、法律改正業務、国際業務などを担当する機会もあります。

4. 採用実績

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
8(4) 4(2) 4(0) 5(2) 3(1)

( ) 内は女性数 (内数)

5. 採用パンフレット <PDF 5,620KB>

※ファイルサイズが大きいので御注意ください。

6. 官庁訪問・業務説明についてのお問い合わせ先

特許庁審査業務部商標課企画調査班

電話:03-3581-1101(内線2805)

電話:03-3580-6864(直通)

E-mail:お問い合わせフォーム


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  • <この記事に関するお問い合わせ先>
  • 特許庁総務部秘書課任用第一係
  • 電話:03-3581-1101 内線2016
  • 電話:03-3581-2767 (直通)
  • E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日  2011.12.6]

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