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ハーグ協定のジュネーブ改正協定第5条(2)(a)及び第13条(1)に基づく宣言の撤回:シリア・アラブ共和国(参考訳)

  1. 2025年4月13日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、シリア・アラブ共和国政府から2009年2月5日に提出された、ハーグ協定のジュネーブ改正協定第5条(2)(a)に基づく宣言すなわち意匠登録出願には、その出願の対象となる意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明を含めるべきであるという宣言および、ジュネーブ改正協定第13条(1)に基づく宣言すなわち、同じ出願の対象となる二以上の意匠は同種のユニットを形成するべきであるという宣言(Information Notice No.1/2009を参照)を撤回する旨の通知を受領しました。
  2. ハーグ協定のジュネーブ改正協定第30条(3)に従い、当該撤回は2025年7月13日に発効します。

2025年4月30日

[更新日 2025年5月19日]

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