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配列表(WIPO標準ST.26形式)の提出にあたっての留意事項

令和7年9月
特許庁

令和4年7月1日以降にする国内出願及び国際出願において塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む場合には、WIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となっています。
詳細は、下記のページを確認ください。

配列表(WIPO標準ST.26形式)の提出方法について

しかしながら、塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む出願であるにも関わらず、配列表の提出がないケースや旧形式であるWIPO標準ST.25に準拠した配列表が提出されるケースが散見されます。その場合には、国内出願においては補正指令、国際出願においては国際調査段階等で提出命令によりST26形式配列表の提出が求められますので、出願にあたってご留意ください。

詳細は、下記のページ(「Q15.ST.25形式の配列表を提出した場合、どのように扱われますか。」欄)をご確認ください。

配列表(WIPO標準ST.26形式)に関するQ&A

[更新日 2025年9月8日]

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