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マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言:グレナダ(参考訳)
- 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、グレナダ政府から、自国を指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を受領しました(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
- マドリッド協定議定書に基づく規則第35規則(2)(b)に従い、WIPO事務局長は、グレナダ官庁との協議の上、以下のとおり個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
| 項目 |
料金(スイスフラン) |
| 出願時又は事後指定時 |
1類まで |
325 |
| 1類を超えた1類毎に |
153 |
| 更新 |
1類毎に |
325 |
| 1類を超えた1類毎に |
153 |
- この宣言は、2026年3月15日に発効します。これにより、上記の金額は、以下の場合に支払うことになります。
- (a)グレナダを指定した国際出願が上記日付以降に本国官庁によって受理される場合
- (b)グレナダを指定した事後指定が上記日付以降に、名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、国際事務局に直接出願される場合
- (c)グレナダを指定した国際登録が上記日付以降に更新される場合
2026年1月26日
[更新日 2026年2月2日]
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お問い合わせ
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特許庁国際意匠・商標出願室
TEL:03-3581-1101 内線2672

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