手続きに必要な料金

独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置について


平成23年11月

産業技術力強化法(平成12年法律44号)等の規定に基づき、試験研究に関する業務を行う独立行政法人を対象として、審査請求料及び第1年分から第3年分の特許料が1/2軽減されます。

手続に対する要件及び提出書類は以下のとおりです。

1. 試験研究に関する業務を行う独立行政法人

産業技術力強化法施行令(平成12年法律第206号)第3条に規定する独立行政法人が対象となります。(下記の別表参照)

2.試験研究独立行政法人の軽減措置の要件

以下の(1)又は(2)のそれぞれの要件を満たす試験研究独立行政法人が対象となります。

また、軽減申請をする場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に加えて、以下の添付書面を特許庁へ提出する必要があります。

(1)試験研究独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した試験研究独立行政法人(産業技術力強化法第17条1項(2項)4号)

<以下の1)、2)の要件すべてに該当する独立行政法人が対象となります。>

要件1)当該発明が試験研究独立行政法人の研究者がした職務発明であること

添付書類 :職務発明であることを証する書面(様式見本3)

要件2)試験研究独立行政法人の研究者がした職務発明をその試験研究独立行政法人が承継したこと

添付書類 :職務発明について試験研究独立行政法人が特許を受ける権利を承継したことを証する書面(※)

※職務発明規程又は勤務規則等で権利を承継させることが定められている場合、要件1)の書面(様式見本3)にその旨を記載すれば、この添付書類の提出は要しません。

(2)試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同発明で、当該共同発明に係る特許を受ける権利を共同発明者から承継した試験研究独立行政法人(産業技術力強化法第17条1項(2項)5号)

<以下の1)〜3)の要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>

要件1)当該発明が試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であること

添付書類 :試験研究独立行政法人研究者と試験研究独立行政法人研究者以外の者との共同で行われた発明であることを証する書面(様式見本4、項番2.)

要件2)当該発明が試験研究独立行政法人研究者について職務発明であること

添付書類 :試験研究独立行政法人研究者の職務発明であることを証する書面(様式見本4、項番2.(1))

要件3)当該発明に係る特許を受ける権利を、試験研究独立行政法人が試験研究独立行政法人研究者及びそれ以外の者から承継していること

添付書類 :共同発明者の共有に係る特許を受ける権利を、試験研究独立行政法人が共同発明者から承継したことを証する書面(様式見本4、項番4.)及び、当該権利を承継したことが確認できる書類(譲渡証書(様式見本5)又は譲渡契約書等の写し)

※試験研究独立行政法人研究者について、職務発明規程又は勤務規則等で権利を承継させることが定められている場合は、添付書面(様式見本4、項番4.(1))にその旨を記載することにより、試験研究独立行政法人研究者に係る承継したことが確認できる書類の提出は不要です(この場合は、試験研究独立行政法人研究者以外の者に係る承継したことが確認できる書類を提出。)。

※上記譲渡証書等について、当該特許を受ける権利の承継が当該発明に係る特許の出願後であり、当該権利承継に係る出願人名義変更届を特許庁に提出している場合には、承継したことが確認できる書類の提出は不要です。

様式見本1:審査請求料軽減申請書(様式ダウンロード)
【書類名】   審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)
【提出日】   平成21年○月○日
【あて先】   特許庁長官  殿
【出願の表示】    
   【出願番号】   特願2008−○○○○○○
【申請人】    
  【識別番号】   123456789
  【住所又は居所】   東京都□□□
  【氏名又は名称】   独立行政法人△△△
  【代表者】   ▲▲▲▲
【申請の主旨】   産業技術力強化法第17条第2項第4号の規定に掲げる者
【申請の理由】   審査請求料の軽減
【提出物件の目録】    
  【物件名】   職務発明認定書 1
  【物件名】   特許を受ける権利を承継したことを証する書面 1
様式見本2:特許料軽減申請書(様式ダウンロード)
【書類名】   特許料軽減申請書(産業技術力強化法)
【提出日】   平成21年○月○日
【あて先】   特許庁長官  殿
【出願の表示】    
【出願番号】   特願2008−○○○○○○
【申請人】    
【識別番号】   123456789
【住所又は居所】   東京都□□□
【氏名又は名称】   独立行政法人△△△
【代表者】   ▲▲▲▲
【申請の主旨】   産業技術力強化法第17条第1項第5号の規定に掲げる者
【申請の理由】   特許料の軽減
【提出物件の目録】    
【物件名】   産業技術力強化法第17条第2項第5号に係る発明の証明書 1
【物件名】   譲渡証書 1
様式本見3:職務発明認定書

職務発明認定書(例)

平成21年○月○日
1. 軽減申請に係る特許出願番号    特願2008−○○○○○○
   
2. 職務発明であることを認定する者
  住所又は居所   東京都□□□
  氏名又は名称   独立行政法人△△△
  代表者   ▲▲▲▲            (印)
   
3. 発明者
  氏名   ■■■■
  住所又は居所   ●●県▲▲市▼▼▼
   
4. 発明をした日   平成○年○月○日
   
5. 当該発明をした当時の発明者の所属及び職務内容
 

研究開発部

化粧品の成分開発

   
6. 特許を受ける権利の承継
  職務発明規程(又は勤務規則等)に基づき、当該発明に係る特許を受ける権利を発明者から承継しました。
様式見本4:産業技術力強化法第17条第2項第5号に係る発明の証明書 (記載例)

産業技術力強化法第17条第2項第5号に係る発明の証明書(例)

1. 軽減申請に係る特許出願番号    特願2008−○○○○○○
   
2. 共同発明者
  (1)独立行政法人の研究者(職務発明をした者)
     氏名   ○○ ○○
     住所又は居所   ●●県△△市■■■
  (2)独立行政法人の研究者以外の者(職務発明者以外の者)
     氏名   □□ □□
     住所又は居所   ○○県△△市×××
   
3.    発明をした日   平成○年○月○日
   
4. 当該発明をした公設試験研究者の当時の職務内容
 

化粧品の成分開発

   
5. 当該発明に係る特許を受ける権利の承継
  (1)独立行政法人の研究者について
     職務発明規程(又は勤務規則等)に基づき、当該共同発明に係る特許を受ける権利を上記2.(1)の発明者から承継しました。
  (2)独立行政法人の研究者以外の者について
     添付の譲渡証書(又は譲渡契約書)に基づき、当該共同発明に係る特許を受ける権利を上記2.(2)の発明者から承継しました。
 
上記のとおり、相違ないことを証します。
 

平成21年○月○日

(証明する者)

住所又は居所  ○○県××市□□□

氏名又は名称  独立行政法人△△△△△

代表者     ▲▲ ▲▲ (印)

   

※ 特許料の軽減申請の場合は、本証明書のタイトルを「産業技術力強化法第17条第1項第5号に係る発明の証明書」と記載します。

※ 軽減申請に係る特許出願が共同出願の場合は、2.の共同発明者は当該独立行政法人に特許を受ける権利を承継した発明者のみを記載します。

※ 2.の共同発明者が複数人いるときは、「氏名」及び「住所又は居所」欄を新たに設けて記載します。

※ 4.における権利の承継について、特許庁に対し出願人名義変更届を提出している場合(軽減申請時に同時に提出する場合も含む)は、4.に「平成○年○月○日に提出した出願人名義変更届により、上記2.の発明者から承継しました。」と記載します。

様式見本5 : 譲渡証書 (記載例)

譲渡証書(例)

 
平成21年○月○日
 
  住所(居所)○○県××市□□□
  譲受人  独立行政法人△△△△△△△  殿
 

住所(居所)○○県△△市×××

譲渡人  □□ □□ (印)

 

下記の発明に関する特許を受ける権利を平成○年○月○日に貴殿に譲渡したことに相違ありません。

  1 特許出願の番号   特願2008−○○○○○○
  2 発明の名称     ××××××
   

※ 軽減申請に係る特許出願が共同出願の場合は、譲渡人は当該独立行政法人に特許を受ける権利を承継した発明者のみを記載します。

※ 譲渡人が複数いるときは、「住所又は居所」及び「譲渡人」欄を新たに設けて記載します。

(参考)出願審査請求書記載例
【書類名】   出願審査請求書
(【提出日】   平成21年○月○日)
【あて先】   特許庁長官  殿
【出願の表示】    
   【出願番号】   特願2009−○○○○○○
【請求項の数】    
【請求人】    
  【識別番号】    
  【住所又は居所】    
  【氏名又は名称】    
  【代表者】    
(【手数料の表示】)    
  (【予納台帳番号】)    
  (【納付金額】)    
【手数料に関する特記事項】   産業技術力強化法第17条第2項第4号の規定による審査請求料の1/2軽減。
別表(産業技術力強化法施行令)
独立行政法人情報通信研究機構
独立行政法人酒類総合研究所
独立行政法人造幣局
独立行政法人国立印刷局
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構
独立行政法人防災科学技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館
独立行政法人国立文化財機構
十一 独立行政法人科学技術振興機構
十二 独立行政法人理化学研究所
十三 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十四 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十五 独立行政法人海洋研究開発機構
十六 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十七 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十八 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十九 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
二十 独立行政法人国立病院機構
二十一 独立行政法人医薬基盤研究所
二十二 独立行政法人国立がん研究センター
二十三 独立行政法人国立循環器病研究センター
二十四 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
二十五 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十六 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十七 独立行政法人国立長寿医療研究センター
二十八 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十九 独立行政法人種苗管理センター
三十 独立行政法人家畜改良センター
三十一 独立行政法人水産大学校
三十二 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十三 独立行政法人農業生物資源研究所
三十四 独立行政法人農業環境技術研究所
三十五 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十六 独立行政法人森林総合研究所
三十七 独立行政法人水産総合研究センター
三十八 独立行政法人産業技術総合研究所
三十九 独立行政法人製品評価技術基盤機構
四十 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
四十一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
四十二 独立行政法人土木研究所
四十三 独立行政法人建築研究所
四十四 独立行政法人交通安全環境研究所
四十五 独立行政法人海上技術安全研究所
四十六 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十七 独立行政法人電子航法研究所
四十八 独立行政法人航海訓練所
四十九 独立行政法人海技教育機構
五十 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
五十一 独立行政法人国立環境研究所

(平成23年11月1日現在)

審査請求料、特許料等の減免・猶予措置の問い合わせ先について

  • 具体的案件に関する問い合わせ先
  • ○審査請求料(国際出願以外)
  • 特許庁審査業務部方式審査課
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2616
  • e-mail:お問い合わせフォーム
  • ○審査請求料(国際出願)
  • 特許庁審査業務部国際出願課
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
  • e-mail:お問い合わせフォーム
  • ○特許料
  • 特許庁審査業務部出願支援課登録室
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
  • e-mail:お問い合わせフォーム
  • 手続等一般的な問い合わせ先
  • (独)工業所有権情報・研修館相談部
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2121〜2123
  • e-mail:お問い合わせフォーム
  • 中小企業の減免申請に関する問い合わせ先
  • 特許庁総務部普及支援課
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2340
  • e-mail:お問い合わせフォーム
  • その他減免制度に関する問い合わせ先
  • 特許庁総務部総務課調整班
  • 電話:代表 03-3581-1101 内線2105
  • e-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2011.11.4]

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